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コラム 2021.03.12

賃貸オフィス・賃貸事務所の間借りは法的に問題ないのか


貸す側は余剰スペースを活用して賃料収入を得られ、借りる側は初期費用に悩まずに済むという、双方にメリットのあるよいアイデアのように思える間借りですが、賃貸物件で行うことに問題はないのでしょうか?
今回は、賃貸オフィス・賃貸事務所の間借りは法的に問題ないのかについて解説します。

【目次】
1.賃貸オフィス・賃貸事務所の間借りは契約違反かつ法律違反
2.承諾を得られれば問題なし
3.賃貸オフィス・賃貸事務所の間借りに近年見られる変化
4.今回のまとめ

賃貸オフィス・賃貸事務所の間借りは契約違反かつ法律違反

別会社のオフィスや事務所のスペースの一部を使わせてもらう「間借り」は、賃貸物件で行った場合「又貸し」(賃貸物件の借主が同物件をさらに第三者に貸すこと)に当たります。
不動産用語では「転貸」と呼び、契約時に交わした賃貸借契約書には「賃借権の譲渡」とともに「転貸」も禁止事項として記載されていることがほとんどです。したがって、賃貸オフィス・賃貸事務所の間借りは契約違反ということになります。
では、賃貸借契約書に禁止事項としての記載がない場合には問題ないのかといえばそうではなく、そもそも転貸は民法でも禁じられているため、法律違反となってしまいます。「使っていないスペースをちょっと貸すだけだから」といった軽い気持ちで間借りをさせると、賃貸借契約の根底にある貸主と借主の信頼関係を破壊したとみなされ、契約解除となりかねません。

承諾を得られれば問題なし

転貸を禁じる民法の条文には「賃貸人の承諾を得なければ」と前置きがされています。つまり、無断で間借りさせるから問題になるのであって、貸主の承諾を得た上であれば構わないということです。
通常、オフィスや事務所を新たに借りようとすると、敷金などの初期費用がどうしてもかかってきます。その点、既に借りられているオフィスの一部スペースを利用する間借りであれば、そうした初期費用は発生しません。これは大変大きなメリットといえます。
そこで、転貸ではなく「同居」という解釈で貸主の承諾を得るという方法が考えられます。その場合、後々トラブルとならないよう、入居企業が退去する際には同居企業も退去する旨、また、同居企業には借地借家法上の権利が一切発生しない旨を覚書にまとめるとよいでしょう。

賃貸オフィス・賃貸事務所の間借りに近年見られる変化

貸主の承諾を得れば間借りも可能とはいっても、かつては同居を認めない貸主が大半でした。賃貸借における当事者が増えるほど法律関係が複雑化して、トラブルが発生する可能性が高くなると考えられるからです。
しかし、リモートワークの浸透に伴い余ったスペースの活用を望む企業は増えつつあり、そうした状況を受けて一定条件下での同居を認める貸主も見られるようになってきているようです。まったくの第三者とではなく、借主と資本関係のある関連会社との同居、入居企業と同居企業の会社代表が同一人物であるケースなどのように、合理性や説得力のある同居であれば、貸主にも受け入れられやすいのではないでしょうか。

今回のまとめ

安易な気持ちで始めてしまったとしても、無断の間借りが重大な契約違反であることに間違いはなく、法的にも問題があります。どうしても間借りを実現したい場合には、必ず貸主の承諾を得てからにしましょう。承諾の事実を書面に残すには、賃貸借契約書を再度結び直す必要はなく、補足する形で覚書を作成すれば事足ります。
貸主と借主との関係は信頼の上に成り立つものですので、貸主に断りなく間借りをさせて貸主の信頼を裏切るようなことはしないように心がけたいですね。

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