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コラム 2021.03.22

嘘をついてオフィス・事務所を契約した場合は解除になるのか?


オフィスや事務所を借りるとき、事前の審査というのは面倒なものです。事業内容や経営状況を説明し、条件に沿って利用するのか、安定して家賃を払い続けられるのかを証明しなければなりません。これらは貸し手側にとって、契約するうえで重要な点ですから、仕方がありません。しかし、審査に通りやすくなるよう経営状況を実態よりよく見せたり、まだ決まっていない受注をあたかも決まったかのように報告したりして、後からトラブルになることがあります。果たして、嘘をついて賃貸借契約を結んだとき、契約は解除されてしまうのでしょうか。

【目次】
1.嘘をついてもオフィス・事務所を契約できる?
2.入居後に嘘が発覚したら、即解除?
3.裁判になったら、どうなる?
4.今回のまとめ

嘘をついてもオフィス・事務所を契約できる?

事務所やオフィスを借りるときは、契約前にさまざまな書類の提出を求められます。これは毎月の賃料を支払うことができるか、退去時の原状回復の費用などを捻出できるかを確認するためです。よく住居用の賃貸物件では、審査を通しやすくするため年収や勤務先を偽ったという話も聞きますが、事業用物件では登記謄本や確定申告書、決算書、事業計画書などの提出が求められます。
個人の場合と違って、事業所は収入を偽ろうとしても決算書や確定申告書を改ざんすると犯罪になってしまいますから、嘘をつくのは簡単ではありません。事業計画を見せようとしても、プロの目はなかなかごまかせないでしょう。契約前に嘘が発覚してしまうと、貸し手側の信頼を得られず、契約を結ぶことは難しくなります。
嘘をつくより、正直に話して条件の交渉を行い、その中で信用を得ることが大切です。

入居後に嘘が発覚したら、即解除?

契約書には通常、「申告内容に虚偽が含まれていることが発覚した場合、契約を無効とする」という項目があるはずです。つまり、入居後であっても、申込時に申告した内容が嘘だったことが分かれば、契約が解除されてしまうことがあります。
ただし、ここで重要なのは、申告内容が虚偽であることを証明するのは、貸し手側だと言うことです。申告内容が疑わしいというだけでは契約を解除できませんし、借り手に対し「申告内容が正しいことを証明せよ。さもなければ契約を解除する」と言うこともできません。また、嘘の内容が含まれていても、契約にかかわる重要な内容でなければ、契約解除まで求めるのは難しいでしょう。契約後に虚偽の申告が発覚して契約解除を求める場合、裁判になるケースも少なくありません。

裁判になったら、どうなる?

嘘の申告をしていたことが発覚し、貸し手側から契約解除の裁判を起こされた場合、裁判所はどのように判断するのでしょうか。裁判になったからといって、必ずしも契約解除が認められるとは限りません。裁判ではケースごとに、嘘が契約にかかわる重要な内容かどうかを判断します。このため、虚偽が認められても、「契約解除まではできない」という判決が下ることもあります。裁判官によって判断の基準が分かれることもあるので一概には言えません。
また、入居後の経営も順調で賃料の滞納がなく、入居態度に問題がなければ、契約解除までは認められない可能性が高いでしょう。
ただし、反社会的勢力(反社)との関係について虚偽の報告をしていた場合は、契約解除の可能性が高くなります。

4.今回のまとめ

どうしても入居したいオフィス・事務所がある場合、審査を通りしやすくするため、自分たちをよく見せようとしてしまいますが、虚偽の内容を申告してはいけません。たとえ、契約解除を免れたとしても、貸し手側の信頼を損ねてしまいます。ビジネスで大切なのは誠実と信用。誠実な態度で交渉し、貸し手側の信用を得るのが、最も大切なのではないでしょうか。

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