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賃貸オフィス・賃貸事務所の消防設備点検は管理会社が実施するもの?
オフィス内には、火災報知機や消火器などの消防設備が設置されています。これらは、頻繁に使うものではないため、いざというとき正常に使えるよう、定期点検を行わないといけません。この点検は、借主であるオフィスの担当者が行うのか、それとも貸主である管理会社が行うのか、どちらに義務が課せられるのでしょうか。今回の記事では、オフィスを安全に利用するため必要な消防設備点検について考えてみましょう。
【目次】
1.消防設備点検義務者は賃貸契約時に定めることが多い
2.消防設備点検とは具体的に何を行うのか?
3.点検を行わないとどうなるのか?
4.今回のまとめ
消防設備点検義務者は賃貸契約時に定めることが多い
消防法第17条の3の3では、消防設備を点検するのは、その建物の関係者だと定めています。ここでいう関係者とは、所有者・管理者・占有者のいずれかであり、どの者が行っても問題ありません。具体的に誰が行うかについては、賃貸契約時に交わす契約書に記載されることが多いため、契約書を確認してみましょう。なお、設備点検が済んだ後は、報告の義務も課せられ、これを合わせて「消火用設備等点検報告制度」と呼ばれています。
消防設備は、緊急時に作動しないと、最悪の場合人命にかかわることもあります。オフィスは、火の気が少なく、消防について普段は意識があまり向かないかも知れません。しかし、点検は建物の関係者に課せられる義務ですので、間違っても失念してしまったなどということがないよう、担当者は充分心得ておく必要があるのです。
ただ、賃貸オフィスビルの場合は、ビル側で総括して防火管理者の資格を取得している場合もあり、このケースでは借主の手続きが不要な場合もあります。
消防設備点検とは具体的に何を行うのか?
消防設備点検では、消火設備(消火器・スプリンクラーなど)・避難設備(避難はしご・すべり台など)・警報設備(火災報知器・非常ベルなど)に対して点検が行われます。これらの設備に対して、機器点検では半年に1回以上・総合点検では1年に1回以上の点検が求められます。所定の条件に該当しない設備(比較的小規模なオフィスなど)では、点検者が自ら点検するケースもありますが、専門業者に点検を依頼するのが一般的です。点検後には、消防長または消防署長に報告する義務があり、オフィスは「非特定防火対象物」に該当するため、3年に1回の報告義務と規定されています。
点検の流れとして、まず専門業者に点検を依頼し、日程の調整を行ったうえで業者(資格者)が点検を行います。この時、関係者も必要に応じて立ち会うことがあります。そののち、点検者が作成した報告書を、管轄の消防署もしくは消防出張所へ提出し、不良個所があれば改修が必要です。
点検を行わないとどうなるのか?
設備点検の結果を報告しない・もしくは虚偽の報告を行うと、専門の職員による立入検査などが行われ、指導を受けます。それでもなお報告が出されないと、罰則として30万円以下の罰金もしくは拘留となることがあります。これは、消防法第44条第11号で規定されており、「点検報告義務違反」とされる行為です。点検を怠ると、ビルで働く従業員の安全を脅かすため、必ず点検を行わないといけません。
今回のまとめ
消防設備の点検業務は、あまりなじみがないという担当者の方もいるかも知れません。しかし、今回解説したように、オフィスに関係するすべての人々が、点検業務に関心をもっておかなくてはいけないのです。まずは賃貸契約書を確認し、点検義務を負っているのがどこなのかを確認しておきましょう。