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コラム 2021.09.21

事務所・オフィス・テナントの移転後に必要な公共職業安定所への手続き


仕事を探したい人や、人材を求めている企業にとって、公共職業安定所(以下:ハローワーク)は心強い味方です。企業が事務所等を移転した際には、ハローワークに適切な届け出を行うことが必要です。移転作業の内容は多岐にわたるため、作業漏れが起きないようにきちんと確認していかなくてはなりません。今回の記事では、事務所等を移転した後に、ハローワークでどのような手続きをとったらいいのかを紹介しましょう。

【目次】
1.変更届の提出を忘れないようにしよう
2.一元適用事業と二元適用事業での、提出書類の違いは?
3.ハローワークは郵送での手続きは不可
4.今回のまとめ

変更届の提出を忘れないようにしよう

事務所等を移転した際に、ハローワークへ届け出るのは、「雇用保険事業主各種変更届」です。ハローワークを通じて求人募集を出している場合は、忘れずに提出しましょう。移転先の事務所等を管轄するハローワークに、移転後10日以内に届け出ることになっています。このとき、先に労働基準監督署へ提出した「労働保険名称所在地等変更届」の控えを、一緒に提出します。手続きの関係上、ハローワークよりも労働基準監督署へ先に届け出た方が、スムーズに手続きできます。

一元適用事業と二元適用事業での、提出書類の違いは?

ハローワークへの変更届を出す前に理解しておかなければいけないのが、「一元適用事業」と「二元適用事業」です。ハローワークは、労働基準監督署と関連して移転手続きが必要な場面があります。一元と二元のどちらに該当するかで、手続きが若干変わってきますので、双方の違いを理解しましょう。

一元適用事業

雇用保険と労災保険をひとつの労働保険として取り扱い、保険料の申告や給付を一本化して行うもので、大半の企業がこちらに該当します。一元適用事業の場合は、まず移転した次の日から10日以内に、移転後の事業所等を管轄する労働基準監督署へ、「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。その後、変更届の控えと一緒に、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を、移転後の事業所等を管轄するハローワークへ提出しましょう。ハローワークを通じて、求人募集を行っている場合は、求人票の記載内容を変更するために、「雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控」を提出します。提出先は、ハローワークの求人担当部署です。

二元適用事業

雇用保険と労災保険を別々に取り扱い、手続きもそれぞれ行うものです。該当するのは、次の事業です。
・都道府県や市区町村などの自治体が行う事業
・上記に準ずるものの事業
・港湾労働法が適用となる、港湾の運送事業
・農林水産事業
・建設事業
これらの事業では、まず移転後の管轄労働基準監督署へ、労災保険の手続きとなる「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。提出期限が、移転の翌日から10日以内である点は同じです。その後、雇用保険の手続きとなる「労働保険名称、所在地等変更届」と「雇用保険事業主事業所等各種変更届」を、移転後の管轄ハローワークへ提出します。求人募集を行っている場合は、一元適用事業と同様に記載内容の変更届を出しましょう。

ハローワークは郵送での手続きは不可

ハローワークにおける変更届の受付は、持参もしくはe-Gov(電子申請)のいずれかとなります。郵送による手続きはできませんので、注意しましょう。e-Govでは、「ハローワークインターネットサービス」を利用しましょう。詳しい申請方法は、ハローワークのサイトでご確認ください。

今回のまとめ

ハローワークでの手続きは、一元適用か二元適用のどちらに該当するかによって、流れが変わってきます。手続きを少しでもスムーズに行うため、事前の確認を怠らないようにしましょう。

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