COLUMN
お役立ち情報
防火区画別に紹介!オフィス・事務所・貸店舗の内装制限
オフィス・事務所・貸店舗を借りる際には、内装制限に気をつけなければなりません。内装制限は、その名称通り内装で使用する素材を制限する規則のことです。この規則を守らない場合には、様々な問題が生じてしまいます。また、制限は建築物の要件ごとに異なるものとなっています。今回は、そんな内装制限の要件の一つである防火区画を基準にご紹介します。防火区画などの基礎情報にも触れつつ解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
防火区画とは
防火区画は、火災時に被害が急速に拡大することを防ぐために設けられる設備のことです。防火設備と特定防火設備といった性能における違いがあるほか、以下のような区画による種類も存在します。
面積区画
主に、水平方向への火災の広がりを防ぐことを目的とする区画です。主要構造が準耐火構造となる建築物等が対象となり、要件に応じて500〜3,000㎡ごとに床・壁を準耐火構造とする特定防火設備の設置が規定されます。なお、劇場などの客席の設置や体育館等の特定の建築物の場合には、制限の緩和が適用されます。
高層区画
11階建て以上の建築物に設置される区画です。11階以上の階層に施される内装に応じて、100〜500㎡ごとに床・壁を耐火構造とする防火設備、または特別防火設備の設置が義務付けられます。なお、階段・昇降機・廊下等の部分で、耐火構造の床・壁・防火設備で区画した箇所に関しては対象外となります。
竪穴区画
階段・昇降機・吹き抜け等に設置される区画のことです。主要構造が準耐火構造で地階または3階以上の居室のある建築物が対象とし、特定の箇所への床・壁を準耐火構造とする防火設備の設置が規定されます。なお、下地を含め不燃素材で内装を施した部分などに関しては、制限の緩和が適用されます。
異種用途区画
複合施設および同じ建築物内に異なる用途の店舗等がある施設に設置される区画です。一部が木造建築・特殊建築物の耐火義務を果たすものが対象となり、異なる用途部分に床・壁を準耐火構造とする防火設備または特別防火設備の設置が義務付けられます。ただし、物販店の一角にある喫茶店などで管理者が同じである場合は、規定の対象外となります。
内装制限の主な内容
内装制限は、建築物の用途や規模に応じて定められている内装の規則です。防火・利用者の安全確保の観点から定められるもので、壁・天井に施す内装の素材に制限が課されます。そのため、床や下地の素材に関する制限はありません。なお、制限される素材は難燃・準不燃・不燃の3種類に大別されます。いずれの素材も燃焼・損傷・有毒ガスが生じにくいことが最低条件であり、燃焼までの時間の目安として難燃が5分間・準不燃が10分間・不燃が20分間と定められております。
具体的な素材には、難燃に難燃合板や難燃プラスチック板・準不燃に木毛セメント版や石膏ボード・不燃にコンクリートやガラスなどが挙げられます。
防火区画ごとの内装制限
基本知識に触れてきましたが、肝心の防火区画における内装制限はどのような形になっているのでしょうか?
11階以上のもの
11階以上にある防火区画では、建築構造に関わらず内装制限が課されます。具体的には、200㎡もしくは500㎡以内に特別防火設備を置いた箇所が対象となり、前者は壁・天井ともに準不燃素材、後者は壁・天井ともに不燃素材の制限になります。なお、床上1.2m以下の場合には適用されません。また、スプリンクラーなどの自動式の設備ならば、区画の範囲を2倍に拡大することが可能です。そのほか、100㎡以内のものに関しては、建築物の規模に応じた素材が規定されています。
地階のもの
地階にある防火区画も同様の制限となります。200㎡もしくは500㎡以内に特別防火設備を置いた箇所が対象で、床上1.2m以下を除き準不燃・不燃の素材が規定されます。こちらもスプリンクラーなどを設置することで、規定範囲の拡大が可能です。また、100㎡以内のものに関しては建築物や規模による内装制限となります。
今回のまとめ
オフィス・事務所・貸店舗の内装は、様々な要件で規定されています。とはいえ、それらの制限は災害による被害を抑えるためのものです。好みのデザインにするだけでなく、規定に沿ったものであるかという点も意識して内装を施すようにしましょう。