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ビルオーナー様なら知っておきたい法人化の必要性とその方法
個人で不動産を所有しているビルオーナー様もいれば、すでに法人化されているビルオーナー様もいらっしゃるでしょう。法人化すると、個人では得られない大きな節税メリットを享受することができます。個人のビルオーナー様は、法人化のメリットとデメリットを理解した上で、どちらの方が良いのか判断されるといいでしょう。今回は、そんな法人化の必要性とその方法についてご説明していきます。
ビルオーナー様の法人化の必要性
ビルオーナー様の中には、個人で不動産を所有している方もいると思います。しかし節税のことを考えると、個人で所有しているより、法人化した方が良いのをご存知でしょうか。2016年の税制改正により法人税の基本税率が引き下げられ、法人住民税や事業税などを含む法人実効税率は30%を切りました。それにより、不動産所有者が法人を設立するメリットが高まったと言えるでしょう。個人の所得税率は超過累進税率のため、所得が高ければ高いほど税率が上がります。例えば課税所得が4,000万円を超えると、税率は45%にもなるのです。しかし法人は課税所得が増えたとしても基本税率は変わりません。課税所得が800万円以下の中小法人なら税率はさらに低くなります。
「節税」という観点から考えると、ビルオーナー様は法人化する必要があると言えるのではないでしょうか。また、法人化していることでビルの入居者からの信用度が増すことは間違いないでしょう。
法人化するメリット①
法人化したら、ビルの所得を役員報酬の形で家族に分散すると節税になります。子ども世代はこの方法により財産が形成できるので、将来の相続税の納税資金として蓄えておくことも可能です。親は財産の増加を抑えることにより節税が期待できるでしょう。
法人化するメリット②
もう一つの法人化するメリットに、経費の問題があります。法人の方が経費を幅広く計上することができるのです。例えば役員の医療保険を会社で加入したり、倒産防止共済に加入することで掛け金を全額経費にすることもできます。法人化していれば様々な税金対策をすることができるでしょう。
法人化する際のデメリットは?
ビルオーナー様は節税のメリットがあるため、法人化する必要があるということをお伝えしてきました。しかし法人化はいいことばかりというわけではなく、面倒くさいことや費用がかかることもあるでしょう。そんな法人化のデメリットについてご説明していきます。
法人化のデメリット①
デメリットの一つ目は、会社設立費用がかかるということです。書類作成、公証人の認証のための手数料、登録免許税など、法人化には様々な費用がかかります。登記の手続きを司法書士などに依賴するならその手数料として、株式会社なら25〜30万円程度の費用がかかるでしょう。
法人化のデメリット②
デメリットの二つ目は運営費用がかかることです。不動産賃貸業は、個人によるものでも会社によるものでも、帳簿を付けることが義務付けられています。個人の場合と違い、帳簿への必要な記載事項が多く、内容も詳細なものになるため、税理士等へ依頼する必要が出てくるでしょう。また、会社は資本金等の規模により「均等割」という地方税が課税されます。このような運営費用や税金の負担がかかってくるというのが、法人化のデメリットの一つと言えるでしょう。
法人化の方法
では、ざっくりとどのように法人化するのかという方法をお伝えしていきます。まず会社設立のためには、会社の目的、商号、本店所在地などを記載した「定款」を作成しなくてはいけません。株式会社の定款は、公証人役場で公証人の認証が必要です。さらに定款認証後は、設立登記をします。登記の手続きを司法書士などに依賴することも可能です。
今回のまとめ
ビルオーナー様が法人化するのは多くのメリットがありますが、デメリットもあります。そのため、法人化されるかどうかは、ご自身の収入状況などを踏まえてメリットが多いかどうかを考えてみるといいでしょう。