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事務所・オフィス・テナントの移転後に必要な労働基準監督署への手続き
労働基準監督署(以下:労基署)は、労働保険に関する手続きを行う行政機関です。事務所やオフィス、テナントを移転した場合には、労基署に移転の届け出をする必要があります。移転の届け出をすべき窓口は複数あるため、手続きを怠らないよう手順を追っていかなくてはいけません。この記事では、移転後に労基署でどのような手続きが必要なのか、提出書類はどのようなものなのかなどを、詳しく解説します。
【目次】
1.移転時はどのような書類を労基署へ提出する?
2.事務所の種類で書類の提出先が変わる?一元・二元適用って何?
3.変更届に記入する内容は?
4.今回のまとめ
移転時はどのような書類を労基署へ提出する?
事務所等を移転した時は、労基署へ「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。提出期限は、変更があった日の翌日から10日以内となっていますので、早めに手続きするのが良いでしょう。提出先は、移転後の事務所等を管轄する労基署ですので、間違って移転前の管轄労基署へ提出しないようにしましょう。このとき、事業所の種類によって提出先が若干変わりますが、これについては後述します。同時に、移転後の事務所等で、安全管理者を選定して労基署への申請が必要です。誰を管理者に選定するか、前もって決めておきましょう。
事務所の種類で書類の提出先が変わる?一元・二元適用って何?
労基署へ届け出る変更届は、事業所の種類によって提出先が変わりますので、理解を深めておきましょう。「一元適用事業所」とは、雇用保険と労災保険を一本化して、申告および給付を行う事業をさし、大半の一般企業はこちらに該当します。この場合は、労基署のみに書類を提出すれば大丈夫です。
これに対して、「二元適用事業所」とは、雇用保険と労災保険を別々のものとして取り扱うため、雇用保険の変更届は公共職業安定所へ、労災保険の変更届は労基署に提出する必要があります。二元適用に該当するのは、都道府県や市町村などの自治体が行う事業や、建設・農林・水産事業などがあげられます。
手続きを行う事業所が、どちらに該当するかによって、訪れる窓口が増えることになるため、書類の不備などで二度手間にならないよう準備をしたいものです。なお、県外へ移転する場合は、別途書類の記入が必要な場合があるため、労働局へ相談してほしいと周知されています。
変更届に記入する内容は?
「労働保険名称、所在地等変更届」に記入する内容は、変更後の事業所に関する情報や、事業の種類などです。「変更後の事業所」の箇所は、変更事項のみを記入します。カナの部分を記入する際、内容に英字が混ざっている場合は、カタカナに読み換えて書くよう求められています。
また、「事業の種類」の箇所は、具体的に記入しないといけません。移転のみであれば、特に影響はないのですが、事業内容が変更になると、労働保険の保険率が変更される場合があるためです。変更届の右下に、事業主の住所および氏名の記入と押印を行う欄があります。法人の場合は、名称および代表者の氏名を記入しますが、この箇所のみ少し離れていますので、書き漏れがないように気を付けましょう。
今回のまとめ
移転に伴う労基署への届け出は、企業が一元適用事業所なのか、それとも二元適用事務所なのかによって、提出先が変わってきます。手続きを間違えると、その分業務が増えてしまい、慌ただしい移転時期がさらに忙しくなってしまうでしょう。手続きの流れを把握したうえで、スムーズに行えるよう準備をしましょう。