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コラム 2021.03.26

入居しているビルが譲渡された場合にオフィス・事務所を退去できるのか

現在利用してるオフィス・事務所が、別の所有者にビル自体を譲渡される事例が存在しています。別の所有者にビル自体が譲渡されてしまうと、オフィス・事務所に対して理解をしておらず、運営面に問題が出てしまう可能性があります。本記事では、入居中のビルが別の所有者に譲渡された際に退去できるかどうか、強制的に退去させられるのかについて解説します。

【目次】
1.オフィス・事務所自体はいつでも退去可能
2.自己都合でオフィス・事務所を退去させることはできない
3.違反行為を行っている場合は退去させられる可能性がある
4今回のまとめ

オフィス・事務所自体はいつでも退去可能

入居しているビルが別の所有者に譲渡されたとしても、オフィス・事務所自体はいつでも退去可能です。物件は賃貸借契約を行っているだけですので、希望したタイミングで契約解除を行うことができます。しかし、契約内容によっては、すぐに解約してしまうと違約金が発生する可能性があります。違約金は基本賃料の数ヶ月分を支払いを求められることが多いです。
ただし、違約金さえ支払ってしまえば、いつでも解約手続きは可能ですので、オフィス・事務所運営に理解がない所有者に譲渡されたのであれば、別の物件に移転することも考えましょう。

自己都合でオフィス・事務所を退去させることはできない

前述している通り、希望のタイミングで契約解除することは可能ですが、所有者側からオフィス・事務所を退去するように連絡がくる場合があります。たとえ所有者から退去連絡が来たとしても、自己都合でオフィス・事務所を退去させることはできません。そのため、退去希望の連絡が来たとしても、特に対応する必要はないのです。
また、オーナーの変更と同時に、契約内容も変更される場合があります。契約書の内容が変わる場合は、賃借人側も確認が必要です。悪質な所有者の場合、確認しておかなければ賃借人側に不利な内容を記載されることがあります。あまりにもオフィス・事務所運営に理解がない所有者であれば、解約も選択肢の1つに入れておくと良いでしょう。

違反行為を行っている場合は退去させられる可能性がある

ビル所有者の自己都合でオフィス・事務所を解約させることはできませんが、賃借人が違反行為を行っている場合は強制退去させられる可能性があります。違反行為とは、他の入居者・利用者に迷惑をかける行為を指します。そのため、オフィス・事務所を運営していく上では、違反行為を行わないように注意が必要です。とはいえ、ビル所有者が悪質な場合、ちょっとしたことでも違反行為として指摘してくることがあります。あまりにも悪質な場合は、訴えることも可能ですので、対策を考えておくと良いでしょう。

違反行為を行っている場合はどうしたらいいの?

上記では、違反行為を行っていないことを前提に解説していますが、万が一違反行為を行いながらオフィス・事務所を運営している場合、迅速に改善が必要です。違反行為を行っているのであれば、強制的に退去させられることがあります。原則、強制退去前に所有者側から改善連絡が来ますので、どの部分が違反しているかを確認した上で、改善するようにしましょう。

今回のまとめ

以上、入居しているビルが別の所有者に譲渡された際に退去できるかどうか、強制的に退去させられるのかについて解説していきました。結論、物件の解約はいつでも行うことが可能となっており、希望のタイミングで手続きが可能です。しかし、契約してから日が浅い物件であれば、違約金が請求される可能性があります。また、所有者側から退去を求められたとしても、自己都合であれば退去する必要はありませんので、連絡が来たとしても強制力はないため、従わないようにしましょう。

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