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コラム 2021.04.24

店舗を賃貸する前に知っておきたい深夜営業許可と風俗営業許可とは?

事業内容によっては、深夜営業許可や風俗営業許可が必要になってきます。限られた業種ではあるものの、それらの許可を得ずに営業を行えば刑罰に処されてしまいます。今回は、そんな重要な手続きの深夜営業許可と風俗営業許可について解説いたします。また、上記以外の飲食店の開業に必要なものもご紹介しております。ぜひ最後までご覧ください。

【目次】
1.深夜営業許可とは
2.風俗営業許可とは
3.飲食店の開業に必要なもの
4.今回のまとめ

深夜営業許可とは

深夜営業許可は、その名称通り深夜帯(0〜6時)の営業を行う場合に必要となる届出のことです。正式には、深夜酒類提供飲食店営業開始届と呼び、特に酒類を中心に扱うバー・居酒屋・スナックといった飲食店で届出が必要になります。ただし、これらの業種でも0時を超える営業を行わない場合は、届出をしなくても良いとされています。酒類ではなく、食事をメインとして提供する店舗も同様です。
なお、深夜営業に該当しながらも届出を行わなかった場合は、50万円以下の罰金や6ヶ月以内の営業停止処分が科される可能性があります。ちなみに、深夜営業許可は地域の警察署にて行えます。許可の取得にあたっては、店舗の立地が住居の用途地域に該当していないか、個別の客室が設けられていないかなどの条件もあるため予め把握しておくようにしましょう。また、接待を含む風俗営業とみなされた場合にも、届出は認められないので注意が必要です。

風俗営業許可とは

風俗営業許可は、お客さんに対する接待が伴う業種で必要となる届出です。代表的な業種にはキャバクラが挙げられますが、ほかにも個室が設けられた飲食店やゲームセンターなどの遊戯施設でも許可の取得が求められます。なお、風俗営業許可には種類があり、例えばキャバクラならば風俗営業1号に該当します。
また、主に接待に該当するのは、お客さんに対しお酌をする・近くで談笑する・一緒に歌唱する・ゲームするなどの行為です。これらの営業を行いながら許可を取得しなければ、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられる可能性があります。風俗営業許可の取得も各種書類を携え警察署に出向くことで行えますが、この際にも住居用途地域に該当しない立地であることや、客室の床面積が9.5㎡または16.5㎡以上などの内装における条件が定められております。
そのほか、風俗営業許可を受けた場合は深夜営業許可の取得ができなくなり、深夜帯の営業も行えなくなるので留意しておきましょう。

飲食店の開業に必要なもの

ここまでご紹介した届出以外にも、飲食店の開業にあたっては様々な資格や手続きが必要になります。それらの準備を怠れば、当然開業も認められなくなってしまいます。そうならないよう、以下でしっかり開業に必要なものについて確認しておきましょう。

食品衛生責任者

食品衛生責任者は、食品の衛生管理が行えることを証明する資格であり、食品を扱う事業に必須となるものです。取得には17歳以上という制限がありますが、食品衛生協会の講習を受けるだけですぐに取得できます。なお、調理師や栄養士の資格を保有する場合は、講習は免除となります。

防火管理者

防火管理者の資格は、飲食店に限らず建物の規模と収容人数が一定規模に達する場合に必要になる資格です。具体的には、収容人数が30人以上となる場合に必要になり、それを下回る規模の場合は取得の義務はありません。なお、資格は地域の消防署にて、防火管理者講習を受講することで取得できます。

食品営業許可

食品営業許可は、飲食店の開業に必須の手続きです。手続きに際しては、保健所による施設の厳正な審査が行われるため、予め食品衛生責任者と防火管理者の配置のほか、内装の設備を整えておく必要があります。なお、主な審査の要件は、厨房の清掃のしやすさやシンクの幅などとなります。

今回のまとめ

事業を行うには店舗の賃貸だけでなく、様々な資格や届出が必要になります。不備が生じればスムーズな手続きができないほか、思わぬ事態にも発展しかねませんので、必要なものは予めしっかり確認しておくようにしましょう。

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