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コラム 2021.05.19

賃貸オフィス・賃貸事務所の原状回復はどこまで直せば良い?


原状回復は賃貸オフィスや事務所を、退去する際に必要です。退去する際になって初めて、どこまでが修繕の範囲なのか悩むことがあります。どこまで原状回復すべきなのか、理解を深めましょう。

【目次】
1.賃貸オフィス・事務所の原状回復とは
2.どこまでが範囲なのか
3.原状回復に関するトラブル事例
4.今回のまとめ

賃貸オフィス・事務所の原状回復とは

賃貸物件を借りたときの状態に戻すことを、原状回復といいます。オフィスや事務所に使用する場合、業務に必要なパーティションやカウンターなどを設置してから、営業することが一般的です。入居する際、企業のイメージや利便性に合わせて、天井や床などの内装工事をする場合もあるでしょう。退去の際は、借主が借りてから工事したり設置したりしたものは、撤去した状態で貸主に返さなければなりません。内装工事をする前のスケルトン状態に戻すことが、条件となっている場合も多いです。
原状回復のやり方は、契約内容によって異なり、借主が業者を自由に選んでよい場合もあれば、貸主が指定する業者を利用して工事をする契約となっている場合もあります。貸主は大切な物件を管理する都合上、知らない業者に工事を任せることを嫌う傾向があり、業者が指定されているケースは少なくありません。

どこまでが範囲なのか

一般住宅の場合の原状回復は、入居後に不注意で付いた傷や汚れなどを修復します。入居者のミスによって建物が劣化した場合には、工事費用を負担しなければなりません。経年劣化による損傷や摩耗など、借主の行動に関わらず劣化する部分は範囲外となります。
しかし、賃貸オフィスや事務所の場合は、カーペットやクロスの経年劣化も含めて修復する内容となっていることが少なくありません。どこまでが原状回復に含まれるかは、物件によって異なり、普通に利用しているだけで傷んだ部分に対しては、範囲外となっていることもあります。電球のような消耗品も原状回復の義務はないことが一般的ですが「契約書の内容次第」で変わってくるため、契約時にしっかりとチェックしましょう。

原状回復に関するトラブル事例

借りる段階ですでに付いていた傷や設備の不備まで、借主に回復の義務があるとされ、退去時に工事費用を請求されてしまうトラブルがあります。借りる段階で気になる損傷があるときは、内覧の際、写真に撮影するなどしておき、契約を結ぶ段階で、原状回復に関する義務のあるなしを契約書に明記してもらいましょう。
また、本来は修復する義務がない共用部まで、原状回復工事の見積もりに入れられてしまうトラブルが起こることも珍しくありません。こうしたトラブルも、契約時に内容をよく確認して、借主の不利にならないように交渉することで防げます。
原状回復に関するトラブルを避けるには、契約を結ぶとき、借主と貸主の間で、原状回復に対する「共通の認識」を持つことが大事です。認識にズレがあると、本来は必要ない部分の費用まで借主が負担することになりかねません。口約束では効力がないので、後々揉めないように文書で取り決めをしましょう。

今回のまとめ

賃貸オフィスや事務所を退去するとき、オフィスを借りたときの状態に戻すことを原状回復と呼びます。契約書に明記されている原状回復に関する内容を、しっかりと確認することでほとんどのトラブルを防げるでしょう。確認を怠ると、入居前にあった傷や前の借主が置いていったものまで、工事や撤去の対象に含まれてしまいます。そうなれば、余計に費用がかかってしまいかねません。賃貸オフィスや事務所の場合、貸主が業者を指定する場合がほとんどですが、事前に交渉しておけば融通が利くこともあります。原状回復にかかるコストを抑えたい場合は、交渉してみましょう。

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