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株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の違いとは?
会社には、大きく分けて4つの形態があります。株式会社、合同会社、合資会社、そして合名会社です。会社をどの形態にするかは非常に重要な問題ですが、これらにそれぞれどのような違いがあるのか、実はよく知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、起業を考えている方のために、会社の4形態の違いについて解説します。
株式会社と持分会社の違い
4形態の詳細な違いの前に、より大まかな括りを確認しておきましょう。会社の4形態のうち、株式会社以外の3つは「持分会社」という種類の会社に分類されます。では、株式会社と持分会社は何が異なるのでしょうか。最も大きな違いは、社員の責任(経営権)と会社の所有権です。株式会社は社長や役員に経営権があり、経営責任を負っています。
それに対し、持分会社は社員に経営権があり、責任も負っているのです。また、株式会社の所有権は株主にありますが、持分会社の所有権は出資した社員にあります。より細かく違いを見ていくと、株式会社の設立手続きにかかる費用は24万円なのに対し、持分会社は10万円と比較的安価です(紙の定款の場合)。
さらに、持分会社は出資者=社員の総意で経営していくのが基本なので、少人数での立ち上げには適した形態といえるでしょう。その反面、持分会社は株式会社に比べて知名度が低くなりがちで、社会的な信頼性はどうしても劣ります。これは出資を募る場合などに不利に働くかもしれません。
まとめると、会社を大きくしていきたい場合は株式会社、家族や仲間内などで経営を続けていければ十分な場合は持分会社が適しているといえます。
株式会社とは?
株式会社は「株式」を発行し、株主(出資者)から資金を調達して、経営者が実際の事業運営を行う形態です。お金を出して株式を購入すれば、誰でも株主になることができます。つまり、株式会社では所有権と経営権が分離されており、所有者と経営者が必ずしも一致しません。自分で株式の大半を所有する社長もいれば、株式をほとんど所有しない社長もいるのです。
また、運営の執行機関は取締役ですが、最高意思決定機関は株主総会であり、いわゆる大株主が経営者以上に力を持つこともあります。そして、会社の経営がうまくいけば、利益の一部が配当金として還元されたり株価が上がったりして、株主は得をするというわけです。
株式会社のメリットとしては、資金が調達しやすいこと、社会的な信頼を得やすいこと、1人でも設立できることなどが挙げられます。加えて、出資者は「有限責任」のため、会社が倒産した時の責任は自分の出資額の範囲に限られます。つまり、出資したお金は戻ってこなくなりますが、それ以上はどれだけ莫大な負債があっても責任を負わずに済むわけです。
一方、毎年決算書の公表(決算公告)の義務があることや、株主総会・取締役会などの機関設計をはじめ、法的な制約が多いことがデメリットとなります。前述した通り、会社を大きくしていきたい場合は有効な形態であるものの、システムの複雑さや責任の大きさもそれに比例しているといえるでしょう。ちなみに、日本の会社の約95%は株式会社です。
合同会社・合資会社・合名会社とは?
持分会社である合同会社・合資会社・合名会社は、いずれも社員が出資をし、社員自身によって経営される形態です。つまり、経営者と所有者が一致しており、外部の出資者の意向を気にする必要がありません。権利も責任も、すべて自分たちで持っています。持分会社としての共通する特徴は、先に解説した通りです。
では、この3形態は一体何が違うのでしょうか? 実は、基本的な違いはほぼ1点に絞られます。それは、社員(出資者)が有限責任社員なのか、無限責任社員なのか、それとも混ざっているのかです。内訳は以下のようになっています。
合同会社:社員が有限責任社員のみ
合名会社:社員が無限責任社員のみ
合資会社:有限責任社員と無限責任社員が混在
つまり、合同会社が倒産した時は、社員の責任は出資した範囲に限られ、それ以上の責任を負う必要がありません(株式会社と同じ)。一方、合名会社の社員は無限責任なので、会社の資産を処分しても埋めきれなかった負債は、自分の財産で返済しなければならないのです。そして合資会社では、社員によって責任の範囲が違うことになります。持分会社をどの形態にするのかは、慎重に検討するのが望ましいでしょう。
今回のまとめ
大半の会社が株式会社である現状では、起業する=株式会社を作るという発想になりがちです。しかし、他の3形態にもメリットはあり、状況次第では株式会社よりも優れているかもしれません。まずは、自分が会社をどのように経営していきたいのかをよく考え、それに見合った形態を選択するようにしましょう。