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コラム 2022.04.27

託児所(認可外保育所)を開業するには?必要な手続きと初期投資の目安


子供を預かり親の代わりに子供の世話をする託児所。夫婦で働いている家庭にとっては、非常に強い味方になる施設です。一般的に託児所は一時保育やベビーホテルなど認定外保育施設のことを指します。
子どもを預かり、育児のサポートをしてくれる託児所。時間の融通が利くので、多忙な共働き家庭にとって強い味方になる施設です。小さな子どものいる女性が多い企業では、事業型保育施設(企業内託児所)を設けていることもあります。
今回は、託児所の開業にあたって必要な手続きや初期投資の目安を解説。
保育所や幼稚園、こども園との定義の違いについても説明します。

【目次】
1.託児所(認可外保育所)とは
2.託児所(認可外保育所)の種類
3.認可保育所・幼稚園・認定こども園との相違点
4.託児所の開業に必要な手続き
5.託児所開業の初期投資の目安
6.今回のまとめ

託児所(認可外保育所)とは

託児所とは、いわゆる「認可外保育所」のこと。無認可保育園、認可外保育施設と呼ばれることもあります。
事業型保育施設のほか、オフィスビルの中にある一時預かり施設やベビーホテルのような形態であることが多いです。また、自由な保育・幼児教育をするために、あえて認可外を貫いている施設もあります。

預かる子どもの年齢

預かる子どもの年齢に制限はありません。0~6歳の未就学児としている施設が多いものの、小学生以上の子どもを預けられる施設もあります。

開所時間

開所時間も施設が自由に決められるので、土日祝も開いている施設や、24時間営業の施設もあります。
事業型保育施設や企業の就業時間内、商業施設内なら営業時間内、住宅地であれば平日日中のみなど、どのような利用者を想定しているかで変わります。

保育料

認可外保育所の料金は、運営者が自由に決められます。
国や自治体からの補助金・助成金がない施設が多いことや、夜間休日にも受け入れていることから、認可保育所に比べると高い傾向にあります。

開業資格、設置基準

託児所の経営者になるにあたっては、特別な資格は必要ありません。

しかし当然、認可外だからといって設備や人員に関する規則がないわけではありません。
有資格者(保育士など)の雇用が必要ですし、安全の観点から、「認可外保育施設指導監督基準」「建築基準法」「消防法」「食品衛生法」「労働基準法等関係法令」を遵守しなければなりません。
詳細は以下を参照してください。

参考:認可外保育施設に対する指導監督の実施について

認可外・無認可の意味

認可外・無認可という呼称は、厚生省の認可を受けていないという意味で、都道府県への届出は必要です。また、都道府県による立入り調査の対象にもなります。
自治体によっては独自の制度を設け、運営費用を助成していることもあるので確認するとよいでしょう。

認可外だから保育のレベルが低いということもありません。認可保育所や幼稚園でも痛ましい事件や事故が起きることはありますし、認可外保育所でも手厚い保育・教育をしている施設は多数あります。

託児所(認可外保育所)の種類

託児所には主に以下の3種類があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

ベビーホテル

ベビーホテルは以下の基準のいずれかを満たした託児所のことで、24時間営業している場所も多くあります。

  • 夜20時以降に開所している保育施設であること
  • 宿泊可能な保育施設であること
  • 施設利用者の半分以上が一時保育であること

事業型保育施設

事業型保育施設とは、企業が子どもを持つ従業員のために社内あるいはその近くに設ける託児所のことです。一般企業の場合は「企業型保育所」、病院の場合は「院内保育所」と呼ばれます。
従業員以外も利用できる保育所もあり、19時頃までの開所が一般的です。

一時預かり

その名の通り、子どもを一時的に預かる保育施設です。商業施設に設けられていることが多いですが、スポーツ施設やクリニック、美容院に併設されていることもあります。
ベビーホテルや事業型保育施設が一時預かりに対応していることもあります。

認可保育所・幼稚園・認定こども園との相違点

託児所と同様、認可保育所や幼稚園、認定こども園も子どもを預かる施設です。
こちらの定義との違いをみていきましょう。

認可保育所

認可保育所は厚生労働省が管轄している、国が定める基準を満たした施設のことです。対象は未就学児。開所時間は保育所により差がありますが、土曜日も開所していることが多いです。

保育料は子どもの年齢や人数、所得によって変わり、保育所が自由に決めることはできません。行政サービスとして一時預かりに対応していたり、赤ちゃん向けの育児サロンのようなサービスを提供していることもありますが、託児所のような自由度の高い預け方はできません。

ちなみに「保育園」も「保育所」と同じ意味で使われる言葉ですが。法律上正式な呼称は「保育所」となります。

幼稚園

幼稚園は文科省が管轄している施設で、受け入れ年齢は3~6歳の未就学児。3歳になったら入れる幼稚園と、3歳の誕生日を迎えた翌4月からしか入れない幼稚園があります。
英語教育を行うプリスクールなどにも、幼稚園として認可されている施設があります。

平日9~14時頃までの開所が一般的で、小学校のような長期休暇もあります。別料金で延長保育をしている幼稚園も多いものの、認可保育所に比べると預けられる時間が圧倒的に短いのが特徴です。
費用は幼稚園によって異なりますが、公立より私立の方が高いです。

認定こども園

認定こども園は、都道府県から認可を受けた幼稚園と保育所を一体化させた施設です。
幼稚園と保育所が敷地内に両方ある場合のほか、幼稚園に保育所の機能を持たせた施設、保育所に幼稚園の機能を持たせた施設、幼稚園でも保育所でもないが両方の機能を持つ地方裁量型の施設があります。

託児所の開業に必要な手続き

託児所を開業する場合には、さまざまな手続きが必要になります。

開業の届出

託児所を開業した場合は、開業から1ヵ月以内に各都道府県に届け出る必要があります。
提出先は児童福祉関係の窓口ですが、部署名や窓口名は自治体によって違うので確認しましょう。1ヵ月以内に届け出ないと罰せられることもあります。

通常は「認可外保育施設設置届出書」と詳細を記載した別紙、各種資料です。
以下は東京都の例ですが、各都道府県のサイトで確認してください。

なお、弊社オフィッコスがある愛知県の託児所開業に関するページはこちらです。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kosodate/0000030319.html

  提出書類 内容
1 認可外保育施設設置届
(別記第1号様式)
2 別紙1
(別記第1号様式別紙1)
3 案内図 最寄駅又は最寄りの停留所と施設の位置関係が分かるもの。
外遊びで日常利用している公園等を明記すること。
4 配置図 道路、建物敷地、建物の形状、避難経路が分かるもの。
避難経路を色ペン等で記入すること。
5 平面図 施設の各部屋の有効面積が確認できるよう、各部分の寸法を記入すること。
ロッカーやオルガン、什器類等についても図面に書き込み、保育面積から除外すること。
避難経路を色ペンで記入すること。
※保育室が3階以上にある場合は、避難階段等が建築基準法施行令の基準を満たすものであることが確認できる当該階の建築図面等も提出すること。
6 写真 外観、各部屋(保育室・児童用トイレ・手洗い場・避難口・調理室等)の様子が分かるもの。園庭がある場合は園庭部分も含む。
7 しおり等 しおりやパンフレット等を作成している場合は提出すること。
8 損害賠償責任保険の保険証書の写し 損害賠償責任保険に加入している場合は、損害賠償責任保険証書の写しを提出すること。
9 有資格者証の写し 有資格者(保育士、看護師)について、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類
10 家庭的保育研修の修了証書の写し 家庭的保育研修の修了者について、修了証書等の研修修了が確認できる書類

(引用元)東京都保険福祉局(2022年12月時点)

税務署、ハローワークへの届出

託児所開業にあたって個人事業主になる場合や会社を設立する場合には、税務署への届出が、従業員を雇用する場合はハローワークで社会保険関連の手続きが必要になります。

届出が不要になるケース

以前は「1日の保育人数が5人以下の場合は届出不要」でしたが、2019年に内閣府の方針が変わり、人数にかかわらず届出が必要になっています。

以下に該当する託児所は届出対象外であることが多いですが、都道府県のルールを必ず確認しましょう。

・店舗やクリニックにて、顧客の乳幼児のみを一時的に預かる場合
・親族(4等身以内)やそれに準ずる親しい人の子どもを預かる場合
・半年を限度として臨時に設置される場合(単発イベント時など)

<参考>開業後に必要になる報告や調査

開業後も通常は年に一度、自治体への報告が必要になることが多いです。
さらに、年に一度以上の立ち入り検査も行われます。この検査の目的は、託児所が子どもにとって適した環境であるかの調査です。立入り調査では主に雇用面・施設面・運営面で基準を満たしているかが確認されます。
託児所で起こった事故や5日以上継続して滞在している子どもがいる時も、自治体に報告しなければなりません。

また、託児所の移転やサービス変更、休業や閉鎖があった場合は、開業と同様、1ヵ月以内に都道府県に届出が必要です。

託児所開業の初期投資の目安

託児所開業の初期投資の目安

託児所の開業に必要な初期投資の目安は、300~500万円程度。
高額な機器等の導入が不要であるため、飲食店や医療事業などの初期投資費用と比較すると、安いと言えます。

但し、初期投資として支払うお金以外に、約6ヶ月分のランニングコストや事業主の生活費は備えておく必要があります。託児所のランニングコストの目安は100万円と言われているので、1,000万円程度みておきましょう。

以下、託児所開業にかかる主な初期投資です。

物件契約費用

物件の契約費は初期投資の大きな割合を占めます。通常、事業で賃貸物件を借りる場合は、家賃6〜10ヶ月程度の保証金の支払いが必要です。つまり、家賃が20万円なら、保証金は200万円程度必要になることもあります。
不動産業者への仲介手数料も、賃料の1ヶ月分必要になります。

内装費用

託児所の内装工事の費用は1坪10万円が目安と言われているので、10坪の託児所なら内装工事だけでも100万円はかかります。

家具・家電・医薬品

子どもが使う玩具や食器・家具や家電などの購入費用です。ベビーホテルの場合は寝具も必要になります。棚などは子どもの安全に配慮する必要があるので、合計で100万円くらいはかかるでしょう。
また、そう高額にはなりませんが、緊急時に応急処置ができるだけの医薬品や設備も必要です。

家具・家電・医薬品

子どもが使う玩具や食器・家具や家電などの購入費用です。ベビーホテルの場合は寝具も必要になります。棚などは子どもの安全に配慮する必要があるので、合計で100万円くらいはかかるでしょう。
また、そう高額にはなりませんが、緊急時に応急処置ができるだけの医薬品や設備も必要です。

広告費

開業後は集客のために告知しなければなりません。チラシやSNSなどを活用することになりますが、広告費は40万円程度かかるのが一般的です。

今回のまとめ

今回は、託児所の開業に必要な手続きや初期投資の目安を紹介しました。託児所は、認可保育園よりは審査が緩く、経営者に特別な資格はいりません。
しかし、小さな子どもを預かるという責任重大な施設ですので、有資格者のアドバイスも聞きながら安全な施設を作れるように努めましょう。

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