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賃貸オフィス・事務所で借主がセキュリティ会社と契約することはできるのか
賃貸オフィスや事務所であっても、所有物件のようにセキュリティシステムを導入して防犯対策を徹底したいと思われる事業者の方は多いのではないでしょうか?そこで今回は、賃貸オフィス・事務所などで借主がセキュリティ会社と契約することができるのかどうかを解説します。侵入盗などの被害を未然に防ぎたいとお考えの事業者の方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
1.賃貸オフィス・事務所でもセキュリティ会社と契約できる
2.賃貸オフィスでセキュリティ会社と契約するなら貸主の許可を得る
3.賃貸オフィスへのセキュリティシステム導入は原状回復できる範囲で
4.今回のまとめ
賃貸オフィス・事務所でもセキュリティ会社と契約できる
賃貸オフィスや事務所・店舗などであっても、セキュリティ会社と契約することは可能です。それぞれの賃貸借契約にもよりますが、契約の範囲内での施工であればシステムのための取り付けなどもできます。セキュリティ会社の中には、賃貸オフィス・事務所などにも導入しやすい置き型やワイヤレス式のセキュリティシステムを揃えている業者も少なくありません。
いずれにしても、賃貸オフィスでセキュリティ会社にサービスを依頼するなら、物件の賃貸借契約の範囲内でできるサービスを契約することが重要です。
賃貸オフィスでセキュリティ会社と契約するなら貸主の許可を得る
くり返しになりますが、賃貸オフィス・事務所でもセキュリティ会社と契約して防犯・警備システムなどのサービスを受けることはできます。しかし、契約前に忘れてはならないのが、賃貸オフィスの管理会社や物件オーナーへの相談です。
物件の貸主と借主との間には明確な契約があり、契約に反した行動を取れば、ペナルティを課されたり、最悪の場合には契約を解除されたりする可能性も否定できません。セキュリティ会社との契約がオフィスの賃貸借契約に反していないのかどうかの問い合わせや、セキュリティ会社と契約を結んでもいいかどうかの確認は、事前に管理会社に相談する必要があります。
管理会社を通じて貸主から承諾が得られれば、セキュリティ会社との契約に進むことが可能です。貸主と直接契約している場合は貸主にじかに相談してみましょう。
近隣テナント・住民への周知も忘れずに
セキュリティ会社と契約し、防犯カメラを設置することになった場合、撮影によって自社社員はもちろん、近隣テナントの入居者や住民が映る可能性があります。また、警報・ブザー・ライトなどを導入すれば、音や光によって周囲に迷惑がかかるおそれがあります。このようなツールを設置することが決まったら、関係者に対し、設置目的や使用方法について説明しておくことも大切です。
賃貸オフィスへのセキュリティシステム導入は原状回復できる範囲で
賃貸オフィスの貸主から許可が下りた場合でも、セキュリティ会社との契約は、物件の原状回復ができる範囲で行なうようにしましょう。セキュリティ会社によっては、配線工事を可能な限り縮小したサービスなどが受けられるプランもあるので、原状回復ができるかどうかを業者と相談しながら決めることをおすすめします。
原状回復とは、常識的な経年劣化を除き、入居した時と同レベルの状態に戻してからテナントを退去することをいいます。もちろん貸主の承諾があれば、本格的な防犯システムを導入することもできるでしょう。
今回のまとめ
賃貸オフィスや事務所もセキュリティ会社とサービスに関する契約を締結できますが、そちらのサービス以前に、オフィスの賃貸借契約を厳守することが重要です。原状回復ができる範囲の施工を念頭に置いて、貸主や管理会社と意思疎通を図り、契約内容に配慮しながら防犯対策に注力するようにしましょう。