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コラム 2021.05.24

賃貸オフィス・賃貸事務所の解約・退去通知の書き方

賃貸オフィスの解約には、事前の解約・退去通知が必要になります。これを行わなければ、契約は更新されてしまい解約はできません。また、解約・退去通知には適切な書き方があり、基準を満たしていない場合は受理されないこともあります。そうならないよう、賃貸オフィスにおける解約・退去通知の適切な書き方を確認していきましょう。ぜひ最後までご覧ください。

【目次】
1.解約・退去通知とは
2.賃貸オフィスでも借主が解約・退去を申し出ることはできる?
3.賃貸オフィスの解約・退去通知の書き方
4.今回のまとめ

解約・退去通知とは

解約・退去通知とは、そもそもどのようなものを指すのでしょうか?解約・退去通知は借主が賃貸借契約を解約したい場合に、貸主もしくは管理会社に提出する書類のことです。住居用の賃貸物件ならば、必ずしも必要になるとは限らず口頭でも十分な場合もありますが、賃貸オフィスであれば書類を用いて通知することが基本となります。なお、書類は契約時の書類に同封されていることもありますが、見当たらない場合は管理会社などから直接受け取ったりインターネットからダウンロードしたりして用意します。そして、必要事項を記入して提出し、貸主・管理会社に受理されることで初めて解約・退去通知が受理される形になるのです。
また、解約・退去通知を提出するにあたっては、その時期もとても重要になってきます。具体的には、住居用の賃貸であれば解約日の1〜3ヶ月前までに提出し、事業用となる賃貸オフィスでは解約日の3〜6ヶ月前までに提出するのが一般的となります。貸主側からすれば急に借主がいなくなってしまっては収入に困るため、次の契約者を見つける期間としても前記の期間が必要になってくるのです。ただ、解約までの期間分の賃料を支払ったり、貸主との交渉を重ねたりすることで期間を短くできる場合もあります。

賃貸オフィスでも借主が解約・退去を申し出ることはできる?

賃貸オフィスでも、住居用と同様に借主はいつでも解約・退去を申し出ることができます。ただし、これは普通賃貸借契約の場合に限ります。定期賃貸借契約を結んでいる場合は、期間を満了しないうちに解約を行うことは基本的にできません。特約で解約が認められていることもありますが、その場合でも残り期間の賃料の支払いや違約金が生じることが多くなります。ちなみに、借主が比較的簡単に解約・退去を申し込めるのは、民法や特別法の借地借家法によって保護されているためです。
貸主側から借主に退去を求める場合は簡単にはいきません。定期賃貸借契約ならば期間満了で契約解除となりますが、普通賃貸借契約では契約更新が前提となり、解約を申し出るには正当な事由の提示が必要になるのです。

賃貸オフィスの解約・退去通知の書き方

解約・退去通知の概要などをご紹介してきましたが、肝心の書き方はどのような形になるのでしょうか?ここでは、解約・退去通知の各項目とその書き方について見ていきましょう。

基本情報

氏名・宛名・提出日・物件の住所・電話番号といった、基本情報を記載します。場合によっては、契約時に使用した印鑑が必要になることがあります。このほかにも、敷金返還のための口座番号や転居先の住所・連絡先が求められる場合もあります。

解約予定日

賃貸オフィスの解約・退去通知は、解約の3〜6ヶ月前に行います。従って、解約予定日とするのは提出日から3〜6ヶ月後の日付となります。

解約理由

解約する理由の記載は、双方が円満に合意するために必要になります。とはいえ、資金繰りが難しくなったといった正直な理由を書く必要はなく、事業内容が変わったなどの差し支えのない範囲の内容で問題ありません。なお、立地が悪く集客が見込めない・近隣トラブルがあるなどの情報は、貸主の今後の賃貸経営に役立つこともあるので積極的に開示するのも良いでしょう。

今回のまとめ

賃貸借契約の解約・退去通知は、提出する時期と書き方が重要になってきます。賃貸オフィスに限らず、通常の住居などでも必要になる知識ですのでしっかり押さえておきましょう。

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