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賃貸事務所・オフィスを契約したら検討したい保険のこと
賃貸事務所やオフィスは、あくまでも賃貸であり、企業が所有している不動産ではありません。このため、賃貸契約に基づいて利用することが重要です。賃貸事務所やオフィスの契約には、保険がつきものですが、具体的にどのような保険に入らなくてはいけないのでしょうか。今回の記事では、賃貸事務所・オフィスの契約に関する保険について解説します。万が一のリスクを最小限にするために、ぜひ最後までご一読ください。
【目次】
1.賃貸事務所・オフィスは火災保険の加入が義務
2.賃貸事務所・オフィスで火災の原因となるのは?
3.加入すべき火災保険は3種類ある
4.火災保険よりも補償内容が広いテナント保険
5.自社に合った保険を選ぼう
6.今回のまとめ
賃貸事務所・オフィスは火災保険の加入が義務
結論から言うと、賃貸事務所・オフィスの契約をする際には、ほとんどの物件で火災保険の加入が義務づけられています。また、契約で義務付けられていなくても、火災保険には加入しておくべきです。賃貸事務所やオフィスは、飲食店などに比べて火の気が少ないため、火災保険は不要だと考える人もいるかもしれません。しかし、火の気のないオフィスで発生する火災は、主に電気が原因となっているのです。オフィスで火災が発生すると、周囲に与える被害は甚大です。物件の規模や入居しているテナント数、火災の損害範囲などによって損害の程度はまちまちですが、火災の程度によっては賠償額が億単位になってしまうことも容易に想像できるでしょう。
そのほか、他のテナントで火災が起き、自社が契約している物件に被害がおよんだ場合でも、失火責任法が適用されると、当該テナントに賠償請求ができなくなるため、自分たちで被害をカバーしなければいけません。これらのことから、火災保険に加入すると、企業の経営を守ることにもつながるのです。
賃貸事務所・オフィスで電気火災の原因となるのは?
電気火災の発生原因で多く見られるのは、プラグに挿したままのコンセントへ埃や湿気などが付着し、その箇所から発火するケースです。また、暖房器具やOA機器の間違った使用方法、給湯器に設置された瞬間湯沸かし器やガスコンロなどの異常、窓際の花瓶(金魚鉢やペットボトルなども含まれる)に集まった光が原因となる「収れん火災」など、オフィスにおける電気火災の原因はとても幅広いのです。
そのほかにも、同じビルの中に飲食店やコンビニなどが入居していると、ゴキブリやネズミなどがオフィス内に侵入し、OA機器の配線をかじったり、動力ブレーカーに触れてしまったりするケースがあります。このように、火気がなくとも火災が起こる原因はたくさん考えられるため、十分注意しなくてはいけません。
加入すべき火災保険は3種類ある
火災保険の加入義務や重要性について紹介してきましたが、実際に火災保険に加入する時には3種類加入すべきです。それぞれの内容について紹介します。
借家人賠償責任保険
オフィスで火災が起こると、物件のオーナーに対し、損害賠償の責任を果たさなければなりません。火災の規模によっては、企業の蓄えでは賠償しきれない可能性もあります。借家人賠償責任保険に加入していると、オーナーに対する損害賠償を補償できます。保証が受けられるトラブルには、火災や破壊、爆発事故などが該当します。
一般的に、賃貸借契約を結ぶ際には、この保険を含んだ火災保険への加入が義務づけられています。保険会社によって保険の名称が若干異なる場合もありますので、契約時に確認しましょう。
個人賠償責任保険
借家人賠償責任保険との大きな違いは、補償の対象者が異なる点です。この個人賠償責任保険では、同じビルに入居する別のオフィス・テナントへの補償を行います。火災が起きた際には、自分のオフィスだけではなく、延焼が広がった全てのオフィスやテナントに賠償をしなくてはいけません。その際、個人賠償責任保険が適用されます。別オフィスもそれぞれ火災保険には加入しており、そちらの保険からも一定の補償は受けられます。
ただし、賠償責任はあくまでも火元となったオフィスが負わないといけません。なお、火災だけではなく、ガス爆発や水漏れ被害なども補償対象となっています。
家財保険
上記2つの保険では補償されない、火災にあった物件内に置かれていた家財の損害に対して補償されるものです。オフィスには、パソコンやコピー機などの高額な精密機械が多数置かれており、火災が起きるとこれらの被害額合計は相当な金額になってしまいます。賃貸借契約の条件とされる火災保険には、この家財保険がセットで付いているケースがほとんどです。
また、火災以外にも、盗難・爆発・落雷・水害・水漏れなどの被害も補償対象となる場合が見られます。補償対象の詳細は保険会社ごとに異なりますので、前もって確認しておきましょう。オフィスで利用しているリース品に対して、家財保険の補償が適用されるかどうかも、契約内容によって異なります。
火災保険よりも補償内容が広いテナント保険
これまで紹介した火災保険とは別に、賃貸オフィスで保険に加入するには、「テナント保険」という選択肢もあります。テナント保険は、テナント経営に必要とされる補償がひとつの契約に含まれており、火災保険よりも補償範囲が広いのが特徴です。具体的には、火災のほかに、浸水・水漏れ・雪害・落雷・盗難などの被害にも対応可能です。
例えば、落雷によりパソコンが故障した場合や、台風でテナントの窓ガラスが割れた場合などでも補償されます。保険会社により、名称の内容は異なりますが、保障内容の概要は次のとおりです。
借家人賠償責任補償
上記で紹介した借家人賠償責任補償と、内容は全く同じです。テナント保険において、常に保険支払額のトップへ挙がる項目が火災となっています。火災は、発生件数こそ少ないものの、1件当たりの保険金が高額のため、保険による備えが重要なのです。
施設賠償責任補償
被害を受けたテナントを利用していた一般客がケガをした場合でも、テナント保険により補償対象に含まれます。オフィスでは、取引先とオフィス内でミーティングをしている最中に棚が倒れ、取引先の方がケガをしてしまうケースが想定されます。第三者に対する補償がある点において、テナント保険は大きな安心材料となるでしょう。
設備什器等補償
火災や爆発、浸水などが起こると、テナント内にある設備や機器が燃えてしまったり消火活動による水で壊れてしまったりします。このため、多くの機器が使い物にならなくなってしまうのです。さらに、他のテナントや第三者に被害が及ぶ可能性が高く、補償の問題が大きな懸念材料となるでしょう。テナント保険に加入すると、これらの補償が限度額まで受けられ、第三者に対する賠償責任も補償されるため、安心して交渉に臨めます。
費用補償
火災や爆発などの事由でテナントが被害を受けると、設備や什器だけではなく、テナントそのものの修繕などが必要となるケースも多く見られます。修繕期間中に、仮のオフィスを借りる場合の賃料や、設備や什器の修理・買い替えなどが必要な場合の費用などに対して、補償が受けられる内容です。保険会社によって、補償内容の幅が大変広くなっていますが、一例として次のような補償が受けられます。
仮事務所手配費用保険金…仮のオフィスを借りるための費用が補償される
残存物取片づけ費用保険金…事故現場にある残存物の取り壊し・搬出・清掃などにかかる費用が補償される
災害見舞保険金…事故発生前の状態に戻すための費用などが補填される
この他にも、さまざまな種類の費用補償がありますので、契約する保険会社に確認を取ってみましょう。
自社に合った保険を選ぼう
これまで、火災保険やテナント保険に関して紹介してきました。これらの保険は、賃貸契約時に不動産会社から特定の商品を勧められるでしょう。ただ、必ずしも不動産会社から案内される保険に加入する必要はありません。以前から取引を行っている保険会社があれば、その会社に相談するのもひとつの方法です。
また、複数の保険会社の補償内容を比較し、見積もりを取ったうえで契約を検討するのも良いでしょう。見積もりを取るならば、テナント保険・火災保険単体と、両方の見積もりを依頼すると比較しやすくなります。
不動産会社から勧められた保険内容を確認する時には、保険料や保険期間だけでなく、補償されるリスク・されないリスクを必ず確認しないといけません。必要な補償は企業によって異なるため、自社の業務内容に合った補償が受けられる保険を選ぶのが重要です。
今回のまとめ
賃貸オフィス・事務所を借りる際の保険加入は、物件を安心・安全に使うため、企業に課せられる義務です。どの保険が適しているかは、企業の規模や業種などによって異なりますので、 複数の保険会社から見積もりを取り、十分検討した上で加入しましょう。
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