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コラム 2021.04.05

賃貸オフィス・賃貸事務所の内装工事を行う前に申請は必要?

賃貸オフィスを働きやすい場所にするには、内装工事が必要です。動線を考えた内装にすれば、仕事の能率アップにつながります。工事を始める前に押さえておきたい基本知識や、必要な申請について見ていきましょう。

【目次】
1.内装工事の種類
2.工事前にはオーナーへの許可が必要
3.確認申請が必要になるケースも
4.今回のまとめ

内装工事の種類

まずは、どんな内装工事が必要になるのかを見ていきましょう。内装工事の種類は、間仕切り工事・電気工事・セキュリティ設置工事に加え、空調や防災のような業務との直接的な関係がない工事などに分けられます。
間仕切りを設けることで、業務に集中するための空間を上手に分けられるでしょう。現代のオフィスではパソコンやタブレットなどの利用が不可欠なので、電源や通信ケーブルが不足していれば増設工事が必要です。また、機密情報を漏えいさせないために、オフィスのセキュリティを向上させる工事が必要になることもあります。例えば、防犯カメラの設置や入退室の管理などがあげられるでしょう。

内装工事前にはオーナーへの許可が必要

内装工事をする前は、オーナーの許可を取らなければなりません。細かい取り決めについては「賃貸契約書」に記載があるので確認しましょう。一般的には、工事の詳細を記載した書類や工程表などが必要です。ただし、賃貸オフィスの内装工事の全てを賃借人が行うかというと、必ずしもそうではありません。工事区分は主にABCの三つに分けられます。

A工事

ビル本体に関わる工事で、廊下やエレベーターなどの「共用部の内装」が必要になったときは、費用負担も業者選びも建物の所有者が担当します。

B工事

空調・電気・照明・防災面に関わる工事などで、ビルの躯体に拘る工事や建物設備の移設・増設が必要になったときは、建物所有者が工事業者を指定するものの、賃借人が費用を負担します。

C工事

オフィス内部の工事や配線・什器設置など、オフィスを利用する会社そのものに関係が深い工事が該当し、賃借人側が工事業者の指定と費用を負担します。

確認申請が必要になるケースも

新しく建物を建てる際は、工事を始める前に行政への「確認申請」が必要だと「建築基準法」で決まっていますが、リフォーム作業などの内装工事についても申請が必要となることがあります。
100平方メートル以上の「特殊建築物」に当てはまる場合で、建物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)を「半分以上」を修繕する必要があるときや、模様替えをするケースでは、確認申請が必要になることがあるのです。また、建築物の用途が変更になる場合も申請が必要となります。例えば、賃貸オフィスや事務所を、飲食店などに改修する場合などが該当するでしょう。行政のルールは地域によって異なるため「管轄地域のルール」を把握することが大事です。

今回のまとめ

賃貸オフィスの内装工事をする際は、オーナーの許可が必要です。工事の内容や範囲によって、建物の所有者が内装工事の費用や業者選びを負担するケースと、賃借人が負担するケースとに分かれます。あらかじめ賃借契約書を確認し、どんな工事のときにどちらが業者選びをし、費用を負担するのか把握するようにしましょう。退去の際は間仕切りや什器などの撤去が求められるため、原状回復についてもオーナーと賃借人との間で食い違いがないようにすることが重要です。確認申請が必要になるかどうかは、建造物の広さや主要構造部をリフォームするかどうかによって異なります。地域によってもルールが異なるので、管轄地域の行政に確認しましょう。

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