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ビルオーナー様なら知っておきたい「フロン排出抑制法」とは
「フロン排出抑制法」というのをご存知でしょうか?ビルーオーナー様がしなくてはいけないことは多いですが、その中の一つに、「フロン排出抑制法」の簡易点検というものがあります。点検を怠ると、罰則・罰金が科せられることになっているので、忘れずに確認しておきたいところです。それでは、ビルオーナー様なら知っておきたい「フロン排出抑制法」とはどのようなものか、またどんな簡易点検をしなくてはいけないのかをお伝えしていきます。
【目次】
1.「フロン排出抑制法」とは?
2.「フロン排出抑制法」で義務付けられた点検とは
3.ビルオーナー様が行う簡易点検
4.今回のまとめ
「フロン排出抑制法」とは?
まずは「フロン類」とは何かをご説明します。フロン類は、エアコン、業務用冷蔵庫、冷凍冷蔵のショーケースなどに使用されている化合物のことで、冷媒や建物の断熱発泡剤として使われているものです。このフロン類が大気へ放出されると、地球のオゾン層を破壊し、地球温暖化の原因になると言われています。そのため、フロン類の漏えいや放出を抑制するために、2001年に「フロン回収・破壊法」が制定されました。
その後、フロン類を回収・破壊するだけでなく、製造から廃棄まで全体を管理できるよう見直され、2015年4月に「フロン排出抑制法」が施行されたのです。正式名称は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」という長いもので、この略称を「フロン排出抑制法」と言います。
改正フロン排出抑制法
2015年から施行された「フロン排出抑制法」ですが、廃棄時の冷媒フロン類の回収率は10年以上、3割と低迷していました。そのため、機器の廃棄時に確実にフロン類が回収されるよう、規制を強化した「改正フロン排出抑制法」が2020年4月より施行され、管理者(所有者)に対して管理の義務付けが強化されるようになったのです。
「フロン排出抑制法」で義務付けられた点検とは
フロン排出抑制法で義務付けられている点検には二種類あります。まず、すべての事業所に科せられているのが簡易点検です。簡易点検は、業務用として製造・販売されたすべての第一種特定製品が対象で、3ヶ月に1回以上、管理者自らが点検することが義務付けられています。
もう一種類が、定期点検です。電動機の定格出力が7.5kW以上の大型機器が対象で、1〜3年に1回以上の定期点検を行い、年度ごとの算定漏えい料を計算しなければなりません。点検を怠ると、罰則・罰金が科せられることになっています。こちらは有資格者による点検が必要なので、専門業者に依賴することが多いでしょう。
第一種特定製品とは
第一種特定製品というのは、業務用エアコンや業務用冷蔵冷凍庫などの、冷媒としてフロン類が使われている機器のことです。
管理者とは
第一種特定製品の管理者というのは、所有者または管理する責任を有する者、と定義されています。要するに持ち主ということなので、ビルやテナントの場合は基本的には建物のオーナーが管理者ということになるでしょう。
ビルオーナー様が行う簡易点検
簡易点検は、管理者自らが点検することが義務付けられています。ということは、管理者にあたるビルオーナー様自ら点検を行う必要があるということになるでしょう。とはいえ、「電気関係が詳しいわけではないし、機械のことはさっぱりわからない」というオーナー様もいらっしゃると思います。簡易点検はそんなに難しいわけではなく、基本的には目視による点検です。まずは室外機と室内機を目で確認し、異常がないか確認しましょう。
例えば室外機の場合は油の染みや傷、腐食、異音、異常な振動などがないかを確認します。室内機は霜付きを確認しましょう。もし異変を感じたら、専門業者へ点検を依頼します。簡易点検は安全で安易にできる範囲を点検することになっていて、専門的に点検するというより、日常的に点検することで故障やフロン類漏えいを早期発見することが目的です。
今回のまとめ
今回はビルオーナー様が忘れてはいけないことの一つとして、「フロン排出抑制法」とはどのようなものか、またどんな簡易点検をしなくてはいけないのかをお伝えして来ました。難しくはないので、3ヶ月に1回、忘れずに点検していきましょう。