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コラム 2021.04.23

クリニック・病院を新規開業する際に必要な手続きとは

クリニック開業や病院を新しく解説する際には、クリニックの場所の選定や従業員の雇用といったものだけでなく、さまざまな法的手続きが必要となります。診療内容などによっても異なりますが、基本的に多くのケースで必要となる手続きに着目してご紹介します。

【目次】
1.クリニックや病院開業における3つの手続き
2.クリニック開業時に必要な3つの雇用に関する手続き
3.クリニック開業には事前相談を忘れずに!
4.今回のまとめ

クリニックや病院開業における3つの手続き

まずは、クリニックや病院を開業するにあたって必ず行うべき3つの手続きを確認しましょう。

保健所に対する手続き

1つ目は、開業場所を管轄する保健所に対する手続きです。必ず提出しなくてはいけないのが「診療所開設届」。医療法8条に規定されている通り、クリニックを開設後10日以内が期限です。改築や新築、記載内容に変更があった際にも再度提出が必要だと知っておきましょう。入院ができるベッドを保有する場合は、「診療所使用許可申請書」が必要で、これは開設前に行うべき手続きです。別途、診療用X線装置設置届(クリニック解説後10日以内)や麻薬管理者・使用者免許申請書などが必要となるケースもあります。

地方厚生局都道府県事務所に行う手続き

2つ目は、地方厚生局都道府県事務所に対して行う手続きです。これは、保険診療を行う際に必要となる「指定医療機関コード」を取得するためのものです。保健所に提出した「診療所開設届」の写しを求められるため、保健所の手続きが完了した後に行いましょう。ただし、指定を受けられる開始日は地域ごとに異なるので、事前確認が必須です。指定が間に合わないと患者さんが保険診療を受けられなくなるので、開業日の遅延にもつながります。

税務署に対する手続き

3つ目は、クリニックを解説する場所を管轄する税務署に対して行う「開業届」です。期限は、クリニック開業から1ヶ月以内。あわせて青色申告の承認申請書も提出しておくことをおすすめします。

クリニック開業時に必要な3つの雇用に関する手続き

クリニックを開業する際には、看護師さんや受付スタッフなど人員を雇用することがほとんどでしょう。雇用に関して行うべき手続きをご紹介します。

労働基準監督署で行う手続き

1つ目は、管轄する労働基準監督署で行う「労働保険」の手続きです。1人でも雇用する場合は、保険をかけるのが雇用者の義務です。アルバイトであるか社員であるかといった雇用体系は関係ありません。ただし、奥さんを事務員などとして雇う場合などは含みません。

ハローワークに対する手続き

2つ目は、ハローワークに対して行う「雇用保険」の届出です。雇用するスタッフが週に20時間以上働き、雇用期間が31日を超える見込みの場合に加入が必要です。労働保険の手続きを行った後に、雇用保険の届け出を行うと順番が決まっている点にも注意しましょう。

年金事務所に対する手続き

3つ目は、管轄する年金事務所に対して行う「社会保険、厚生年金保険の加入手続き」です。加入条件は、法人としてクリニックを運営する場合もしくは雇っている従業員が5人を超えた場合で、これを満たさない場合は加入義務はありません。ただし、福利厚生の充実という意味では、加入しておくのにメリットは大きいでしょう。

クリニック開業には事前相談を忘れずに!

クリニックを開業する際には、いきなり「診療所開設届」を提出したり「指定医療機関コード」の取得をしたりするのではなく、事前に関係各所に相談することが大切です。利用施設の構造や設備上の不備がないか、使用できるクリニック名であるかどうかの判断を仰ぐ必要があります。事前に相談することで、スムーズな開設が可能となり、不備があれば事前に修正することができます。特に院内のレイアウトに関して指導が入るケースが多いため、内装工事などがはじまる前に相談しておくことが賢明です。
また、「診療所開設届」が受理されるためには、実地検査が行われ、法的要件を満たしているかどうかの判断がされる点も知っておきましょう。

今回のまとめ

クリニックを開業するためには、関係各所にさまざまな書類提出などの手続きが必要です。また、法的要件を満たすためには開設前にレイアウトなども含め保健所などに相談しておくことをおすすめします。従業員の働きやすさを確保するために、雇用関係の手続きも忘れずに行いましょう。

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