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コラム 2020.12.09

オフィス・事務所の環境規制「事務所衛生基準規則」とは?

労働者が、職場で快適に仕事をするために、「事務所衛生基準規則」という厚生労働省令が定められています。労働安全衛生法に基づいたもので、大型ビル(特定建築物)以外の事務所に適用されるものです。職場環境の重要性が叫ばれているなか、この省令を正しく理解しておくことが大切です。省令の内容について解説します。

【目次】
1.事務所の定義とは
2.規則の概要とは
3.快適な職場環境を保つには
4.今回のまとめ

事務所の定義とは

この省令において、事務所とは一般的なオフィスのことを指します。パソコンでの各種作業(書類の作成、メールのやりとりなど)、電話対応、ミーティングなどを行うスペースです。工場や店舗の中で、商品の製造や販売を行う場所は、事務所とはなりません。伝票管理や書類作成など、事務作業を行う場所を事務所とみなし、その部分だけに省令が適応されるのです。有害物や危険物を取り扱わないことが条件です。

規則の概要とは

事務所衛生基準規則は5章で構成されており、大変短い省令です。全体の概要を、簡単にご説明します。
・第1章…総則(この規則の適用について記載されています)
・第2章…事務室の環境管理(気積や換気、温度基準や、換気設備の設置、燃焼器具、作業環境測定等の実施及び測定方法、照度、騒音および振動の防止など)
・第3章…清潔(給水、排水、お手洗い、洗面設備、清掃等の実施など)
・第4章…休養(休憩設備、睡眠または仮眠の準備、休養室など)
・第5章…救急用具(救急用具の常備について)
また、それぞれの基準の一部をご紹介します。
第2章
気積…室内にある空気の総量を言い、従業員1人に付き10立方メートル以上と定められています。(設備がある空間や、床面から4mを超える空間は除く)
換気…窓が開いている部分が、床面積の20分の1以上とされています。それ未満の場合は、換気設備の設置が必要です。
温度…室温が10度以下であれば、暖房をつけるなどして温度調節をしないといけません。また、冷房をつけるときは、室温と外気温の差があまりにも大きくならないようにします。
照度…細かい作業では300ルクス以上、通常の作業では150ルクス以上、それ以外では70ルクス以上が必要
第3章
清潔…水質は、水道法第4条で規定される基準に適合すること、お手洗いを男女で分け、それぞれ人数ごとの個室数も規定。洗面・更衣設備の設置
休養…休憩設備の設置、夜間労働がある職種での睡眠・仮眠の設備(男女別)、規定の人数以上がいる事務所では休養室または休養所の設置、立ったまま仕事を行う業務での椅子の設置(休養室は、横になって休むための部屋で、設置義務があります。休憩室はリフレッシュの場であり、設置は努力義務となっています)
救急用具…負傷者が出た場合、手当に必要な救急用具および材料を備え、保管場所や使用方法を周知する、救急用具や材料の清潔に保つ

快適な職場環境を保つには

常に快適な職場環境とするには、この規則を守るだけでなく、自分たちでも意識を高め、行動しなくてはいけません。一定規模よりも大きい事務所であれば、衛生管理を担う衛生管理者の選任が義務付けられており、違反すると罰則が設けられています。継続かつ計画的に取り組みを行い、努力していかなくてはいけません。労働者が50名以上であれば、衛生委員会または安全衛生委員会の設置、50名未満でも、安全衛生懇談会の場を設ける義務があるのです。

今回のまとめ

事務所衛生基準規則を守ることで、働きやすい職場が形成され、職場の雰囲気も高まっていくのです。従業員が一丸となって、取り組みを進めていきたいものです。

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