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コラム 2021.06.01

オフィス・事務所が故障した場合は全て自社で修理しなければならないのか


オフィスを借りていて、ある日突然設備が壊れてしまうことがあるでしょう。例えばエアコンが動かなくなったり、扉が開かなくなったり、故障というのはどうしても起きるものです。そんなとき、どう対応するのが適切なのでしょうか。自社で修理しなくてはいけないのか、それとも管理会社に連絡をしたほうがいいのかなど、今回はオフィスの設備が故障した際に取るべき行動をお伝えします。

【目次】
1.最初からある設備はオーナーの所有物
2.故障を発見したら管理会社に連絡する
3.残置物に注意しましょう
4.今回のまとめ

最初からある設備はオーナー負担で修理

賃貸物件に始めから設置されている室内エアコン、トイレ、温水洗浄便座、ガスコンロや洗面所などの設備はオーナーが所有しているものということになります。そのため、それらを入居者が勝手に色を塗って変えたり、あるいは取り替えてしまったり、捨てることはできません。設備が壊れた場合は、オーナーが費用を全額負担して修繕しなくてはならないと賃貸借契約で定められているので、設備が故障した場合は速やかに管理会社かオーナーに連絡をします。

故障を発見したら管理会社に連絡する

エアコンが壊れた、あるいは温水洗浄便座が温まらないなど設備の故障があった場合、速やかに管理会社またはオーナーに連絡をしましょう。一度確認してもらう必要がありますが、基本的には修繕の費用はオーナーが全額負担します。しかし、場合によってはオーナーに費用負担をしてもらえない、あるいは費用の一部を自己負担しなくてはいけないので注意しましょう。どのような場合に自己負担になる可能性があるのか見ていきます。

入居者が故意に壊した場合

経年劣化や製品自体の寿命で自然に壊れたのではなく、ずさんな使い方や乱暴に扱っていたなどの理由で壊れた場合は、入居者の過失ということで修理費用は入居者負担となってしまうことがあります。その場合、火災保険が降りる可能性もあるので確認してみましょう。

入居者が勝手に修理した場合

設備が故障したときオーナーや管理会社に連絡をせず、直接修理業者に頼んでしまった場合、その費用は自己負担となる可能性があります。設備が壊れた場合、それに対してどのように対応するかというのは、本来、オーナーと管理会社が決めることだからです。「自分で立て替えておいて、後で領収書を渡して精算してもらえばいい」と考えるのは危ないでしょう。

連絡せず故障を悪化させた場合

オーナーは、設備が壊れたら修理費用を負担して修繕しなくてはいけませんが、入居者にも「設備に不具合を発見したら速やかに連絡をしなければいけない」という義務があるのです。そのため、設備に故障や不具合を発見したのに連絡をすぐにせず、ただ放置した場合には修繕費用の一部を負担しなくてはならなくなる可能性があります。もし、不具合や故障を見つけたら、すぐにオーナーか管理会社へ連絡するべきなのです。

残置物に注意しましょう

最初からある設備に見えて、実は「残置物」だったというパターンがあるので注意が必要です。残置物というのは、以前の入居者が退去の際に置いていったもので、それが次の入居者に有意義なものであるとみなされた場合は、そのまま貸し出されます。例えば部屋がいくつかあるうちの一つは設備としてのエアコンで、別の部屋に設置されているエアコンは残置物であるということがあるでしょう。元からある設備のエアコンに関しては、修理費用はオーナーが負担しますが、残置物の修理費用は自己負担になります。オフィスを借りる際に、設備が初期設備なのかどうかはよく確認しておきましょう。

今回のまとめ

今回は、オフィスの設備が故障した際に取るべき行動をお伝えしました。賃貸の場合は、故障したらオーナーが修理費用を全額負担することになっています。しかし、場合によっては修理費用が入居者の負担になることもあり得るので、よく注意してください。契約時に設備が残置物ではないか確認すること、設備を乱暴に扱わないこと、壊れた場合は速やかにオーナーか管理会社に連絡することを心がけましょう。

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