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経営者は必見のオフィス・事務所でのエアコンの資産区分の判断基準
オフィスや事務所では、建物や土地以外にも備品や設備が固定資産とみなされ、固定資産税の対象となります。中でも迷いやすいのがエアコンです。エアコンが建物付属設備か器具備品のどちらに分類されるかによって、支払う税金額が変わってきます。
そのため、エアコンの資産区分について正しく理解し、状況に応じて適切な選択をすることが大切です。ここでは、オフィス、事務所のエアコンの資産区分や、具体的な固定資産税の計算方法などについて詳しくご紹介します。
1.オフィス・事務所にあるエアコンには固定資産税がかかる?「器具備品」と「建物附属設備」の違いに要注意
2.エアコンの固定資産区分が建物附属設備となるケースとは
3.オフィス・事務所の固定資産税はどれぐらいかかるか計算方法を理解する
4.今回のまとめ
オフィス・事務所にあるエアコンには固定資産税がかかる?「器具備品」と「建物附属設備」の違いに要注意
オフィスや事務所にあるエアコンには固定資産税がかかります。「器具備品」、「建物付属設備」のどちらに分類されるかによって、固定資産税の額が変わるため注意が必要です。
また、これらを経費として計上することで、利益が減り支払う税金の額も安くなるので、節税につながります。ここでは、両者の違いなどについて見ていきましょう。
オフィスや事務所のエアコンには固定資産税がかかる
オフィスや事務所では戸建ての物件と同様に毎年固定資産税の支払いが発生します。オフィスや事務所で固定資産税の対象となるのは、建物自体や土地だけではありません。年月とともに価値が減っていく「償却資産」は、机や椅子、パソコン、看板、ロッカー、エアコンなども対象となります。
なぜエアコンに固定資産税がかかるのか
オフィスや事務所における固定資産とは、経営や事業活動のため長い期間にわたって用いる資産を意味します。建物や土地以外の固定資産となる備品や設備は業務用で高額であり、適切な固定資産管理を行うことによって節税効果を得ることができるのです。
例えば、エアコンは職場の温度調整を行い、快適な環境を整えるのになくてはならないものです。特にパソコンなどの機器を多く設置している職場は、機器からの熱で室温に影響が出る場合もありますし、スタッフが多ければ人口密度が上がるため、暑さを感じることもあるでしょう。
また、窓際は冬、特に寒さを感じることもある場所です。このようにエアコンの有無は仕事のパフォーマンスにも影響し、業務上必要なものであると判断されます。そのため、エアコンは資産とみなされ、固定資産税の課税対象となっています。
ただし、注意したいのは金額によって勘定項目が異なる点です。エアコンが10万円未満の場合、勘定項目は「消耗品費」となりますが、30万円を超える場合には固定資産として法定耐用年数を基準に減価償却を行います。
分類は「器具備品」と「建物付属設備」
固定資産税の額は、「器具備品」と「建物付属設備」のどちらに分類されるのかによって変化します。どのような基準で器具備品、建物付属設備に分類されるのか、それぞれの特徴についても整理しておきましょう。
器具備品
器具備品とは、事務所やオフィスの事業に必要な小規模な資産のことです。器具備品の分類となるのは、資産が壁や天井など建物とは分離されているケース。具体的には、机や椅子などのオフィス家具、電話機、パソコン、複合機などが該当します。これらの備品が高額な場合には、資産として減価償却を行うのです。
また、似た勘定項目に「機械装置」がありますが、器具備品に比べて規模が大きく高機能で構造が複雑なものをいい、具体的には加工設備、コンベアなどが該当します。
建物付属設備
建物付属設備は、オフィスや事務所の建物の維持管理になくてはならない設備を指します。壁や天井など建物に固定されているのが特徴で、エレベーターなどの昇降設備、ガス、蛍光灯、自動ドアなどが該当。形状や材質によって定められた法定耐用年数に応じ、減価償却を行うのです。
エアコンの固定資産区分が建物附属設備となるケースとは
エアコンの固定資産区分が建物付属設備となるのはどのようなケースなのでしょうか。ここでは、エアコンの固定資産区分が建物付属設備となるケースについてご紹介します。
天井カセット型エアコン設置の場合
天井カセット型エアコンは、天井に室内機を埋め込むタイプのエアコンです。凹凸なく天井と一体型となるため、空間全体がすっきりと見えます。吹き出し口が1方向、2方向や4方向といくつか種類があるのが特徴です。天井と一体となっていることから、建物の一部とみなされるため「建物付属設備」の分類となります。
天井埋め込みダクト型エアコン設置の場合
天井埋め込みダクト型エアコンは「天井隠ぺい型」とも言われ、天井の内部にエアコン本体が設置されているため、部屋からは本体は見えず、吸込口と吹出口を通って冷気や暖気が流れるタイプのエアコンです。
オフィスや事務所の空間が狭く限られており、エアコンでスペースを消費したくないという場合におすすめのエアコンです。このタイプも天井埋込型なので、建物設備の一部とみなされ、「建物付属設備」の分類となります。
天井ビルトイン型設置の場合
天井ビルトイン型エアコンは、エアコン本体で空気を吸い込み、天井裏のダクトを通って吹き出す仕組みとなっています。天井埋込ダクト型と異なり、吸込み箇所のパネルは露出している状態になっているのが特徴です。天井ビルトイン型も同様に建物設備の一部とみなされ、「建物付属設備」の分類となります。
上記以外のエアコンは「器具備品」の分類に
上記以外のエアコンは「器具備品」の分類となります。器具備品の分類となるエアコンの種類は以下の通りです。
天吊自在型ワンダ
天吊自在型ワンダのエアコンは、天井に設置しエアコン本体が露出しているタイプになります。オフィスや事務所のスペース形状に合わせた設置が可能になるのが魅力です。天吊自在型ワンダは天井に埋め込まれているわけではないため、建物に付属している設備とは見なされず、「器具備品」の分類になります。
天吊り型
天吊り型エアコンは、天井を開口することなく設置できるエアコンで比較的簡単に設置ができるタイプになります。天井のスペースの確保が必要ではありますが、パワーが大きいためスピーディーな運転が魅力です。
壁掛け型
壁掛け型のエアコンは、家庭用としてよく見かけるタイプのエアコンで業務用としてオフィスや事務所に設置しているところも見受けられます。壁掛け型は室内機が壁に設置してあるタイプで、メンテナンスを行いやすいのがメリットです。壁掛け型も建物設備の一部とはみなされず、「器具備品」の分類となります。
床置き型
床置き型のエアコンは文字通り床に置いて使用するタイプのエアコンで、部屋の一部に使いたい場合などにおすすめです。工事費も安く済み、設置のハードルが低いのが魅力です。床置き型も建物の天井や壁とは分離されているため、「器具備品」の分類になります。
オフィス・事務所の固定資産税はどれぐらいかかるか計算方法を理解する
オフィスや事務所の固定資産税の計算方法は勘定項目によって異なります。ここでは、オフィスや事務所の固定資産税がどのくらいかかるのか、具体的な計算方法について詳しくご紹介します。あらかじめ計算の仕方を知っておくことで、それぞれの違いでどの程度、減価償却費に差が出るのかが明確に分かり、経営管理や節税対策の参考にできるでしょう。
事前に知っておきたい耐用年数とは
固定資産税の計算で重要となるのが「耐用年数」です。耐用年数とは、資産の使用年数を定めたものであり、減価償却を利用できる期間を指します。会社が独自に耐用年数を定めて良いわけではなく、あらかじめ勘定項目や資産の種類によって定められており、それを基準として計算を行うのです。
計算方法は「定額法」と「定率法」の二種類
減価償却費の計算方法には「定額法」と「定率法」があります。定額法は毎年同じ額の償却費を計上する方法です。
例えば、300万円のエアコンを購入したとすると、器具備品の場合、耐用年数6年で計算をするので計算式は以下の通りです。
300万円÷6年=50万円
定額法の場合は、毎年同じ額の減価償却となります。このように、定額法は計算方法がシンプルで経理面の管理が行いやすいというのがメリットです。
一方で定率法は、決まった率を固定資産の未償却分に対して掛け、減価償却を行う方法となります。初めの年が最も減価償却費が多く、翌年、翌々年と徐々に減価償却費は小さくなっていくのが特徴です。はじめの年は減価償却費が多く、利益分が減るため節税効果も大きくなります。
器具備品
エアコンが器具備品の分類となる場合、耐用年数は6年で計算します。器具備品の場合、定額法と定率法のどちらを採用しても良いのが特徴です。
定率法で計算する場合、例えばエアコンを400万円で購入したとすると計算式は以下の通りとなります。
400万円×0.3333=133万2千円
定額法が良いのか、定率法が良いのかは経営状況などに応じて選択するようにしてください。
建物付属設備
エアコンが建物付属設備に分類される場合には、出力22kwを基準として耐用年数が異なります。
出力22kw以下のダクトタイプ
出力22kw以下のダクトタイプの場合は、耐用年数は13年で計算をします。例えば、400万円のエアコンを購入した場合の定率法での計算は以下の通りです。
400万円×0.154=61万6千円
出力22kw超のダクトタイプ
出力22kw超のダクトタイプの場合は、耐用年数を15年で計算します。例えば、400万円のエアコンを購入した場合の計算方法は以下の通りです。
400万円×0.133=53万2千円
以上を踏まえると、建物付属設備か器具備品かによって減価償却費に最大で80万円の差が出ることが分かります。器具備品の場合は、早く経費として計上したいかどうかや経営状況によって定額法、定率法のどちらを導入するか、それらを慎重に見極めることが大切です。
今回のまとめ
今回ご紹介したように、エアコンの資産区分には「器具備品」と「建物付属設備」があり、どちらに分類されるかによって減価償却費の計算方法が異なるため、支払う税金の額も変わってきます。そのためオフィスや事務所のエアコンがどちらに分類されるのかを確認することは非常に大切です。
また、減価償却費の計算方法には「定額法」と「定率法」があり、計算の仕方や経費として計上できるスピードが異なります。経営状況や事業計画に適した方法を選択することで、健全なオフィスや事務所経営に繋げることができるでしょう。
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