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コラム 2021.03.06

賃貸オフィス・賃貸事務所の住居利用は違反?


毎日の通勤時間は、生活の中で大きな割合を占めるものです。満員電車に揺られながら、いっそのことオフィスに住んだ方が楽かも…と考えたことのある方もいらっしゃるでしょう。特に、業務が多忙だったり、終電に乗り遅れたりすると、その思いが強まるかも知れません。
では、実際にオフィスを住居として利用しても問題ないのでしょうか。今回は、オフィスや事務所の住居利用について考えてみましょう。

【目次】
1.寝泊まり程度ならばOK・住居にはできない
2. SOHO物件であれば、事務所兼住宅として利用できる
3.使用目的に合った物件を探そう
4.今回のまとめ

寝泊まり程度ならばOK・住居にはできない

同じ賃貸物件でも、オフィスと住居では契約や使用目的が異なります。ほとんどの事業用物件では、賃貸借契約書の中に「居住することを禁止する」との文言が含まれています。
オフィス物件には、賃料に消費税がかかりますが、住宅物件は非課税扱いとなっています。また、入居時の敷金・礼金・保証金・保険料などの率や、退去時における原状回復の条件なども、オフィスと住居では大きく違うのです。
また、立地によっては用途地域が設定されている地区もあります。オフィスビルが建っている場所であれば、商業地域に該当する可能性がありますが、商業地域では住環境はほぼ重視されません。さらに、住居専用地域には厳しい面積制限もありますので、この地域でオフィスを借りられたとしても、住居利用ができるだけのスペースを確保するのは難しいでしょう。オフィス物件では、お風呂などの設備もありません。
これらのことをふまえて、急な残業などで1晩だけ寝泊まりするケースは想定されますが、継続して賃貸オフィスを住居にするのは不可能なのです。

SOHO物件であれば、事務所兼住宅として利用できる

物件を借りる時点で、オフィス兼住居としての利用を考えているのなら、SOHO物件を探しましょう。SOHOとは、「Small Office Home Office」の略で、小さいオフィスや自宅兼仕事場となっている物件をさします。来客がなく少人数でできる職種(ライター・プログラマー・デザイナーなど)であれば、SOHOの利用が可能です。
SOHO物件は、最初からSOHO用に作られた物件もあれば、建築時点では一般の住宅として建てられ、後からSOHO可能とした物件もあります。後者の場合、電気の容量が増やせない、ネット回線の速度が遅い、間取りが仕事用になっていないなどの物件も見られるので、契約検討時に確認しましょう。また、SOHO物件では法人登記ができず、事務所の場所を示す看板や表札の設置はできませんので、注意が必要です。オフィス物件とは異なり、SOHO物件は「住居契約」であるため、居住を中心としてプラス仕事も認めるという形式です。このため、賃料は非課税となります。
SOHO物件は、数がそれほど多くないため、探される場合には早めに行動されると良いでしょう。

使用目的に合った物件を探そう

オフィス探しをする際、どうしても立地や賃料に注目しがちですが、使用目的も重視しなくてはいけません。近年では、これまでの一般的な賃貸オフィスに加え、ワーキングスペースやシェアオフィス、レンタルオフィスなど新しい形式のオフィスも増えてきました。賃貸オフィスよりも、初期費用や毎月の賃料を抑えられるほか、効率的な使い方ができるのも大きな特徴です。仕事のスタイルによって、継続して決まったオフィスを借りる必要がない場合には、これらのオフィスを検討するのも方法のひとつでしょう。

今回のまとめ

物件探しをする際には、使用目的を明確にしたうえで、優先順位を決めて探すことが大切です。快適に業務が進められるよう、しっかり下調べをしながら希望の物件を見つけましょう。

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