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コラム 2021.10.11

賃貸オフィスの物件情報で目にする媒介契約とは?

賃貸オフィスや店舗の物件情報でよく目にする言葉に「媒介契約」があります。媒介契約とは不動産物件を販売・賃貸したい不動産オーナーと仲介会社で結ばれる契約のことです。個人では買主や借主を見つけるのは困難ですが、媒介契約を結ぶことで、仲介会社が代わりになり買主や借主を見つけるサポートをします。それでは、媒介契約の種類や一般媒介と呼ばれる媒介契約のメリット・デメリットを見ていきましょう。

【目次】
1.媒介契約の種類とは?
2.一般媒介契約を選ぶメリット
3.一般媒介契約のデメリットと注意点
4.今回のまとめ

媒介契約の種類とは?

不動産の売買や賃貸は不動産仲介会社への依頼が一般的です。不動産オーナーと仲介会社との契約、それが「媒介契約」です。媒介契約は不動産を持つ個人と仲介会社が報酬額や業務内容を取り決め、依頼主を保護する目的で結ばれます。媒介契約には、「専属専任媒介」・「専任媒介」・「一般媒介」の3種類あります。
「専属専任媒介」は他の不動産会社と重ねて依頼できず、自ら見つけた相手でも直接交渉したり契約したりすることができません。また、不動産会社は一週間に一度、依頼者に業務情報を報告する規則があります。「専任媒介」は「専属専任媒介」と同じで、一つの不動産会社にしか依頼できません。しかし、自ら見つけた相手なら直接契約ができ、不動産会社の報告が二週間に一度となる点が専属専任媒介とは異なります。「一般媒介」は、依頼者が複数の不動産会社と契約できます。自らが見つけた相手でも不動産会社を通さずに交渉や契約ができるため、3種類の中では依頼者によっては最も自由な契約と言えます。

一般媒介契約を選ぶメリット

一般媒介は複数の不動産会社と契約できるため、販売・賃貸のチャンスが多くなることがメリットです。不動産会社に依頼しておきながら、自ら相手を見つけたら、不動産会社を通さずに契約できるため手数料を支払う必要がない点も魅力です。また、複数の不動産会社が競争し合うため、より条件のよい価格で販売・賃貸できる可能性もあります。専属専任媒体と専任媒介は、レインズ(不動産指定流通機構)に物件の情報登録をする必要があります。
しかし、一般媒介は登録の必要がないため、物件の情報を周囲に知られることなく活動できることもメリットです。ここで知っておきたいのが、一般媒体には「明示型」と「非明示型」の2種類ある点です。明示型は、他に依頼している不動産会社の情報を不動産会社に知らせないといけません。非明示型は、他の不動産会社に依頼しているかどうかや、他の不動産会社の情報を知らせる必要がありません。明示型は不動産会社に競争意識が生まれ、販売戦略も立てやすくなるためどちらか迷っている場合は、明示型がいいでしょう。

一般媒介契約のデメリットと注意点

多くのメリットがある一般媒介ですが、デメリットもいくつかあります。一つ目のデメリットは、不動産会社によっては積極的に販売活動をしてもらえない点です。広告費や時間をかけても、立地のよい人気の物件は他社に先に越される可能性があり、先を越されたのでは手数料が取れないためです。
また、不動産会社からの販売・賃貸状況の報告の義務がないため、現状がつかみにくいこともデメリットに挙げられます。状況を確認したい場合は自ら不動産会社に連絡をしないとならないため、手間や時間がかかります。さらに、専属専任媒体と専任媒介で得ることのできる、不動産会社からの各種サービスもありません。物件のクリーニング等は自らすることになるため、その点も不便です。

今回のまとめ

媒介契約の種類や一般媒介のメリット・デメリットについてご紹介しました。3種類の媒介契約にはそれぞれにメリットやデメリットがあるため、自分の用途に合う種類を選ぶことが大切です。「オフィッコス」は愛知県名古屋地を拠点にした、貸オフィスや貸店舗を専門に扱う不動産で、50,000件以上の物件を随時扱っています。空室対策の悩みやリニューアルの方向性の相談なども承っており、借主を探し空室を埋めるお手伝いをしております。物件を早急に埋めたいオフィスや店舗のオーナー様は、ぜひ「オフィッコス」にお問合せください。

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