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コラム 2022.04.25

飲食店を開業する上で必要な手続きと初期投資の目安


最近の飲食業界では、店舗を構えるだけでなく、デリバリー・テイクアウト専門・移動販売など、多様な営業形態が注目を集めています。今後飲食店の開業を検討している方は、開業のための手続きや必要な初期費用について下調べしておくと開業までの流れがスムーズです。この記事では、飲食店開業に必要な手続きや初期費用について詳しく紹介します。

【目次】
1.飲食店開業に必要な資格とは?
2.飲食店開業に必要な手続き・届け出
3.営業内容で異なる手続き・届け出
4.個人・法人で異なる手続き・届け出
5.飲食店開業の初期費用の目安
6.今回のまとめ

飲食店開業に必要な資格とは?

事業を開業するには、資格が必要になることもあります。飲食店を開業するには、2つの資格が必要です。飲食店開業には調理師免許は必要なく、次に紹介する2種類の資格が求められます。

防火管理者

飲食店開業に必要な資格の1つが「防火管理者」の資格です。飲食店の収容人数が30人以下の場合は、この資格は必要ありません。しかし、収納人数が30人以上の飲食店は、施設で1人この資格を保持する人が必要です。この資格は飲食店の事業者が取らなくても、従業員に1人保持する者がいれば良いので、比較的取りやすい資格だと言えます。
防火管理者とは多数の人が出入りする施設で、火災が発生した時の被害を防止するために防火管理の業務を行ったり、消防計画を立てたりする責任者のことです。飲食店の面積により、防火管理者の資格の種類が異なるため注意が必要です。
飲食店の面積が300㎡以下の場合は、「乙種防火管理者」と呼ばれる資格を、面積が300㎡以上の場合は「甲種防火管理者」と呼ばれる資格を取得してください。資格は講習を受講することで得られます。甲種防火管理者は2日間の講習ですが、乙種防火管理者は1日の講習となります。講習は日本防火・防災協会で受講が可能です。申込みをしても席に空きがない場合もあるので、開業を決めたら早目に受講の手続きをするようにしましょう。

食品衛生責任者

食品衛生責任者の資格は飲食店開業には必ず必要になる資格です。飲食店では、食品衛生管理者が1店舗に1人必要です。事業者や店長でなく、従業員が保持しても構いません。この資格は1日の受講で取得することができます。
また、栄養士・調理師免許保持者は、受講せずに資格を取ることが可能です。防火管理者・食品衛生責任者、どちらの資格も事業者本人が取る必要がないことがメリットです。どちらの資格も、開業前に時間に余裕を持って取得してください。

飲食店開業に必要な手続き・届け出

飲食店を開業するにあたり、さまざまな書類の届け出が必要になります。こちらでは届け先ごとに、どのような書類が必要になるのか紹介します。

【消防署】に届け出る書類

消防署に提出するのは、「防火管理者選任届」と「防火対象施設使用開始届」です。防火管理者選任届は収納人数が30人以下の飲食店なら、提出の必要はありません。収容人数30人以上の場合は、開業前に消防署に申請してください。
もう1つの防火対象施設使用開始届は、開業7日前までに消防署に提出します。この書類に関しては、期限内での提出を守らないと罰せられることもあるので注意が必要です。

【保健所】に届け出る書類

保健所には「飲食店営業許可」を届け出ます。この届出は飲食店の住所がある自治体から営業許可を取得するために必要です。飲食店営業許可は、開業10日前までには保健所に申請してください。
申請に必要な書類は申請書・食品衛生責任者の資格証明書・店内のレイアウト図・申請料の4点です。申請後審査に通過したら許可証が交付されます。審査は厳しいと言われているため、申請前に保健所に相談して準備を整えておくといいでしょう。

【労働基準監督署】と【ハローワーク】に届け出る保険の手続き

従業員を雇うなら各種保険に関する手続きも必要です。まずは従業員の「労災保険」の加入手続きです。これはどのような雇用形態で人を雇っても必要になります。労災保険は雇用開始日から10日以内に加入の手続きを行ってください。労災保険は労働基準監督署へ提出します。
もう1つは「雇用保険」です。雇用保険の手続きはハローワークで行います。雇用保険は雇用形態や労働時間により、加入か非加入かに分かれます。31日以上雇う場合は、雇用形態に関係なく加入が必要です。また、1週間の労働時間が20時間以上になる場合も加入しなければなりません。

営業内容で異なる手続き・届け出

飲食店開業に必要な手続きは営業内容によっては、上記で紹介した書類以外に必要になることもあります。

お酒を提供する場合

お酒を提供する飲食店でも、午後5時~夜11時までのお酒の提供であれば特別な届出は必要ありません。しかし、夜中の12時を過ぎてもお酒を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」という書類を届け出る必要があります。この書類は警察署へ提出します。開業10日前までという提出期限があるので注意しましょう。

菓子類を提供する場合

飲食店でも、店内でケーキやパンを製造してテイクアウトで販売する場合は「菓子製造業許可」の申請が必要です。許可の取得は飲食店の位置する自治体の基準条件を満たしている必要がありますが、基準は各自治体により異なります。申請先は保健所ですので、保健所に前もって相談に行くといいでしょう。

クラブやキャバクラ営業の場合

クラブやキャバクラのような夜間の接客サービスを行う場所では「風俗営業許可」の申請が必要です。夜中の12時以降にお酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書を警察署に提出する必要がありますが、それに接客が伴う場合は風俗営業許可の申請が必要になります。この許可書も警察署に申請します。
カウンター越しでお酒を提供する場合は、風俗営業許可の取得は必要ありませんが、スナックなどでお客とカラオケの相手をする場合には、許可が必要です。クラブやキャバレーなどは、営業できる場所も制限されています。設備や営業する人物についても基準や要件が厳しくなっているため、警察署によく確認してください。

個人・法人で異なる手続き・届け出

個人で飲食店を開業する場合と、法人で飲食店を開業する場合は手続きや届け出が異なることもあります。それぞれに必要な届け出について紹介します。

個人で飲食店を開業する場合

個人で飲食店を開業する場合は、上記で説明した以外に、「青色申告承認申請書」「個人事業主の開業・廃業等届書」「給与支払い事務所等の開設」という3種類の届出が必要です。
青色申告承認申請書は管轄する税務署に提出します。飲食店開業に絶対に必要な手続きではありませんが、届け出ておくと税制面で優遇されます。
個人事業主の確定申告方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は白色申告よりも準備に手間がかかりますが、節税には役立ちます。青色申告は開業から2ヶ月以内が期限です。
2つ目の個人事業主の開業届出書も税務署に提出します。開業する際だけでなく、事務所の移転や増築、廃止の際にも提出する必要があります。この届出は個人事業を行う全ての人が対象となります。提出期間は開業から1ヵ月以内です。
3つ目の給与支払い事務所等の開設は、人を雇い給与を支払う個人事業者・法人が対象で、同じく税務署に提出する届出です。雇用を開始してから1ヵ月以内が提出期限となっています。

法人で飲食店を開業する場合

法人で飲食店を開業する際に必要な書類は「青色申告承認申請書」「給与支払い事務所等の開設」「法人設立届出書」「源泉所得税の申請書」の4つです。また、法人経営の場合は、従業員を雇っていなくても社会保険加入の義務があります。
青色申告と給与支払い事務所等の解説は、個人事業主と同じです。
3つ目の法人設立届出書は、飲食店の開業だけでなく、法人として開業する全ての事業が対象になります。この届出は飲食店のある地域の税務署と、飲食店のある都道府県もしくは市町村役場の2箇所の税務署に提出します。法人税は開業から2ヶ月以内に、そして、地方税は開業から1ヵ月以内に届ける必要があります。

飲食店開業の初期費用の目安

飲食店開業の初期費用の目安は約1,000万円と言われています。しかし、居抜き物件を活用するなどの節約を行うことにより、300~400万円程度でも飲食店を開業できるケースはあります。飲食店の規模に関わらず飲食店の開業には最低でも300万円はあると良いと言われているので、その点も参考にしてください。
飲食店開業に必要な費用は、主に物件取得費用・店舗投資費用・運転資金・生活費の4種類に分けられます。物件取得費用は飲食店の店舗の賃貸契約にかかる費用です。どんな店舗でも保証金が家賃の6~10ヶ月かかることが多く、初期費用の中でも、大きな割合を占めています。店舗投資費用は店舗の内装や外装・キッチン機器にかかる費用です。店舗投資費用は、居抜き物件を利用することで抑えることができます。居抜き物件は入居前の事業者が使用していた設備・備品をそのまま使うことができるため、初期費用を大きく節減したい方におすすめです。内装に自由がきかない点がデメリットですが、初期費用を抑えたい場合には最適と言えるでしょう。
また、事業が安定するまでに必要となる運転資金については、6ヶ月程度の売り上げをカバーするだけの費用があると心強いと思います。さらに、開業後、経営が安定するまでの生活費も確保しておけば安心です。
内訳は多少異なりますが、ここで全国の初期費用の内訳の平均を紹介します。ちなみに、日本政策金融公庫による調査によると、全国の飲食店の初期費用平均は996万円です。

● 店舗投資費用・機械・備品623万円
● 運転資金213万円
● 物件取得費用113万円
● 営業に関する費用等47万円

今回のまとめ

飲食店開業に必要な手続きや諸費用の目安を紹介しました。飲食店開業には2つの資格が必要ですが、調理師免許は必要ありません。届出は事業内容によっても異なるほか、個人事業か法人かによっても異なります。資格取得や届出は、時間に余裕を持って行うよう心がけましょう。
名古屋に本社を構えるオフィッコスは、オフィスや店舗などの賃貸仲介を専門に扱っている企業でございます。2012年の設立以来、多くのお客様からご利用いただき、ご希望に沿える物件をご案内できるよう、日々情報収集に努めております。常時50,000件以上の物件情報を有しており、ホームページに掲載していない情報も多数ございますので、オフィス・店舗の開設や移転を検討されている事業者さまは、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

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