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事務所・オフィス・テナントの移転後に必要な法務局への手続き
これまで使っていた事務所・オフィス・テナントから、さまざまな事情で移転することになった場合、官公庁へ届け出をしなくてはいけません。そのひとつが法務局ですが、法務局ヘは移転の届け出・つまり移転登記の提出が義務付けられています。移転登記は、本店の移転と支店の移転で期限が異なるほか、細かい規定があるため、手続きの流れを前もって把握しておくとスムーズに手続きが進められます。今回の記事で解説しますので、最後までご一読ください。
【目次】
1.移転登記を申請する期限・費用・場所は?
2.移転登記に必要な書類は?
3.移転登記の流れは?
4.今回のまとめ
移転登記を申請する期限・費用・場所は?
移転登記の書類は、本店を移転する場合は、移転後2週間以内が提出期限です。支店を移転する場合は、移転後3週間以内が期限です。本店と支店で、期限が異なりますので、間違えないように注意しましょう。期限を過ぎてしまうと、場合によっては100万円以下の過料を支払わなくてはいけなくなってしまいます。
また、法務局の管轄内で移転する場合と管轄外に移転する場合とで、申請先が異なります。管轄内で移転するならば、現在の所在地を管轄する法務局に書類を提出します。登録免許税は3万円となっています。これに対して、移転前と移転後で管轄の法務局が変わる場合は、登録申請書が2通必要です。移転前の管轄法務局へ2通提出すると、移転後の法務局へ職権で転送される仕組みになっています。登録免許税は、新旧2件分必要であり、6万円となっています。
移転登記に必要な書類は?
移転登記の申請時には、管轄する法務局の管轄内かもしくは管轄外かによって、必要書類が変わります。それぞれのケースについて見てみましょう。
同一管轄内に移転する場合
移転後の管轄法務局が、これまでと変わらない場合は、次の書類が必要です。
・本店移転登記申請書1通(登録免許税分の収入印紙を貼り付けておく)
・株主総会議事録(移転に伴い、定款の内容に変更がある場合、株主総会の決議が必要)
・株主リスト
・取締役会議事録(もしくは取締役決定書)
・委任状(司法書士に手続きを依頼する場合)
管轄法務局が変わる場合
移転により、管轄する法務局が変わる場合は、次の書類を用意しましょう。
・本店移転登記申請書2通(登録免許税分の収入印紙、2枚それぞれに貼り付けておく)
・株主総会議事録(管轄外への移転には、定款の変更が必要であり、変更を決議した総会の議事録が必要なため)
・株主リスト
・印鑑届出書(新たに管轄する法務局で、企業の実印を登録するため)
・委任状2通(司法書士に手続きを依頼する場合、新旧両方の法務局へ提出するため)
移転登記の流れは?
移転登記を行うには、まず社内での手続きを行う必要があります。定款に記載されている所在地が変更となる可能性があるため、変更の必要の有無を確認します。変更をする場合は株主総会を開き、特別決議による承認を得ることが必要です。変更が不要であれば、取締役会での決議のみで問題ありません。その後、先述した書類を揃え、法務局へ申請します。
なお、移転登記申請は、担当者自身が行うこともできますが、手続きにかなりの時間がかかるため、おすすめできません。費用がかかっても、司法書士に依頼した方がスムーズに手続きできますし、ほかに必要な手続きに時間を費やすことができます。
今回のまとめ
移転登記の手続きは、頻繁に行うものではありません。慣れない作業では、書類を揃えるだけでも時間がかかってしまうものです。期限内に確実に手続きするために、司法書士と十分打ち合わせを行うようにしましょう。