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コラム 2021.03.23

オフィス・事務所の賃貸契約後に入居前に解約できるのか


新しくオフィスを借りたものの、入居前にどうしても気になることが出て来て解約したい…、事情があり入居がむずかしくなったので解約したい…などということがあるかもしれません。簡単に言うと、入居前の解約はもちろん可能ですが、お金の問題が残ります。契約後であれば、キャンセルすればいいだけというわけにはいかず、違約金が発生する場合もあるでしょう。ただ、全額ではないですが一部返金してもらえる可能性も高いです。基本的に、賃貸借契約の締結前なら全額返金してもらえる可能性が高く、締結後なら全額は返金されないでしょう。

【目次】
1.契約後のキャンセルは「解約」
2.返金について
3.違約金が発生する可能性
4.今回のまとめ

契約後のキャンセルは「解約」

契約後にキャンセルをしたいと思っても、契約終結日を過ぎてしまっていれば、もし入居前だったとしてもただのキャンセルという扱いにはならず、「解約」ということになります。そのため、契約時に支払ったお金が全額返金されることはまずないと考えておいた方がいいでしょう。入居前に解約したいと思ったら、最初にやるべきことは契約書の「契約終結日」の確認です。契約終結日を過ぎていれば、たとえ鍵が渡されていない入居前の状態だったとしても、契約は開始しているため「解約」という扱いになるでしょう。

返金について

解約をする際にもっとも気になるのは、支払ったお金が果たして返金されるのかどうかということではないでしょうか。契約の締結後であっても、一部返金してもらえる可能性があるので、ご説明します。基本的に契約が締結されたあと、借主都合でキャンセルをする場合は、入居後の退去と同様に扱われることが多いでしょう。

返金の可能性がある内容

礼金や仲介手数料に関しては返金される可能性は低いですが、敷金などは戻ってくる可能性があります。解約した場合に、具体的な返金の可能性がある内容を一つずつ見ていきましょう。

敷金

敷金は、物件から退去する際の原状回復費用に充てるものとして支払っているものなので、入居前でまったく使用していない場合は、全額返金される可能性が高いでしょう。

礼金

礼金は返金されない可能性の方が高いです。

家賃

入居前であれば全額返金されるでしょう。たとえ入居していたとしても、法律上返金の義務が発生するため、経過日数により日割りで返金されるのが適切と言えます。

仲介手数料

仲介手数料は管理会社への報酬に当たるので、返金されない可能性が高いです。

火災保険料

保険会社のサービス約款によりますが、月割で返金される可能性が高いでしょう。

違約金が発生する可能性

入居前に解約すると全額返金がないばかりか、違約金が発生するかもしれません。入居前というタイミングだとしても中途解約とみなされてしまうかもしれないからです。ほとんどの場合、賃貸借契約というのは一定の契約期間が定められています。オフィスや事務所の場合も2〜3年という契約期間が決まっていて、その契約期間内に解約する場合には「解約条項」というものが適用されるのです。
解約条項とはどのようなものかというと、途中解約した場合は契約の残りの期間の賃料と共益費を支払うことになっていたり、家賃一ヶ月分の短期解約違約金というものが設定されていたりします。その契約内容により、請求される金額は変わってくるのです。

今回のまとめ

賃貸物件を借りるというのは、法的効力のある契約を取り交わすことなので、契約後に簡単にキャンセルはできません。ただ、どうしても入居前に解約したい事情がある場合もあるでしょう。まずは管理会社にきちんと理由を説明し謝罪すれば、わかってもらえるのではないでしょうか。返金がされない、違約金が発生するという可能性もありますが、それは必要経費としてあきらめるしかないかもしれません。

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