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コラム 2021.05.27

賃貸オフィス・賃貸事務所における「権利金」とは

オフィス・事務所を借りる際に求められることの多い「権利金」。この権利金というのが実際のところ何の権利のためのお金なのかわからないという方は少なくないのではないでしょうか。
今回は、賃貸オフィス・賃貸事務所を借りる際に支払いが必要となってくる権利金について解説します。

【目次】
1.権利金とは礼金のようなもの?
2.権利金があるのは事業用物件だけ
3.権利金が返還されるケースもある?
4.「対価としての権利金を支払う価値があるか?」が判断ポイント
5.今回のまとめ

権利金とは礼金のようなもの?

権利金は、賃貸借契約締結時に一括して支払うもので、基本的には返還されないお金です。つまり、その扱いとしては、居住用賃貸物件によく見られる礼金と同じといえます。
しかし、礼金が読んで字のごとく謝礼の意味合いを持つものである一方、権利金は「借りることになる物件での営業で得られる諸権利に対する対価」という側面を持ちます。

権利金があるのは事業用物件だけ

物件での営業で得られる権利に対する対価と捉えられる権利金は、営業を伴わない居住用物件には発生せず、事業用物件だけで求められるお金です。
権利金が想定している諸権利には、次のようなものがあります。

①営業に向いた立地や建築物を利用する権利
②貸主の財産であるともいえる借地権・借家権を借り受ける権利
③店や商売を承継する権利(営業権。一種ののれん代)

上記の諸権利以外に、賃料の前払い的な性質や、貸主の負うことになる将来的なリスクへの備えの意味合いを帯びているケースもあります。

権利金が返還されるケースもある?

権利金は、礼金同様に原則返還されないお金ですが、一部が返還されるケースもあります。具体的には、定められた契約期間の途中で解約する場合で、これは権利金が権利に対する対価であることが根拠となっています。借りる物件での営業で得られる権利に対する対価ですので、中途解約により当該物件での営業を終了するのであれば、営業しない期間分に相当する金額は返還されるべきという考え方です。
ただし、権利金の返還は「契約期間中の中途解約」が前提のため、契約期間が満了したことによる退去の場合や、もともと契約期間が定められていない場合には返還されません。

「対価としての権利金を支払う価値があるか?」が判断ポイント

権利金はすべての事業用物件について求められるわけではなく、権利金なしの物件もあります。したがって、権利金が求められる賃貸オフィス・賃貸事務所を検討する際には、「その物件で得られるベネフィットは、対価(=権利金)を支払うに値するか?」という視点が重要になってきます。権利金を十分に回収できるだけの利益をもたらしてくれる物件であると判断された場合にのみ、権利金を支払ってでも賃貸借契約を結ぶのが合理的であるといえるでしょう。

今回のまとめ

権利金は、借りることになる物件がもたらしてくれる営業上のメリットに対する対価という性質を持つお金で、その物件が事業用物件である場合に限って求められます。原則として返還されませんので、権利金を納入してでも借りたい物件であるかどうかの見極めが重要です。
その物件ならではのアドバンテージにどの程度の価値を置くか、権利金相当額を回収できるだけの利益を見込めるかを慎重に検討し、全体として見たときに利益を最大化できるような物件を見つけ出しましょう。

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