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コラム 2021.05.28

賃貸オフィス・賃貸事務所は代表者が個人保証しなければならないのか

オフィスや事務所を借りる際、その企業の代表者が個人保証する、つまり「法人の賃貸借契約において個人が連帯保証人となる」ケースは一般的です。しかし、そもそも個人保証は必須なのでしょうか?
今回は、賃貸オフィス・賃貸事務所で代表者が個人保証することの必要性や関連情報について解説します。

【目次】
1.連帯保証人は必ず立てなくてはいけないのか?
2.法人の賃貸借契約を代表者が個人保証する必要性はあるのか?
3.保証会社という選択肢
4.「連帯保証人+保証会社」も一般的
5.今回のまとめ

連帯保証人は必ず立てなくてはいけないのか?

賃貸借契約における連帯保証人とは、借主が賃料などを支払えなくなった場合などに、借主に代わって支払ったり賠償したりする立場の人物です。賃貸オフィス・賃貸事務所を借りる際には、連帯保証人を立てることが求められます。
連帯保証人制度は必ず利用しなくてはならない法的義務ではなく、実際に大手企業が借主である場合にはその社会的信用度の圧倒的な高さから連帯保証人が不要とされるケースもあります。しかし、貸主側にとり保険の意味合いがある連帯保証人制度ですので、よほどの大手企業でない限り、ほぼ間違いなく連帯保証人を立てることを求められるでしょう。

法人の賃貸借契約を代表者が個人保証する必要性はあるのか?

結論から言えば、賃貸オフィス・賃貸事務所を借りる際に求められるのはあくまで「連帯保証人」であり、それが借主である法人の代表者個人である必要はありません。しかし、代表者が連帯保証人となるのがもっとも現実的であることから、そのパターンが一般的となっているのが実情です。
連帯保証人は抗弁権(催告に対して抗弁する権利)がないなど、借主と同等の重い責任を負うことが求められるため、第三者になってもらうのは大変難しいのが現実です。結局、法律的には法人とは別人格となる法人代表者が連帯保証人となるのが事実上唯一の解決策という場合がほとんどでしょう。それがマストだからではなく、それ以外の選択肢が現実的ではないという理由で、代表者が個人保証する必要性があるといえます。

保証会社という選択肢

連帯保証人を立てるという方法以外に、保証会社を使うという選択肢もあります。
保証会社の利用手数料である保証料は借主が支払い、契約締結時だけでなくその後も更新のたびに支払いが発生するため、借主側には大きな負担となります。また、賃料を滞納するなどした場合に保証会社が行うのはあくまで立替えであり、連帯保証人のように肩代わりするわけではありません。
借主側にとっては少なくとも金銭面では何のメリットもないということになりますが、貸主側にとっては大きな安心となるため、借主が設立年数の浅い企業である場合などには特に、保証会社を利用するよう求められる傾向が高いです。

「連帯保証人+保証会社」も一般的

連帯保証人を立てる代わりに保証会社を利用するのではなく、連帯保証人を立てた上でさらに保証会社を利用することを求められるケースも一般的です。
法人が倒産するなどした場合、その代表者も当然苦境に陥ることを考えれば、法人の代表者は法人そのものとほぼ同義です。代表者による個人保証は法律上では成立しても、現実的には保証制度が機能しないとも考えられます。また、保証会社を利用すれば絶対安心というわけではなく、事実大手保証会社が倒産した例もあります。
そうしたことを鑑み、連帯保証人を立てた上で保証会社も利用することを求める貸主は少なくありません。借主には大きな負担となりますが、賃貸借契約におけるこうした条件は貸主が任意に設定するものであるため、交渉の余地はあるとしても、基本的には従うか、その物件を諦めるかになるでしょう。

今回のまとめ

オフィスや事務所を借りる際に、借主である法人の代表者が連帯保証人となって個人保証する例は一般的です。連帯保証人が代表者でなくてはいけないという決まりがあるわけではありませんが、他になり手を探すのは現実的ではないため、法人とは別人格として扱われる代表者が個人保証する必要が生じます。
設立後間もない法人である場合などは特に、併せて保証会社の利用も求められることが多い傾向です。借主の負担増につながる要素ですので、そうした点にも留意しながら物件探しに臨みましょう。

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