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コラム 2021.11.02

建築物の規模別に紹介!オフィス・事務所・貸店舗の内装制限

内装制限は、有事における建築物の損傷等を最小限に止めるために設けられる規定です。損傷や燃焼を抑え、その建築物を利用する人たちの安全な避難を実現します。無論、オフィス・事務所・貸店舗にも関わるもので、建築物の規模や用途に応じて内装の素材が制限されます。具体的に、どのように制限されているのでしょうか?今回は、オフィス・事務所・貸店舗に関する内装制限を規模別にご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。

【目次】
1.建築物の規模における内装制限
2.特殊建築物における内装制限
3.その他の要件における内装制限
4.今回のまとめ

建築物の規模における内装制限

オフィス・事務所・貸店舗用の建築物にも、様々な規模のものが存在します。その中で、内装制限が適用される規模は、1階建で延べ面積が3,000㎡を超えるもの・2階建で延べ面積が1,000㎡を超えるもの・3階建以上で延べ面積が500㎡を超えるものです。なお、耐火建築物または準耐火建築物の場合は、高さ31m以下・100㎡以内の防火区画される居室は排除します。防火区画とは、火災の急速な広がりを防ぐために設けられる区画のことです。
そして、これらの規模に該当する建築物は耐火構造に関わらず、居室等の壁・天井の素材は難燃以上のものに制限されます。通路や階段においては、壁・天井ともに準不燃以上のみ使用可能です。ちなみに、難燃は5.5mm以上の難燃合板・7mm以上の石膏ボードが該当し約5分で火が移る素材、準不燃は15mm以上の木毛セメント版・9mm以上の石膏ボードが該当し約10分で火が移る素材、不燃は鉄・コンクリート・ガラス等が該当し約20分で火が移る素材となります。

特殊建築物における内装制限

貸店舗および料理店・飲食店または物品販売業の店舗は、特殊建築物に該当します。そして、特殊建造物の場合は、内装制限の適用要件が建築物の耐火構造によって異なります。具体的には、耐火建築物ならば3階以上の床面積が合計1,000㎡以上のもの、準耐火建築物ならば2階部分の床面積が合計500㎡以上のもの、そのほかの建築物ならば床面積の合計が200㎡以上のものが制限の対象です。いずれにおいても、居室等の壁・天井は難燃以上の素材、通路や階段等の壁・天井は準不燃以上の素材を使用することが規定されています。なお、居室等の壁の制限は高さ1.2mを超える場所に限り、天井に関しては3階以上に居室を有する建築物に限り準不燃の素材となります。
また、床面積が10㎡以下の店舗の場合には内装制限は適用されません。ちなみに、料理店・飲食店のほかにも、百貨店・バー・ダンスホール・公衆浴場等にも同様の制限が課されます。

その他の要件における内装制限

オフィス・事務所・貸店舗の規模に関わらず、次のような居室がある場合にも内装制限が適用されます。

窓・開口部のない居室

窓・開口部のない居室も制限対象です。建築物の耐火構造に関係なく、床面積が50㎡を超え窓などの開放部分(天井から下方80cm以内に設置されたもの)の合計面積が床面積の1/50未満の居室と、温湿度調節を必要とする作業室等がそれに該当し、居室や通路の壁・天井ともに準不燃素材の使用が規定されます。なお、居室の天井の高さが6mを超える場合は適用外となります。

調理室や浴室

調理室や浴室などの居室で、室内にかまど・コンロといった火を扱う器具が設けられている場合も内装の制限があります。なお、耐火建築物においては主要部分が耐火構造となっているものを除き、そのほかの建築物では住宅以外およびオフィス・事務所・貸店舗の火を扱う施設を設けた居室全てが該当します。制限としては、居室の壁・天井ともに準不燃以上の素材のみの使用が許容される形になります。

今回のまとめ

オフィス・事務所・貸店舗にも、内装制限の規定が関わってきます。とはいえ、然るべき内装は有事のときに重要な役割を担うものです。オフィス等の内装を設計する際には、デザインだけでなく内装制限もしっかり考慮するようにしましょう。

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