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個人事業主から法人化する際の手続きと流れ
個人事業主としての仕事が軌道に乗り、一定以上の利益が出せるようになると、法人化(法人成り)が視野に入ります。法人になった方が、税制面などのメリットが大きいからです。法人化する時は、会社の設立から資産・負債の引き継ぎまで、しっかり手順を守って手続きを行わなければなりません。ここでは、個人事業主の法人化の基本的な流れをご紹介します。
【目次】
1.会社を設立する手続き
2.会社設立後の手続き
3.個人事業主の廃業と法人への引き継ぎ手続き
4.今回のまとめ
会社を設立する手続き
個人事業主の法人化手続きには、「会社の設立」「個人事業の廃業」「個人から法人への引き継ぎ」といったステップがあります。「法人化」といっても、個人事業をそのまま会社にするのではなく、新たな会社に事業を引き継いだ上で個人事業はなくすわけです。
まずは、会社の設立手続きから見ていきましょう。会社を設立する時は、最初に基本事項を決める必要があります。具体的には、会社の形態(株式・合同・合名・合資)の決定、商号名(会社名)の決定、そして事業目的・本店所在地・役員構成・資本金額の決定です。これらが決まったら、代表者印などの印鑑も作成しましょう。
次は、基本事項をもとに定款を作成します。定款とは、会社の目的・組織・活動といった、会社の運営上の基本的な規則をまとめたものです。さらに、作成した定款を公証役場に持ち込んで定款認証を受けると、資本金の払い込みができるようになります。この時点では法人の口座は開設されていないでしょうから、個人口座に資本金を入れておきましょう。
後は、各種印鑑と印鑑届、定款、設立登記申請書、通帳のコピーと資本金の払込証明書といった各種書類を用意すれば、法務局で登記申請ができます。登記が済んだら、ひとまず会社の設立は完了です。登記の際、株式会社だと約24万円、それ以外の会社だと約10万円の手数料が発生するので、準備しておいてください。
会社設立後の手続き
会社の設立が完了しても、それだけではまだ事業活動は開始できません。実際に会社を運営する上で必要な手続きが、まだいくつもあるからです。書類の提出先別に見ると、以下の3ヶ所での手続きが必要になります。提出期限のあるものも多いので、迅速に対応してください。
税務署・都道府県税事務所
「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書」を提出します。届出のためには、登記簿謄本や印鑑証明書の取得も必要です。
年金事務所
社会保険の加入手続きは、年金事務所で行います。必要な届出は、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者(異動)届」です。自分1人しかいない会社でも、役員報酬を受け取るなら社会保険に加入する必要があるため、忘れずに行いましょう。
労働基準監督署・ハローワーク
従業員を雇用するなら、労働保険への加入手続きが必要になります。労働基準監督署では「労働保険 保険関係成立届」と「労働保険 概算保険料申告書」、ハローワークでは「雇用保険 適用事業所設置届」と「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出し、手続きを行ってください。
個人事業主の廃業と法人への引き継ぎ手続き
会社の設立およびその後の事務処理が終わったら、最後に個人事業の廃業と引き継ぎを行います。廃業は義務ではありませんが、業務内容が同じだと利益相反とみなされ会社法に違反するおそれがあるため、廃業しておくのが原則です。
事業廃止届出書や支払事務所等の廃止届出書といった書類を、税務署に提出しましょう。また、個人事業主としての最後の確定申告もしておく必要があります。さらに、資産や負債は時価での譲渡が可能ですが、すべてを引き継がなければならないわけではありません。引き継ぎの方法には売買契約、現物出資、賃貸借契約があり、それぞれメリットが異なります。どのように引き継ぐかは税理士に相談するといいでしょう。
そして、各種契約や名義の変更手続きも忘れてはいけません。たとえ同じオフィスを使うのだとしても、事務所・駐車場・電気・ガス・水道、その他もろもろの契約を会社名でやり直さなければならないのです。変更を忘れていると事務処理に支障をきたし、会社の信用にも関わりますから、必ず行ってください。
今回のまとめ
法人化手続きは複雑に思えるかもしれませんが、ポイントを押さえておけば決して難しくありません。本当に大変なのは会社になった後ですから、法人化手続きはスムーズに終わらせたいものです。不明点があれば、税理士や司法書士といった専門家にも相談し、つつがなく法人へと生まれ変わってください。