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コラム 2021.12.15

会社設立後、定期的に必要となる手続きとは?


会社を設立する時は、法人設立の届出や青色申告の承認申請など、いろいろな手続きが必要になります。開業直後の手続きを済ませれば一息つけますが、油断してはいけません。会社の設立が完了した後も、定期的に行わなければならない手続きがあるからです。ここでは、会社設立後に定期的に必要になる手続きの中でも、特に重要なものをご紹介します。

【目次】
1.役員の退任や重任の登記は定期的に必要
2.労働保険の年度更新も忘れずに
3.決算や納税関係の手続きはたくさんある!
4.今回のまとめ

役員の退任や重任の登記は定期的に必要

定期的に必要な手続きの代表例が、役員の変更登記です。株式会社の役員(取締役、監査役など)の任期は、通常2年(監査役は4年)と決まっています。任期を迎えた役員は原則退任となるため、その手続きが必要です。引き続き役員を務める場合も、一旦退任してから重任(再任)という処理になるため、やはり手続きが必要になります。つまり、同じ人がずっと役員を務めるのだとしても、2年ごとに手続きを行わなければならないのです。もちろん、何かしらの理由で役員の交代が発生した場合は、その都度手続きを行う必要があります。遅滞なく手続きを行うためにも、どの役員がいつ就任したのか、正確に管理しておかなければなりません。
役員の変更登記の期限は、選任・退任・重任などが発生してから2週間です。期限を過ぎても登記していない場合は、会社法違反の登記懈怠(とうきけたい)と見なされます。また、そもそも役員の選任手続きをしておらず、事実上役員がいない状態になっていた場合は選任懈怠(せんにんけたい)となり、こちらも会社法違反です。いずれの場合でも、違反が発見された時点で登記官が裁判所に通知し、100万円以下の過料に処されるおそれがあります。それほど大きな金額ではないかもしれませんが、会社としての信頼を失うことになりかねないので、役員の任期はしっかりと管理しておきましょう。

労働保険の年度更新も忘れずに

従業員を雇用する場合に重要になるのが、労働保険関係の手続きです。労働保険には、従業員の失業に備えて会社が加入する「雇用保険」と、従業員の怪我や病気に備えて会社が加入する「労災保険」があります。これらの手続きは、従業員の雇用直後にも必要ですが、その後も年に1回行わなければなりません。
というのも、労働保険への加入にかかる労働保険料は、従業員の見込み給与から算定して、会社が1年分前払いしているからです。これを「労働保険の年度更新」といいます。この際にまとめて支払ったお金を、従業員の毎月の給料から1年かけて徴収していくわけです。年度更新は毎年6月なので、必要な保険料を正確に計算しておいてください。

決算や納税関係の手続きはたくさんある!

会社を経営する上で避けては通れないのが、決算関係や納税関係の定期手続きです。非常に種類が多いため処理が大変ですが、会社の経営状況を正確に報告し、納税の義務を果たすためにもしっかりと行わなければなりません。
まず、事業の年度初めから3ヶ月以内には、事業報告書・財産目録・貸借対照表・活動計算書・役員名簿・社員のうち10人以上の者の名簿といった書類を、所轄の都道府県に提出する必要があります。前の年度に約款を変更していた場合は、それに関わる書類の提出も必要です。
そして、12月には給与所得者の各種控除申告と年末調整、1月には源泉徴収や償却資産関係の処理、3月には決算と在庫の棚卸、5月には法人税・地方法人税・消費税の確定申告および納付……と、1年を通して実に多くの手続きがあります(3月決算の場合)。これらを怠ると、所轄の都道府県や税務署、労働基準監督署などから追及を受けることになるので、しっかりとスケジュールを組んで対応しましょう。

今回のまとめ

会社の経営を続けていれば、今回ご紹介したものに限らず、実にさまざまな手続きが必要になります。各種手続きには、定期的に必要になるものもあれば、緊急で対応しなければならないものもあるでしょう。それらのすべてに正確に対応することが、会社を安定して経営する上での大原則です。不明点があるなら、すぐに弁護士や税理士といった専門家に相談してください。

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