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コラム 2021.02.26

オフィス・事務所を又貸しして良いのか?

企業が借りているオフィスを、オーナーに無断でほかの企業に貸し出す「又貸し」。コロナ化において、業務の規模を縮小してオフィススペースの一角に空きが出る事例も見られるようになりました。その空きスペースを、グループ企業が利用したり、他の人に貸して賃料を受け取ったりすることも想定されますが、この「間借り」も又貸し行為に該当します。この又貸しは、実際のところ行っても問題ないのでしょうか。

【目次】 
1.又貸しは絶対ダメ!民法で禁止されている
2.又貸し禁止はトラブルを防ぐため
3.オフィスに空きスペースができたら移転も検討しよう
4.今回のまとめ

又貸しは絶対ダメ!民法で禁止されている

結論から申し上げますと、又貸しは民法で禁止されている行為です。民法では、又貸しのことを「転貸」といいますが、第612条1項の中で「賃貸人の承諾を得なければ、賃貸物を転貸することはできない」と定めています。国土交通省が公表している「賃貸住宅標準契約書」の中でも、禁止事項の中に無断転貸が書かれています。これにより、管理会社の承諾がないままに第三者へ物件を貸し出すことは禁じられているのです。賃貸オフィスで実際に起こった事例として、次のようなものがあります。
・契約は親会社のままで、異なる法人名を使っている子会社が使うようになった
・契約しているオフィスに空きスペースができたので、知人の会社に間貸ししている
これらはいずれも又貸しに該当するため、無断で行うと賃貸契約の解除・つまり退去命令に発展する恐れもあります。どうしても又貸ししたい場合には、必ず事前に管理会社へ相談しなければいけません。そのうえで、許可が下りた場合のみ、又貸しや間貸しが可能となりますが、実際は許可が下りることは少ないようです。

又貸し禁止はトラブルを防ぐため

又貸しが禁止されているのは、責任の所在をはっきりさせるためです。賃貸借契約は、貸主(管理会社やオーナー)と借主(オフィスを借りる企業)の間で交わされる契約であり、第三者を拘束するものではありません。もし、貸主に無断で第三者へ又貸しを行い、第三者が物件に危害を加えた時も、責任は全て契約している借主にあるとみなされます。さらに、貸主と借主の間にある信頼関係も崩れてしまい、最悪の場合次にオフィスを借りるとき審査に通りにくくなる場合もあるのです。
無断で行っていた又貸しが分かった場合、先述した退去命令のほかに、違約金を請求されることがあります。この場合の違約金は、賃料以上の額になるケースもあると言われています。

オフィスに空きスペースができたら移転も検討しよう

コロナ禍の中で、オフィスの利用人数が減り、空きスペースができた企業もあるかも知れません。そのスペースを有効活用しようとして、又貸しを考えるとしたら、その手段はおすすめできません。オフィスの空きが埋まる予定がなければ、企業の現状に合ったスペースのオフィスへ移転することで、長い目で見たときにコスト削減ができるのです。
もし、間貸しをしていて家賃収入を得ていたとしたら、その利益は税務申告で計上しなくてはならず、増税となることも忘れてはいけません。収入が増えても、税金も増えますので、あまり意味がないと言えるでしょう。

今回のまとめ

信頼関係が壊れるリスクを背負って又貸しをするのは、企業のイメージ悪化につながります。それよりも、先を見据えて移転した方が、新たなスタートを切ることができるでしょう。又貸し以外にも、契約書には禁止行為が記載されていますので、契約時に内容をきちんと確認するようにしましょう。

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