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コラム 2021.03.24

オフィス・事務所の賃料を払うことができない場合の対処法


オフィスや事務所を借りている場合、期日までに賃料を支払うことになるのですが、突発的な事業のトラブルや2020年から世界的に流行した新型コロナウィルスの流行による売り上げ不振によって賃料が支払えないということがあるかもしれません。そこでここではオフィス・事務所の賃料を払うことができない場合の対処法について紹介していきたいと思います。

【目次】
1.まずはオーナーと相談をすることが重要
2.家賃減額交渉の行い方
3.交渉してもうまくいかなかった場合
4.今回のまとめ

まずはオーナーと相談をすることが重要

事業の悪化などによって賃料を期日に支払うことが難しい場合でも、「黙って支払わない」ということは絶対にしてはいけません。これでは単純に「家賃滞納」となってしまい、強制立ち退きなどの理由となってしまいます。期日までに支払いが難しい場合は、まずオーナーや管理会社に連絡をして相談してみましょう。期日を延ばしてくれる、減額してくれるという可能性もあります。特に現在、国土交通省では不動産の関連団体などを通じて、新型コロナウィルスの影響によって賃料の支払いが困難になっている借主に対しては、賃料の支払いの猶予に応じる、賃料の減額に応じるように呼びかけが行われています。
ただ、どういった理由でも必ず減額が認められるというわけではありません。「借地借家法」の第32条第1項の中で、一定の事情が認められる場合には家賃の減額請求が認められる、と記載されています。この「一定の事情」の中に「経済事情の変動」というものがあります。新型コロナウィルスによって売り上げが減少したことは、この項目に該当すると考えられるのです。

家賃減額交渉の行い方

まず交渉ですが、相手は「オーナー」「大家」を相手に行います。オーナーとの間に管理会社が入っている場合は、管理会社の担当を通じて大家さんに連絡をしてもらうこととなります。管理会社が入っているのに直接大家さんに連絡をすることは避けましょう。交渉自体は「直接会う」「メール」「電話」「FAX」「手紙」など色々な方法があります。相手の性格や仕事の都合などによって、どれが適しているかを考えなければいけません。
ただ、メールなどですべて行ってしまうのは不誠実ととられる場合もあります。可能であれば直接会って相談するのが良いでしょう。手紙を送る際には日付や作成者の名前などを必ず記載し、配達の記録が残る送り方で送ることが重要です。普通郵便などで送らないようにしましょう。

交渉の内容については、どういった理由によって、どの程度の影響を受けて、現在どのような状況なのかということを正直に伝えることが重要です。そのうえで、「いつまで支払いを待ってほしいのか」もしくは「どの金額まで減額してほしいのか」ということを伝えていくのですが、これは相手の反応を見ながらということになります。
いきなり「家賃を10万円減額してください」と言うのは失礼にあたる場合があります。あくまでも現状を伝えた上で、金額や支払期日については「相談させていただきたい」という姿勢を忘れてはいけません。

交渉してもうまくいかなかった場合

自分で交渉してみて、うまくいかなかったという場合には、一度弁護士に相談してみるというのも良いでしょう。知り合いに弁護士がいるのであれば相談してみるのも良いですし、無料相談会などに参加するのもおすすめです。ここからは基本的には弁護士に任せておけば良いのですが、どうしても話がまとまらない場合には「調停」「訴訟」というところまで発展する場合もあります。
こうなると結論が出るまで時間がかかってしまうことになるので、できればオーナーとの相談で話をまとめるのが理想です。

今回のまとめ

オフィス・事務所の賃料が支払えないという場合は、放置せずにオーナーに相談をしてみましょう。うまく話がまとまれば、支払い期日の延期や減額の可能性もあるでしょう。

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