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個人事業主なら知っておきたい!自宅がオフィスの場合の確定申告方法
自宅を仕事場とするのであれば、基本的に内装工事などは不要。思い立ったその日からすぐに営業を開始できるのが「自宅=オフィス」というスタイルの良さですよね。個人事業主が自宅とオフィスを兼用しているケースは実際にとても多いです。ところで、そうした場合に確定申告で行うべき「経費計上」についてご存知でしょうか。
今回は、自宅で仕事をする個人事業主なら知っておきたい確定申告方法と、そのベースとなる経費計上について解説します。
【目次】
1.自宅で仕事をしている場合の「隠れオフィス関連費用」
2.自宅兼オフィスの「事業用途の出費」は必要経費
3.経費計上には節税効果あり
4.必要経費は確定申告時に申告する
5.家事関連費は使用割合で按分する
6.自宅兼オフィスの場合に経費計上できる主な費用
7.経費計上するなら青色申告
8.今回のまとめ
自宅で仕事をしている場合の「隠れオフィス関連費用」
自宅を仕事場としている個人事業主の場合、いわゆるオフィス関連費用はかかりませんが、それはあくまで表面上の話。厳密には費用が発生しないのではなく、見えていないだけです。たとえば業務時間中に使用する電気の料金は、業務時間以外の時間帯に使用している分(つまり純粋に私生活用の分)と合わせて請求されているはずです。もしもオフィスに出勤して家を空けていたら発生しなかった電気料金が発生しているわけです。
自宅兼オフィスの「事業用途の出費」は必要経費
自宅とオフィスを兼用している場合、日常生活用途分と事業用途分が一括請求される費用(家事関連費)がどうしても発生します。前章で例として挙げた電気料金が一例です。こうした家事関連費のうち、事業用途で使用している分については必要経費として計上できます。
経費計上には節税効果あり
所得税の金額は、「所得額」に一定の税率を乗じて算出されます。そして、その税率は、所得額が多いほど高くなります(累進課税制度)。所得額はざっくり言うと「収入−必要経費」で計算されますので、必要経費が多いほど(=所得額が減るほど)所得税額は下がる仕組みです。要するに、経費計上により節税効果が望めるということです。
必要経費は確定申告時に申告する
経費計上は日々つけている帳簿上で行う作業ですが、確定申告することで初めて節税につながります。より具体的にいうと、納めるべき税金の額を決める確定申告時に「家事関連費のうちの事業用途分」を必要経費として申告することで節税効果を得られるのです。
家事関連費は使用割合で按分する
家事関連費を使用割合に応じて切り分けることを「按分(あんぶん)」といいます。例として電気料金であれば、1日当たりの業務時間か、業務で使用するコンセント数をもとに按分するのが一般的です。たとえば1週間(168時間)の業務時間の合計が42時間の場合、1日24時間のうち平均25%を業務時間に充てているということになりますので、毎月の電気料金の25%を経費として按分・計上します。
自宅兼オフィスの場合に経費計上できる主な費用
自宅をオフィスとしている場合に経費として計上・申告できる主な費用には次のようなものがあります。
家賃
賃貸物件に居住している場合、家賃を経費として計上できます。家賃をはじめとした「家そのものに関係する費用」については、オフィスとして使用している部屋の面積をもとに家賃を按分するのが一般的です。
住宅ローンの利息
住宅ローンを利用して購入した持ち家である場合、ローンの利息部分が経費計上可能です。ただし、ローン返済額のうち元金部分については計上できません。また、住宅ローン減税制度を利用している場合は按分に注意が必要です。控除が適用される条件の一つに事業用割合に関するものがあるためです。全額控除されるのは住宅の事業用割合が10%以下の場合に限られ、50%未満では割合に応じて減少、50%以上になるとそもそも適用対象外となります。
固定資産税
持ち家に居住している場合、固定資産税も経費計上が可能です。
光熱水道費
電気料金、水道料金、ガス料金も経費に計上できます。
水道代についてはトイレに使用する分程度となるのが一般的ですが、料理関係など水をよく使う職種であればその限りではないでしょう。
通信費
電話代や切手代はもちろん、プロバイダ料金やWi-Fi利用料金といったインターネット通信関連費用も経費計上できます。
経費計上するなら青色申告
経費計上で節税効果を望めるのは、基本的に青色申告で確定申告する場合と考えましょう。白色申告では、経費計上できるのは「主たる部分が業務の遂行上必要」なものという条件がつくためです。白色申告では、概ね半分以上が事業用途となっている種類の費用でないと経費計上できないということであり、あまり現実的ではありません。
今回のまとめ
きちんと確定申告することで節税につなげられます。「電気料金がかかるといってもたいした金額ではないから……」などと考えて経費計上していないとしたら、とてももったいないですよね。ぜひ面倒がらずに計上・申告するようにしましょう。