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コラム 2021.12.17

フリーランスや個人事業主でも「定款」は必要なのか?


株式会社を設立するときには、「定款」は必ず作成しなければいけません。会社設立において最も重要な書類の一つであり、会社の根幹をなすものと言えるでしょう。では、フリーランスや個人事業主の場合も定款の作成は必要なのでしょうか?
今回は、そもそも定款とはどのようなものか、個人事業主に定款は必要なのかについてご説明していきます。また、個人事業主が社会的信用を得るためにするといい「商号登記」についても解説していきましょう。

【目次】
1.定款とはどのようなものか
2.個人事業主に定款は必要か?
3.個人事業主の商号登記について
4.今回のまとめ

定款とはどのようなものか

定款というのは会社の憲法のようなもので、設立時に必ず作成しなければならないものです。法人としての基本的ルールを記したルールブックと言えるでしょう。会社の名称、事業内容、住所などの基本事項はもちろん、定款では決められた内容を漏れなく記載していくことになります。
株式会社の場合は、定款を発起人全員で作成し、発起人全員の署名・押印後、公証人による認証が必要です。認証により、初めて記載した項目に効力が生じます。

定款の記載事項について

会社の定款は、会社法という法律に沿って作成されなければいけません。会社法では記載事項の内容は大きく三つに分かれます。一つ目は「絶対的記載事項」で、会社法27条により、商号、本社所在地、事業目的、資本金額(出資財産額)、発起人の氏名や住所を記載する必要があるでしょう。「絶対的」という名称の通り、これらについて記載のない定款は無効となってしまいます。
二つ目は「相対的記載事項」です。相対的記載事項は、法的には書かなくても問題ありませんが、記載がなければ効力がないという項目になります。例えば、相対的記載事項に「株券を発行します」と明記がなければ、株券を発行する義務はないということです。三つ目は「任意的記載事項」で、会社法の規定や公序良俗に反しない範囲で自由に記載することができます。

個人事業主に定款は必要か?

フリーランスや個人事業主として開業したとき、「定款は個人事業主でも作るべきなのだろうか」と頭に浮かぶかもしれません。通常、会社設立時には会社の基本的事項を定めた定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。
しかし、個人事業主の場合は定款の作成自体不要です。定款は起業する際に必要なものというより、その事業形態により必要かどうかが決まると言えます。起業しても、法人化せず個人事業主としてやっていく場合は、定款を作る必要はありません。個人事業主は、起業にまつわる手続きが法人に比べてずっと簡単です。
まずは小さくビジネスを始めようという際には、個人事業主で始めて、事業が軌道に乗ったら法人化するという場合も多いでしょう。

個人事業主の商号登記について

株式会社を立ち上げる場合は、定款を作り、法人登記することが必要です。では、個人事業主として開業するにあたっては、何か登記が必要なのでしょうか?個人が事業を始める場合は税務署に開業届を出しますが、これは義務付けられているわけではありません。
しかし、個人が屋号で銀行口座やクレジットカードを作る際には、開業届の写しが必要になります。そのため、自分を表す屋号を使いたい場合は、開業届を出すと同時に、屋号の商号登記を行うといいでしょう。屋号の商号登記は法的な義務はありませんが、屋号を商号登記することにより社会的な信用を得ることができるようになります。そのため、個人事業でも法的な証明を得て信用を得たい場合は、登記を行うといいでしょう。

今回のまとめ

今回は定款の説明、個人事業主に定款は必要なのか、などについて解説しました。事業を起こすといっても、その規模や形態は様々でしょう。個人事業主にする場合と、株式会社にする場合とでは、必要な書類も登記も変わってきます。株式会社の場合は必要な書類が十種類以上あり、すべての手続きを一人で進めることは難しいため専門家の力を借りるのがいいでしょう。

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