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コラム 2021.05.26

オフィス・事務所を借りる際に共益費を減額してもらうことはできるか

オフィス・事務所を借りるために毎月の支払いが必要となってくるのは、賃料だけではありません。「共益費」という名目の費用も併せて徴収されることが一般的です。毎月の固定費は少しでも減らしたいものですが、この共益費に減額の余地はあるのでしょうか?
今回は、オフィス・事務所を借りる際に共益費が減額可能かどうかについて解説します。

【目次】
1.共益費とはどういった費用?
2.共益費と管理費との違いは何?
3.共益費の相場はいくらくらい?
4.共益費は減額してもらえるの?
5.どんな物件にも共益費は必ずあるの?
6.今回のまとめ

共益費とはどういった費用?

共益費とは、読んで字のごとく「入居者全員が便益を得る共同利用エリア・設備の維持管理費用」です。エレベーターやエレベーターホール、廊下、階段、トイレなどといった共有スペース・設備の清掃や点検、修理にかかる費用を皆で負担するということです。

共益費と管理費との違いは何?

共益費と似たものに管理費がありますが、両者は厳密には意味合いが異なるものの、実情としてはほぼ同一です。
共益費はあくまで共有スペース・設備の維持管理のための費用ですが、管理費はより広義に物件全体の管理費用として徴収されます。このように定義には若干の差異が見られますが、各費用が充当される対象を比較するとほぼ同じで、地域により呼び方が変わるだけと考えてよいでしょう。

共益費の相場はいくらくらい?

賃貸オフィス・事務所では賃料が坪単価表示となっているケースがよく見られますが、共益費も同様で、坪単価3,000円前後が共益費の相場です。結果的に賃料の5%程度に収まることもあれば、20%近くとなる場合もあるようです。
共益費が賃料同様に毎月納入すべき費用である以上、物件探しに当たっては、賃料だけでなく共益費の負担もしっかりと確認しておくことがとても大切であるといえるでしょう。

共益費は減額してもらえるの?

結論から言えば、共益費も減額請求が可能と考えられます。実際に、貸主側から賃料だけでなく共益費も増額することを請求された事案で、「賃料の増減額の請求が借地借家法により認められており、共益費も賃料同様に増減額請求を認めるとするのが妥当」という内容の判決が出ています。
これは、共益費というものが、実費請求されるのではなく毎月決まった額を納める方式の費用であることから、同様に定額を納入する賃料について借地借家法に定められている規定を準用するのが自然と解釈されるためです。共益費の負担があまりにも大きいと感じるのであれば、減額交渉の余地はあるといえます。

どんな物件にも共益費は必ずあるの?

すべての物件に共益費が設定されているわけではなく、賃貸オフィス・事務所の中には「共益費なし」となっている物件も見受けられます。ですが、どんなビルにも共有スペースは存在し、維持管理のための費用が発生するのは確かなことです。したがって、共益費なしと謳っている物件は、共益費相当分が賃料に含まれていると考えるべきでしょう。
なお、その場合、賃料ベースで決まってくる保証金などが割高となる可能性に注意が必要です。

今回のまとめ

複数企業が入居するビルでは、共有スペース・設備の維持管理費用として共益費の納入が求められます。中には共益費が0円という物件もありますが、賃料に共益費相当分が含まれているため共益費の名目での徴収がないだけで、各テナントが維持管理費用を負担していることに変わりはありません。
毎月支払うという意味では賃料と同じであり、減額請求についても賃料同様に認められるというのが裁判所の見解です。希望物件の共益費の負担の大きさがネックとなっているのであれば、減額交渉を視野に入れてみてもよいでしょう。

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