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コラム 2021.04.23

美容院・ヘアサロンを新規開業する際に必要な手続きとは

美容院やヘアサロンを新たにオープンさせたい!という独立希望者は、開業までに行うべき手続きを知り、計画的に進めることが大切です。これからご紹介する法的手続きは期限が定められています。美容院を新規開業したい方必見の内容ですので、ぜひ参考にしてください。

【目次】
1.美容院やヘアサロン開業の開設届とは?
2.美容院やヘアサロン開業の開設届に必要な書類と注意点
3.税金関係の手続きとスタッフを雇用する場合
4.今回のまとめ

美容院やヘアサロン開業の開設届とは?

まず行うべき手続きは「開設届」の提出です。オープン予定の美容院を管轄する地域にある保健所で行うべき手続きで、オープンから10日前までが期限と定められています。ただし、物件も決定し、内装も終わった後に「開設届」だけを提出すればいいという簡単なものではありません。必要書類や事前の注意点を知っておかないと、内装のやり直しといったことにもなりかねませんので、ご注意ください。

美容院やヘアサロン開業の開設届に必要な書類と注意点

ここからは、美容院やヘアサロンを開業する方が保健所に提出する開設届には、どのような必要書類が求められるのかについて解説します。あわせて、注意点もご確認ください。

必要書類を確認

どこにスタイリングチェアがあり、シャンプー台や受付、お手洗いがあるのかなどが分かる「施設の平面図」が必要です。次に必要なのは、「美容院で働くスタッフの名簿」。名簿には、美容師免許証の本通と美容師以外も含む全スタッフの医師の診断書も添付しましょう。診断書は発行から3ヶ月以内のものであることが条件であり、皮膚疾患や結核などにかかっていないかを証明するものです。
なお、美容師が常時2名いる場合は、管理美容師が必要です。管理美容師は、美容師免許を取得し3年以上実務経験を踏み、都道府県知事が指定する講習会を修了していることが条件となる点を知っておきましょう。
また、開設にあたっては手数料が必要です。法人としての開設の場合は、登記簿の現在事項全部証明書の準備も行いましょう。

事前相談が必須

開設届を期限までに出すことは大事ですが、事前に保健所に相談を行うのが必須です。タイミング的には、内装工事などを始める前には行いましょう。これは、カットなどをする作業室面積の規定(13㎡以上)やお客さんが待つ場所は、カットなどを行う場所とパーテンションなどで区切ることなど、細かに定められているためです。これらの規定を満たしているかどうかを、平面図などと照らし合わせながら確認していく作業を行うのがスムーズでしょう。

税金関係の手続きとスタッフを雇用する場合

続いては、事業を行うにあたって欠かせない税金関係の手続きと、スタッフを雇用する場合に必要な手続きをご紹介します。

忘れずに行いたい税務署への届け出

美容院を新規開業する際は、お店のある場所を管轄する税務署に「開業届」を提出しましょう。開業してから1ヶ月以内と猶予はありますが、忘れがちなので早めに出しておくことをおすすめします。開業する自治体によっては、都道府県税事務所に対して「事業開始等申告書」の提出が必要なので、事前に確認しておきましょう。

スタッフを雇用する際の2つの手続きとは?

他の美容師や見習いスタッフなどを雇用する際には、労働基準監督署に労災保険の手続きを行います。「労働保険 保険関係成立届」は雇用日から10日以内に、「労働保険 保険関係成立届」についてはスタッフを雇用してから50日以内が期限です。「雇用保険」の手続きは、ハローワークで行いましょう。「雇用保険適用事業所設置届」が開業から10日以内、「雇用保険被保険者資格取得届」は、保険関係が成立した翌月の10日以内が期限です。

今回のまとめ

美容院やヘアサロンを開業する前には、保健所や税務署などさまざまな箇所に書類提出などが必要です。保健所への手続きの前には事前相談することが欠かせません。また、スタッフを雇用する際は諸手続きが必要なため、遅滞なく行うことで福利厚生も充実させましょう。

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