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コラム 2021.03.24

入居中のオフィス・事務所はいつでもリフォームして良いのか


事務所内の雰囲気を変えたり、業務の効率化を図るためにオフィスのリフォームを考えたりすることがあるかもしれません。では、賃貸で入居しているオフィスはいつでも自由にリフォームしても良いのでしょうか。そこでここでは入居中のオフィス・事務所はいつでもリフォームして良いのかということについて紹介していきたいと思います。

【目次】
1.オフィスのリフォームとは
2.オフィスのリフォームを行う際の注意点とは
3.必ず事前にオーナーや管理会社に連絡を
4.今回のまとめ

オフィスのリフォームとは

リニューアルやリノベーションは間取りを変える、配線設備を交換するといった大規模な改修のことを言いますが、オフィスにおけるリフォームとは「原状回復」「軽微な改修」を意味することが多くなっています。壁紙を変える、床タイルを変える、キッチンの設備を変えるといったものが多く、比較的簡単に行うことができるようになっています。このことで「事務所の雰囲気を変える」「新鮮さを出す」「従業員の士気を高める」といった効果が期待できます。

オフィスのリフォームを行う際の注意点とは

オフィスのリフォームを行う際にはいくつかの注意点があります。まず「建物の消防法に抵触しない」ということです。壁紙を交換する程度であれば問題ないのですが、部屋の中に間仕切りをする場合などは火災報知器、スプリンクラーの位置が重要となり、新たに消火設備を設置しなければならないということがあります。
また、間仕切りをしたことによって照明の当たり方が変わることがあります。明るすぎないか、暗すぎないかという点検も半年に一度行われます。リフォームを行う際にはこうした点にも注意しなければならないのです。そしてこのリフォームがどれくらいの規模で行われるかによって、その場所で仕事ができるかどうかも変わってきます。リニューアルに近いような規模でリフォームを行う場合には、その期間他に場所を借りて仮オフィスとしなければならないことがあります。
現在の場所との距離や広さ、どれくらいの備品を移動させるのか、取引先などへの連絡、仮オフィスの賃貸料なども考えた上で行う必要があると言えます。総合的にコストや業務効率を考えた上で計画するようにしましょう。

必ず事前にオーナーや管理会社に連絡を

賃貸物件は「原状回復義務」があります。
つまり入居期間が終わって退去する際には、入居する前の状態に戻さなければならないという義務があるのです。大規模なリフォームを行うことで、それが不可能になってしまうことがあります。そうすると後で大きな問題、トラブルになる可能性があります。それを防ぐために、リフォームを行う前にオーナーや管理会社に連絡を入れておく必要があるのです。
どのようなリフォームを行うのか、どれくらいの期間で行うのか、原状回復は可能かということを連絡した上で許可を得ておけば後でトラブルになることはないでしょう。古い壁紙を交換したり、不便だった設備が改修されたりといったリフォームはオーナー側からするとメリットになる場合があります。リフォームの内容によってはオーナー側からも費用を負担してくれる可能性があります。

今回のまとめ

入居しているオフィス・事務所のリフォームは内容によっては行うことは可能です。ただし、消防法や建築法に抵触しないリフォームであることが前提で、行う前に必ずオーナーや管理会社にその内容を連絡しておく必要があります。連絡なしに大規模なリフォームを行うと後でトラブルになることがありますので十分に注意してリフォームを行うようにしましょう。

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