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2021.11.05

ビルオーナー様が受け取ることができる給付金・補助金

国や自治体、民間団体などから交付される給付金や補助金は、返済不要であるという点がとりわけありがたいですよね。そうした給付金・補助金制度のうちビルオーナー様が対象となり得るものには、新型コロナウイルス感染症の影響を軽減する目的のものと、省エネ推進目的のものの2種類が特に多い傾向です。今回は、ビルオーナー様が受け取ることのできる給付金・補助金を、新型コロナウイルス感染症対策関連のものと省エネ推進関連のものとに分けてご紹介します。

【目次】
1.【新型コロナウイルス感染症対策】ビルオーナー様が対象となる給付金・補助金
2.【省エネ推進対策】ビルオーナー様が対象となる給付金・補助金
3.今回のまとめ

【新型コロナウイルス感染症対策】ビルオーナー様が対象となる給付金・補助金

ビルオーナー様が助成対象事業者となる給付金・補助金のうち、新型コロナウイルス感染症対策関連としては次のようなものがあります。

事業再構築補助金

ポストコロナを見据えて思い切った事業再構築を目指す中小企業を支援する目的で、国(中小企業庁)から交付される補助金です。
申請前の直近6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月に比較し10%以上減少していることが前提条件となっています。その上で、たとえば商業施設からコワーキングスペース運営への業種転換などの事業再構築に取り組む場合に、中小企業通常枠なら補助率3分の2(100万円~6,000万円)、中堅企業通常枠なら補助率2分の1(100万円~8,000万円)で助成されます。
なお、不動産取得費用は補助対象外となっています。

月次支援金

売上減少に苦しむ中小法人・個人事業者を支援するものです。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受け、対象月の月間売上が前年度の同じ月と比べ50%以上減少している場合に、ひと月当たり20万円を上限に交付されます。(個人事業者等は上限10万円)
なお、対象となるのはビルから「事業収入」を得ている場合に限られ、「不動産収入」として確定申告している個人は対象外です。
また、都道府県による支援金や協力金の交付を同時に受けることはできないため、月次支援金を申請するか他支援金・協力金を申請するかを選択することになりますので、注意が必要です。

【省エネ推進対策】ビルオーナー様が対象となる給付金・補助金

ビルオーナー様が助成対象事業者となる給付金・補助金のうち、省エネ推進対策関連としては次のようなものがあります。

充電設備導入促進事業による補助金

CO2削減のため、電気自動車やハイブリッド車用の充電設備、太陽光発電システムなどの導入を促進するものとして、導入・運営費の一部を助成する補助金制度です。東京都内のショッピングセンターや百貨店などの商業施設、集合住宅などでの導入が対象に含まれています。
設備の種類や、事前申請か事後申請かといった諸条件により助成額は変わってきますが、たとえば急速充電設備を800万円の工事費をかけて設置する場合に事前申請すると、対象経費のうち309万円まで助成されます。
なお、一般社団法人次世代自動車振興センターによる充電インフラ補助金と併せて交付を受けることができます。

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(充電インフラ補助金)

一般社団法人次世代自動車振興センターによる補助金制度です。電気自動車等のさらなる普及を促進し、CO2排出抑制や石油依存度低減を図ることを目的として、充電設備の導入にかかる経費が助成されます。商業施設やマンションなどでの充電設備導入が対象に含まれています。
充電設備の補助率は購入費の2分の1以内、設置工事費用の補助額は各工程に対し定額となっています。目安としては、商業施設に90kW以上の平置き急速充電設備を設置する場合、280万円を上限として助成されます。
なお、東京都の交付する充電設備導入促進事業による補助金と併せて交付を受けることができます。

スマートエネルギーネットワーク構築事業による補助金

「ゼロエミッション東京」に実現に向け、東京都が交付する補助金です。都内のビルの所有者などが助成対象事業者となっており、スマートエネルギーネットワークの構築を推進するため、CGSおよび熱電融通インフラの導入に必要な経費の一部が助成されます。
再生エネルギー開発を行うか行わないかにより助成率が変わり、行う場合は設置に要する費用の2分の1以内、行わない場合は3分の1以内となっています。(CGS設置への助成上限額は4億円、熱源融通インフラ設置への助成上限額は1億円)
なお、CGS単体での申請は助成対象外です。

既存建築物省エネ化推進事業による補助金

建築物ストックの省エネ改修等を促進するため、既存のオフィスビル等の建築物の改修工事に要する費用の一部を支援する制度です。改修工事を行う建築主に対し、国が補助金を交付します。
省エネ改修に加えバリアフリー改修を行う場合も対象となりますが、後付けの家電等の交換等は対象外です。
補助率は3分の1、補助限度額は5,000万円です。(設備改修に関係する費用の補助限度額は2,500万円)バリアフリー改修も行う場合は、当該改修に関係する費用の補助額として2,500万円または省エネ改修の補助額を限度として加算されます。

今回のまとめ

給付金・補助金の交付を受けるためには、複数の書類を提出するなどの手間がかかりますが、返済不要という条件で資金提供を受けられる機会は滅多にあるものではなく、貴重なチャンスといえます。各種書類を揃える手間を補って余りあるのがここで紹介したような給付金・補助金ですので、条件に当てはまるのであれば、ぜひ申請を検討してみてください。

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