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コラム 2021.06.05

郊外のオフィス・事務所を借りた場合に従業員の交通費は全額出さなければならない?


郊外のオフィスを借りる場合の最大のメリットは賃料が安く、交通費などが抑えられるということでしょう。そのような経済的メリットを優先して郊外のオフィスを選んだ場合、経営者としては「果たして従業員の交通費は全額出すべきなのか」と疑問に思うかもしれません。今回は、郊外のオフィス・事務所を借りた場合の従業員の交通費について検証していきます。

【目次】
1.交通費の支給義務について
2.交通費支給の範囲
3.郊外のオフィスの交通費について
4.今回のまとめ

交通費の支給義務について

会社が交通費を支給することは、当然の義務だと思っている人も多いでしょう。しかし実は、従業員への交通費支給は法律で定められているというわけではありません。実際、労働基準法などの労働法にも、「通勤にかかる費用は原則自己負担」となっています。あくまで交通費というのは、会社の福利厚生の一つということです。そのため、もちろん会社としては従業員に交通費を支給しないとすることも可能でしょう。
しかし、ほぼ全ての会社で交通費を支給している現状の中、交通費を一切支給しないということは、交通費がかからない範囲の人材しか雇えないということを表しています。会社は人材で成り立っていますので、より多くの優秀な人材を雇いたいと思ったら、やはり交通費支給は必須と言えるのではないでしょうか。

交通費支給の範囲

支給する交通費の範囲というのは、会社の方で決めることができます。あくまでも福利厚生の一部なので、どのような支払い方をするかというのは会社に委ねられているのです。全額払う場合、一部だけ払う場合、一律で支払う場合があるでしょう。それぞれどのようなものか解説していきます。

全額支給

従業員の交通費を、上限なく全て払うというのが全額支給です。自宅と会社が離れていると交通費はかさんでしまうので、それを会社が負担してくれるというのは従業員にとってとても有り難いものでしょう。

一部支給

交通費の一部支給というのは、交通費の一部だけが支払われるということです。例えば1日にいくらまで、という金額が決まっていて、それを超えた分は従業員が自分で払わなくてはいけません。

一律支給

一律支給というのは、全従業員に支給する交通費の額が一律で決まっているということになります。会社としては、煩わしい交通費の計算がなくなるというメリットがあるでしょう。従業員にとっても交通費が安く済んだ月でも決められた額が支払われるというメリットがありますが、もし交通費が高くなってしまったら自己負担が大きくなるというデメリットもあります。

郊外のオフィスの交通費について

郊外のオフィスのメリットは従業員の交通費が抑えられることです。それは、郊外にオフィスがあれば従業員が会社の近くに引っ越して来られるということを前提としています。郊外にオフィスを持つことで通勤時間があまりかからなくなり、従業員のワーク・ライフ・バランスが実現できることで離職率が抑えられるというメリットがあるでしょう。従業員が会社の近くに住んでいれば、通勤は徒歩か自転車かマイカーということになります。この中で、徒歩と自転車の通勤であれば、基本的に交通費を払う必要はないです。マイカーの場合はどうか見てみましょう。

マイカー通勤の交通費について

マイカー通勤をする場合はガソリン代がかかるため、会社は領収書を提出してもらうことでガソリン代の実費を支払います。全額負担するか、一部負担とするかは会社次第です。通常の交通費と同じように、月単位で定額とすることや、自宅から会社までの総距離に応じて1キロごとの値段を決めて支給する場合もあるでしょう。

今回のまとめ

今回は、郊外のオフィス・事務所を借りた場合の従業員の交通費について見てきました。あくまでも交通費は福利厚生なので「全額出さなければならない」というわけではありません。会社の都合や規定に合わせて、どのくらい支給するかは決めることができるでしょう。

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