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ビルオーナー様なら知っておきたい「省エネ法」とは
オイルショックを契機として制定された省エネ法は、社会情勢などに連動してたびたび改正されながら、その重要性を増してきました。この省エネ法はビルオーナー様にも大きく関わってくる法律であり、ビル経営を行う以上は知っておかなければならない内容となっています。そこで今回は、省エネ法の概要、省エネ法によりビルオーナーに義務付けられていること、省エネ法の考え方をベースとしたテナント対応についてご紹介します。ぜひご参考となさってください。
省エネ法とは
省エネ法は、オイルショックによりエネルギーの効率的利用の必要性が認識されたことを契機として1979年に制定された法律です。その正式名称である「エネルギーの使用の合理化に関する法律」のとおり、エネルギー使用の合理化を進めることを目的としています。対象としているのは「燃料」「熱」「電気」の3つで、廃棄物由来のエネルギーや太陽光発電などによる非化石エネルギーは対象としていません。
資源エネルギー庁は、工場や運輸業者に対しては省エネの取組みに関する指示をするなど直接的規制を行い、製造事業者やエネルギー小売業者などに対してはエネルギー消費効率の目標達成を求めるなどの間接的規制を行います。
省エネ法でビルオーナーに求められること
省エネ法によりビルオーナーに義務付けられているのは、テナント専有部を除くビル全体のエネルギー使用量の定期報告です。ビル所在地を管轄する経済産業局に提出・報告します。
その際に注意したいのは、電気需要平準化時間帯の電気使用量の報告が求められる点です。電気平準化時間帯とは、電気の需給の状況に照らして全国的に電気需要の平準化を推進する必要がある時間帯、つまり電力使用率が特に高まる夏期や冬期の日中の時間帯。具体的には7〜9月および12〜3月の8〜22時を指します。電気需要の平準化は、東日本大震災後に起こった電力需給の逼迫の経験から、平成25年に「電気の需要の平準化の推進」が省エネ法に新たに盛り込まれたことにより生まれた概念です。これを機に、単にエネルギー効率の改善を目指すのではなく、電力使用量ピーク対策まで意識したエネルギー管理を目指す必要性が認識されるようになりました。
テナントに対する対応
テナント専有部のエネルギー使用量の報告義務はテナント自身にあります。テナントに管理権原がない部分(空調、照明など)のエネルギー使用についても、テナント専有部に関わるものであればそれも含めて報告しなくてはなりません。つまり、テナント専有部内のエネルギー使用量報告については、ビルオーナー側は義務を負わないということになります。しかし、テナント専有部のエネルギー使用量を個別に把握できる状況にないケースも多く、そういった場合にはビルオーナー側からテナントへの情報提供が重要になってきます。(もしもビルオーナー側からの情報提供がなければ、テナントは独自に推計した値を報告せざるを得ません)とはいえ、テナント単位でのエネルギー使用量が計測されていないことも一般的なため、テナント専有部のエネルギー使用量については推計が認められています。
テナント面積や活動情報をもとに按分するほか、一般財団法人省エネルギーセンターによって開発され公開されている「TECTT(ティー・エクト)」という推計ツールを用いて推計するなど、合理的な方法で計算しましょう。
今回のまとめ
賃貸ビルの省エネ対策は、ビルオーナーとテナント双方の協力なくしては実現しません。ビルオーナーに求められるのは、テナント専有部を除くビル全体のエネルギー使用量の定期報告義務の履行だけでなく、各テナントに対する情報提供も含まれます。
省エネ法遵守と関連する対応は、ビルオーナー様の重要な仕事の一つであるという意識を持って臨み、社会を健全に持続・発展させるための省エネ対策に寄与したいですね。