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コラム 2021.12.22

起業する場合、弁護士と顧問契約を締結すべきか?


起業するにあたっては、さまざまな準備が必要ですが、「顧問弁護士は必要だろうか」と頭を悩ませる方もいます。実際に事業を始めると、さまざまな法律上の問題に遭遇します。事業の進め方に法的な問題は生じないのか、取引先との間のトラブルを円満に解決するにはどうすればいいのか、など弁護士の力が必要な場面は少なくありません。
起業する前に弁護士と顧問契約を結ぶべきかどうか、もし顧問契約を結ぶのなら、いくらぐらい費用がかかるのかを解説しましょう。

【目次】
1. 急ぐ必要のない弁護士との顧問契約
2. 法的対応に弁護士は不可欠 ときには相談相手に
3. 顧問料が無料の弁護士事務所も
4.今回のまとめ

急ぐ必要のない弁護士との顧問契約

起業時に弁護士と顧問契約を結ばなければならないか、と言えば、必ずしもそうではありません。しかし、弁護士のお世話になる必要は全くないというわけではありません。顧問契約まで結ぶ必要はありませんが、いざというときに相談できる弁護士を見つけておくことは大切です。
弁護士のように、国家資格が必要な職業を「士業」と呼びますが、会社を経営する上で、弁護士よりも先に顧問契約を結んでおきたい士業があります。
最も優先度が高いのは税理士です。売り上げ規模の小さな個人事業主であれば、自分一人で会計処理をして、確定申告をすることも可能ですが、規模が大きくなるとそうはいきません。正しく納税するためにも、税理士との契約は欠かせません。
その次に、優先度が高いのは社会保険労務士です。従業員を雇用せず、家族経営ならば顧問契約を結ぶ必要はありませんが、従業員を雇うと、社会保険労務士の力が必要になります。社会保険の手続きや給与の支給計算などを、経営のかたわらで行うのは大変です。
税理士や社会保険労務士の業務は、毎月発生しますが、起業したての規模の小さな会社で、弁護士に相談しなければならないような問題が毎月発生するようなことは、あまりありません。士業との顧問契約は、税理士や社会保険労務士が優先で、それでもまだ余裕があるのであれば、弁護士とも顧問契約を結ぶ、という考え方でいいでしょう。

法的対応に弁護士は不可欠 ときには相談相手に

顧問契約の優先順位が低いと言っても、弁護士の力を必要とする場面が数多くあります。たとえば、取引先との契約書のチェックや、法改正への対応、売買をめぐるトラブル、従業員からの訴えなどが考えられます。
契約書のチェックや法改正への対応は、早めに弁護士に相談すれば余裕を持って対応できますし、取引先や従業員とのトラブルは問題がこじれないうちに弁護士に相談して対策を検討しなければ、重大な経営上の問題に発展してしまうこともあります。
このため、顧問契約を結んでいなくても、何かあれば、相談料を支払って気軽に相談できる弁護士を見つけておくことは大切です。もし、税理士や社会保険労務士と契約したうえで、法的トラブルにも備えたいというのであれば、弁護士と顧問契約を結ぶのもいいでしょう。顧問契約を結んでいれば、契約書や社内規定などを法改正ごとに見直しの必要性について相談できますし、トラブルになりそうな問題を事前に指摘してもらうこともできます。
また、顧問弁護士は、会社の経営を法律の専門家の目から見てくれます。ときには、経営者にとって、よき相談相手となってくれることでしょう。

顧問料が無料の弁護士事務所も

弁護士と顧問契約を結ぶと、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。以前は日本弁護士連合会で顧問料は毎月5万円~、相談料は30分ごとに5000円~などと報酬基準が設けられていましたが、現在はこうした基準は撤廃されています。このため、報酬額は弁護士事務所によってまちまちです。
現在は月額3万円から5万円という事務所が多いようです。もちろん、有名な弁護士事務所であれば、多額の顧問料を設定しているところもあります。しかし、海外とのトラブルや多額の賠償請求が想定されるような会社でなければ、そうした顧問料の高い弁護士事務所と契約する必要はないでしょう。
一方で、顧問料や相談料が無料という弁護士事務所もあります。こうした事務所は実際に事件解決にあたったときだけ、費用が発生します。

今回のまとめ

起業した当初は何かと費用がかかるものです。弁護士と顧問契約を結ぶ前に必要ことは数多くあります。いきなり弁護士と契約を結ぶのではなく、最初のうちは顧問料が無料や1万円程度の弁護士を利用し、必要なときだけ相談するといいでしょう。顧問契約は、信頼できる弁護士に巡り会えた後からでも遅くありません。
企業や事業所によって事情は異なりますので、それぞれの実情に合わせて無理のない形で弁護士の力を借りながら事業を進めていきましょう。

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