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コラム 2021.09.21

事務所・オフィス・テナントの移転後に必要な年金事務所への手続き

事務所・オフィス・テナントなどを移転した時には、届け出るべき窓口がたくさんあり、混乱してしまいがちです。しかし、移転届け出はとても重要な業務であり、提出期限が決まっているところも多いことから、計画的に届け出を行わないといけません。届け出の中から、今回は年金事務所への届け出について解説します。手続き漏れがないよう、計画を立てて届け出を行っていきましょう。

【目次】
1.年金事務所にはどのような書類を提出するのか?
2.変更届はどこに提出するのか?
3.変更届の提出方法はどのようにしたらいいのか?
4.今回のまとめ

年金事務所にはどのような書類を提出するのか?

事務所等の移転時には、年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。この書類は、移転前と移転後の管轄が同一の場合と変わる場合でも、内容はほぼ同じですが、一部記載の要・不要が異なる部分があります。提出期限が、移転後5日以内と大変短いため、提出漏れがないよう早めに手続きするようにしましょう。記入する内容は、次のような項目があります。
・提出者情報
・変更区分(事業所名称・所在地のどちらを変更するのか)
・変更前の事業所名称および所在地
・変更後の事業所情報(変更年月日、事業所名称および所在地、電話番号、変更理由など)
変更後の項目の最下部に、「口座振替の継続」を記入する欄がありますが、この箇所は移転により管轄の年金事務所が変わる場合のみ記入しましょう。変更届と併せて、登記事項証明書の写し(3か月以内)が必要となりますので、忘れずに準備しましょう。

変更届はどこに提出するのか?

年金事務所に提出する変更届は、管轄内の移転か、もしくは管轄が変わるかによって、若干提出先が異なります。管轄内の移転であれば、事務センターもしくは年金事務所に提出しましょう。
管轄外への移転では、移転前の管轄年金事務所が提出先です。移転後ではありませんので、この点を間違えないように注意しましょう。提出後に移転後の年金事務所へ引き継がれますので、改めて移転後の年金事務所で手続きをする必要はありません。また、事業所の所在地が、登記上の所在地と異なるときは、事業所の所在地が分かる書類(賃貸借契約書など)を添付します。
管轄する年金事務所が変更されるタイミングは、次の通りです。
同じ都道府県内での移転…届け出た日の翌月1日から
都道府県をまたがった移転…届け出た日の翌月1日もしくは翌々月1日から
書類を受け付けた日によって、この日にちが前後することもありますので、特に月をまたがった手続きには注意した方が良いでしょう。

変更届の提出方法はどのようにしたらいいのか?

変更届を提出するには、郵送、窓口への持参、e-Govによる電子申請の中から選択します。e-Govを利用すると、オフィスで申請可能であり、パソコンの操作のみで手続きが完了します。さらに、申請後の事務処理状況は、スマートフォンからも確認できるため、営業先などでも確認可能です。
e-Govを利用するには、アカウント登録、ブラウザの設定、アプリケーションのインストールという最短3ステップで準備が完了します。準備ができると、申請が可能となりますので、画面表示に従って手続きを行いましょう。

今回のまとめ

年金事務所への移転届は、それほど難しいステップはありません。管轄外へ移転した際に、移転前の管轄年金事務所へ申請する点は、必ず覚えておきましょう。また、先述したように、提出期限が5日以内と大変短いので、できれば移転後すぐに手続きしましょう。

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