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2021.11.08

ビルオーナーになる前に知っておきたい税金の話


不動産の取引は動く金額が大きいため、かかる税金も大きくなるでしょう。ビルオーナーになるなら、税金のことを把握しておくべきです。不動産にかかる税金は様々なタイミングで課税されます。ビルを購入するときや売却するときはもちろんのこと、保有している間にも毎年課税されるでしょう。また、ビルを賃貸する場合にも色々な税金がかかります。それぞれどのような税金が、どのくらいかかるのか、細かく説明していきましょう。

【目次】
1.ビルオーナーになるとかかる税金とは
2.ビルの取得と保有にかかる税金
3.ビルの売却と賃貸にかかる税金
4.今回のまとめ

ビルオーナーになるとかかる税金とは

ビルを保有した場合、かかる税金は大きく分けて4種類あります。一つ目は「ビルの取得にかかる税金」で、登録免許税、消費税、印紙税、不動産取得税です。二つ目は「ビルを保有していることにかかる税金」で、固定資産税、都市計画税になります。三つ目は「ビルを売却するとかかる税金」です。印紙税、登録免許税、消費税がかかり、利益が出たら譲渡所得税もかかります。最後は「ビルを賃貸する場合にかかる税金」で、所得税(法人所得税)、住民税(法人住民税)、法人事業税、消費税がかかるでしょう。それでは、この4つの税金をそれぞれ詳しくご説明していきます。

ビルの取得と保有にかかる税金

まずは「ビルの取得にかかる税金」と、「ビルを保有していることにかかる税金」の二つについてご説明します。

ビルの取得にかかる税金

ビルの取得にかかる税金は、登録免許税、消費税、印紙税、不動産取得税になります。不動産取得税は、不動産を取得したときにかかる税金のことで、相続や法人の合併により取得した場合にはかかりません。登録免許税は、第三者にビルの権利を主張するために必要な登記が必要ですが、その際にかかる税金のことです。一般的に登記の手続きは司法書士に依賴するため、別途司法書士報酬もかかるでしょう。原則的に、土地の売買には消費税はかかりませんが、建物にはかかります。建物の購入は金額が大きいため、消費税も大きくなるので注意が必要です。建物を個人から購入する場合は、非課税となる可能性があります。
印紙税は、一定の文書を作成した際に課される税金です。契約書の記載方法によりタックスメリットを受けられるでしょう。また、電子契約書にすれば印紙税を非課税にすることもできます。

ビルを保有していることにかかる税金

ビルを保有していると払わなければいけない税金があります。それが、固定資産税と都市計画税です。固定資産税は、不動産などの固定資産を保有している人が払うもので、都市計画税というのは、市街化区域内にある土地・建物の所有者に対して課税される税金になります。

ビルの売却と賃貸にかかる税金

続けて「ビルを売却するとかかる税金」と、「ビルを賃貸する場合にかかる税金」の二つについてご説明します。

ビルを売却するとかかる税金

ビルを売却するとかかる税金は、印紙税、登録免許税、消費税と、利益が出た場合のみかかる譲渡所得税です。印紙税、登録免許税、消費税に関しては上記でお伝えしました。譲渡所得税は、不動産の購入金額より売却価格の方が高かった場合に出た利益に対して課税されるものです。
税率は保有期間5年以下の短期譲渡所得であれば税率は39%で、所得税30%、住民税9%という内訳になります。保有期間が5年以上の長期譲渡所得の場合は税率は20%で、内訳は所得税15%、住民税5%です。また譲渡所得税には、別途復興特別所得税が加算されます。

ビルを賃貸する場合にかかる税金

ビルを賃貸する場合にかかる税金は、所得税(法人所得税)、住民税(法人住民税)、法人事業税、消費税です。家賃収入には法人所得税と法人住民税がかかり、黒字の場合のみ、更に法人事業税が課税されます。個人でビルを賃貸する場合には、所得税と住民税が課税されるでしょう。また、法人でも個人でも事業用不動産からの家賃収入は、消費税がかかります。

今回のまとめ

ビルオーナーになるなら、様々な税金がかかってくるということを知っておかなければなりません。不動産は取得するにしても売却するにしても、取引の金額が大きいため、税金も大きくかかってきます。税金分も計算に入れて、取引を進めていきましょう。

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