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コラム 2021.12.18

県外や国外のバーチャルオフィスをレンタルすることはできる?

事業を営む際には「住所」が必要になります。開業届を出したり、郵便物を受け取ったりする必要があるからです。会社のホームページや名刺に住所を記載することもあるでしょう。その際もし自宅でビジネスを営んでいたら、自宅住所を不特定多数に公開することになります。それは抵抗のある人も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな時に便利なバーチャルオフィスを、県外や国外でもレンタルできるのかどうか解説していきます。

【目次】
1.バーチャルオフィスとは
2.バーチャルオフィスを借りるメリット
3.県外や国外のバーチャルオフィスをレンタルすることはできる?
4.今回のまとめ

バーチャルオフィスとは

実際にオフィスを借りるとなると多額の費用がかかり、起業したばかりの場合など資金的に厳しいかもしれません。バーチャルオフィスというのは、そのような場合に借りることができる仮想のオフィスです。オフィスとしての実体はなく、いわゆる事業用の「住所貸し」になります。作業用スペースを貸し出すコワーキングスペースや、レンタルオフィス、シェアオフィスとは違い、住所だけを貸し出すサービスです。
バーチャルオフィスを利用すれば、公の場に自宅住所を載せなくて済みます。自宅などに作業スペースはすでにあるものの、自宅の住所は不特定多数に公開したくないという方にちょうどいいサービスと言えるでしょう。

バーチャルオフィスを借りるメリット

バーチャルオフィスを借りるメリットといえば、一等地を安く法人登記できるということではないでしょうか。自宅のオフィスと一等地のオフィスでは、やはり一等地にオフィスの住所がある方が、対外的な信頼を得られるでしょう。実際にオフィスを借りる際には、敷金、礼金、仲介手数料など初期費用がかさみますが、バーチャルオフィスであれば開業時の費用を大きく抑えることができます。
また、自宅の住所を知られずに済むというのは、プライバシーを守る上でとても大きなメリットです。銀行口座の開設もバーチャルオフィスの住所でできるので、法人名義の口座開設をしたい場合などにいいでしょう。

県外や国外のバーチャルオフィスをレンタルすることはできる?

結論から言うと、県外や国外のバーチャルオフィスをレンタルすることは可能です。問題は、その場合納税地はどこになるのかということではないでしょうか。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、事業を始める際に開業届を税務署に届けるのが一般的です。その際、開業届に「住所地」「居所地」「事業所等」と納税地を記載する欄があるので、その中から選択し自分で納税地を決定しますが、原則としては住所地を納税地として選択します。納税地には自宅住所を記載し、「納税地以外の住所地・事業所」の欄にバーチャルオフィスの住所を書くことが多いでしょう。もちろん逆でも構いません。
注意しなければならないのは、例えば双方の欄にバーチャルオフィスの住所や自宅の住所のみを書いた場合、記載しなかった方の利用料金または家賃が経費として計上できない可能性があるということでしょう。

法人の場合

法人の場合は、設立後、税務署に「法人設立届出書」を提出しますが、その中に納税地を記載する欄があります。法人の納税地は、個人事業主の場合と違い、原則的に「本店所在地」です。本店所在地をバーチャルオフィスの住所にした場合でも、自宅の住所を事務所として届ければ、自宅住所で納税することも可能になります。
法人の場合に注意すべきことは、地方税である法人住民税です。2ヶ所の住所を設定した場合、法人住民税を2ヶ所で収めることになることがあります。1ヶ所にまとめるためには、バーチャルオフィスは住所だけの利用で、業務は自宅で行うということを証明する必要があるでしょう。

今回のまとめ

今回は、バーチャルオフィスを県外や国外でもレンタルできるのかどうかについて、解説しました。リモートワークが増えた今、バーチャルオフィスを使って起業しようという人も増えたのではないでしょうか。納税地などのポイントを押さえ、賢く利用していきましょう。

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