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コラム 2020.11.25

オフィス・事務所の入居時に入っておくべき損害保険

住居には住居用の保険があるように、オフィスには事業用の保険が用意されています。万一のときの備えとして保険に加入していれば安心ですよね。
今回は、オフィス・事業所に入居する際に入っておくべき損害保険について解説します。

【目次】
1.火災保険は、代表的な3つの特約含めほぼ強制加入
2.法人向け総合パッケージ保険商品も
3.自前で保険商品を探してくることも可能
4.今回のまとめ

火災保険は、代表的な3つの特約含めほぼ強制加入

賃貸住宅の場合、火災保険への加入が契約内容に組み込まれています。オフィスの場合も同様で、法的な義務でこそありませんが、ほぼ例外なく賃貸借契約の条件の一つとなっています。
火の気がないオフィスであっても、タバコの不始末や電気系統トラブルによる出火の可能性はゼロではありません。火災保険に加入していない状態で万一のことがあれば、極めて多額となる損害賠償をとても支払いきれるものではないため、加入しないという選択肢が実質認められていないのも仕方がないと考えるべきでしょう。
不動産会社側によりあらかじめ用意されている火災保険には、オーナーに対する賠償責任をカバーする「借家人賠償責任補償」がまず間違いなく特約としてセットされています。そのほか、ビル内の入居テナントに対する賠償責任をカバーする「個人賠償責任補償」、賃借人自身の什器や電子機器類の損害をカバーする「家財保険」もセットとなっているケースがほとんどです。実際、火災で想定される損害賠償などの費用の規模を踏まえれば、これら3つの補償はオフィス・事務所に最低限必要な内容といえるでしょう。
なお、火災以外に落雷や風災なども火災保険の対象です。

法人向け総合パッケージ保険商品も

基本的な火災保険に特約を追加すればそれなりの範囲がカバーされますが、より充実した補償内容が特徴の総合補償保険などの名称で販売されるパッケージ化された保険商品もあります。こうした保険に加入することで、盗難などによる被害、情報漏えいに起因する損害賠償責任なども幅広くカバーされるほか、休業を余儀なくされた場合の損失なども補償されます。(商品により補償範囲は異なります。)
シンプルな火災保険に比べ保険料は高くなりますが、セットとなっている分割安な面もあり、要不要に応じたカスタマイズが可能なプランもありますので、より大きな安心感を求めるのであれば、検討してみましょう。

自前で保険商品を探してくることも可能

賃貸契約を結ぶ際、不動産会社側から案内される火災保険にそのまま加入するケースが大半の傾向です。しかし、火災保険への加入は必須であっても、どの保険会社のどの保険に加入するかまで強制的に決められるわけではありません。同等の補償内容であるにもかかわらず、より少ない保険料の保険商品があれば、それを選択する余地はあります。
あくまで相談の上でとはなりますが、提案された保険商品への加入に疑問があれば、そういった方法もあることを思い出してください。

今回のまとめ

賃貸住宅だけでなく、賃貸オフィスについても火災保険への加入が必要です。ひとたび火災が発生した場合、住宅と比べ圧倒的に高額な損害賠償金が請求されることが想定されるオフィスだけに、むしろ欠かせない備えといえるでしょう。火災保険および「借家人賠償責任補償」「個人賠償責任補償」「家財保険」の特約3点セットはぜひ加入しておくべき損害保険です。そのほか、より幅広い補償内容の総合パッケージ保険商品も検討に値します。
また、不動産会社側から提案される保険に加入しなければならないという決まりはなく、相談の上で同等の保険商品を選択することも可能です。

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