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コラム 2021.03.05

賃貸オフィス・賃貸事務所の定期借家期間が経過した場合はどうなる


賃貸でオフィスや事務所を借りる際、契約期間の満了後に契約更新をしない「定期借家契約」を結ぶケースがあります。契約期間は、契約時に借主と貸主の合意により決められますが、借主が借りたままの状態で期間が経過する実例が散見されます。この場合の対処法や、期間の経過以前にトラブルなく契約を終了するための方法はあるのでしょうか。

【目次】
1.定期借家契約でも、期間終了通知は必要
2.期間終了後、長期間経つと契約が変わる可能性も
3.期間終了通知を遅滞なく発行するのが重要
4.今回のまとめ

定期借家契約でも、期間終了通知は必要

定期借家契約は、期間満了を迎えた時点で契約が終了します。しかし、契約期間が1年以上の場合、期間満了の1年前から6か月前までの間に、期間満了により建物の賃貸借が終わる旨を通知する義務があります。これは、借地借家法という法律の中で定められ、期間が1年未満であれば通知は不要です。
終了通知を行わないまま、定期借家期間が経過すると、基本的にオーナーや管理会社から借主側へ、物件の明け渡しを求めることができなくなります。ただし、通知期間の経過後、終了通知をした場合には、通知の日から6か月を過ぎれば、契約終了を理由とした明け渡しを求められるようになります。

期間終了後、長期間経つと契約が変わる可能性も

定期借家期間の終了後、借主がこれまでと同じように賃料を支払っていても、書類などを交わしていない限り、再契約の手続きは取られていません。定期借家期間は既に満了していますが、場合によっては黙認によって再契約が成立したと認定される可能性があります。さらに期間が長引くと、ほとんどの物件で採用されている普通借家契約が成立したとみなされるケースがあるのです。これは、定期借家契約のメリットを否定することに繋がります。
さらに、当初の期間終了で定期借家契約が終了すると、連帯保証契約も同時に打ち切りとなります。期間終了後に、万が一賃料の滞納が起こったり、その他の債務が発生したりしても、最初に契約を締結した時点での連帯保証人に請求ができなくなるのです。
普通借家契約では、特別な事情がない限り、オーナーや管理会社からの契約更新拒否はできません。定期借家契約であれば、期間を区切って限定的に物件を貸すことが可能ですが、普通借家契約は双方の合意があれば契約更新は何度でも行われるのです。定期借家契約を前提として、オフィスを貸し出している物件にとっては、次のオフィスに貸せなくなるなどの不都合が起こる恐れがあります。

期間終了通知を遅滞なく発行するのが重要

定期借家契約の期間終了を迎えたとき、問題なく契約を終わらせるためには、終了通知の発行を怠らないようにするのが重要です。通知する方法に定めはなく、口頭で通知しても問題ありません。ただ、口頭で言った・聞いてないなどのトラブルを防ぐため、必ず文書を作成しましょう。借主に届けるのに、配達証明がついた内容証明郵便を推奨する業者が多いようですが、簡易書留やレターパックなどでも問題ありません。また、オーナーや大家さんが徒歩で届けられる範囲ならば、手渡しでも良いでしょう。
通知書の決まった書式はありませんが、日付がはっきり分かる書き方にするのが重要です。

今回のまとめ

定期借家期間が過ぎてしまうと、当該契約のメリットが薄れるうえに、契約内容が変わってきてしまいます。契約時に、定期借家契約の内容を再度確認し、理解したうえで手続きしましょう。

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