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コラム 2021.03.20

オフィス・事務所の賃貸契約の連帯保証人の役割とは


賃貸でオフィスや事務所を開設するとき、最初に準備しなければならないのが連帯保証人です。例外もありますが、連帯保証人が用意できなければ事務所は借りられないといっても、過言ではないでしょう。会社として事務所などを借りるときは、たいていの場合、会社の代表者が連帯保証人となりますが、個人事業主の場合は、本人や従業員以外の人に連帯保証人となってもらわなければなりません。また、会社でも、場合によっては第三者の連帯保証人を求められることがあります。そんな賃貸契約に欠かせない連帯保証人の役割について説明しましょう。

【目次】
1.連帯保証人と保証人の違いとは?
2.連帯保証人の役割
3.連帯保証人はやめられる?
4.今回のまとめ

連帯保証人と保証人の違いとは?

「連帯補保証人」と「保証人」という言葉を聞いたことがあると思いますが、この2つの言葉の意味の違いをご存じでしょうか?実は「連帯」がつくとつかないでは大違いです。
たとえば、借り手が家賃を滞納した場合、保証人であれば「まず本人に請求してください」「本人の資産を調べて差し押さえてください」などと請求を拒否できますが、連帯保証人は請求を拒否することができません。
つまり、連帯保証人は、貸し手側から見れば借り手本人と同一の責任を負っていて、契約に反していない限り、いつでも借り手本人の代わりに債務を全額請求できるのです。

賃連帯保証人の役割

オフィス・事務所の賃貸契約の連帯保証人と聞いて、「借主が家賃を滞納したとき、代わりに支払わなければならない」と考えた人は、理解が十分ではありません。家賃の滞納以外でも、連帯保証人が支払い請求を受けることがあります。
たとえば、建物を壊したり、決められた用途以外に使用して家主に損害を与えたりした場合も、連帯保証人に対して賠償請求が行われることがありますし、契約終了時の原状回復を求められることもあります。もちろん、借主が夜逃げしてしまった場合、その後の処理は、原則としてすべて連帯保証人が行わなくてはなりません。ただ、以前は連帯保証人の保証責任は無制限だったのですが、2020年の民法改正で責任の範囲が明確にされ、保証の極度額を契約書に明記することが義務づけられました。これによって、際限なく賠償を求められることはなくなりました。極度額が明記されていない連帯保証人の契約は無効となります。

連帯保証人はやめられる?

人助けのつもりで連帯保証人になったものの、後から責任の重さを知り、連帯保証人をやめたいと考える人もいるでしょう。しかし、一度引き受けた連帯保証人をやめるのは容易ではありません。
連帯保証人をやめるには、貸し手側に頼んで、連帯保証人の解除に応じてもらうしか方法はありません。しかし、貸し手側にとっては、家賃の滞納や損害を被ったときの備えですから、ただ「やめたい」と言っても応じてはもらえません。
代わりの連帯保証人を立てるか、担保となる不動産を差し出すなどして、貸し手側に納得してもらうしかなく、解除してもらえるかどうかは交渉しだいです。
一度連帯保証人を引き受けると、その契約解除は非常に難しいと考えておいたほうがいいでしょう。

今回のまとめ

よく「なにがあっても連帯保証人にだけはなるな」と言いますが、それは連帯保証人の責任が非常に重く、他人の債務をすべて引き受けなくてはならないこともあるからです。民法の改正で、責任が軽くなったとはいえ、大きなリスクをともなうことには変わりありません。
事業を営む親族や知人らに賃貸契約の連帯保証人を頼まれることがあるかもしれませんが、慎重な対応が必要です。もし、引き受けるときも、相手の資産や現在の経営状況、今後の事業計画などを十分確認し、納得したうえで引き受けましょう。

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