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2021.08.04

貸店舗・テナントの住所に住民票を移転することはできるのか?

みなさんは、自分が経営もしくは勤務しているお店に、住民票を移したいと考えたことはありませんか? 「家に帰れていないから」「この自治体の住民になりたいから」など、移動を検討する事情はさまざまですが、もし実行するならルールは守らなければなりません。ここでは、貸店舗やテナントの住所に住民票を移動する際の注意点について解説します。

【目次】
1.住民票を移すには、実際に住んでいる必要がある
2.賃貸契約における居住の可否を確認しよう
3.貸店舗・テナントへの住民票の移動が認められる例
4.今回のまとめ

住民票を移すには、実際に住んでいる必要がある

最初に結論をいうと、貸店舗やテナントの住所に住民票を移すこと自体は可能です。実在する番地なのであれば、役所でも問題なく手続きをしてくれます。住民票を移動できないのは、公園や河川敷などの居住が禁止されている場所か、番地が存在しない場所くらいです。ただし法律上、住民票は生活の本拠(実際に住んでいる場所)に置くのが大原則となります。居住の実態がない場所に住民票を移すと、5万円以下の過料(制裁金)の徴収対象になることもあるのです。
そのため、貸店舗やテナントに住民票を移したいなら、最低でもその場所で生活(寝泊まり)している実態がなければなりません。本当は住んでいないにも関わらず、「その自治体のサービスを受けたい」「実際に住んでいる場所を知られたくない」などといった理由で住民票を移すと、発覚した時に大きな問題になるおそれがあります。社員はまだしも、経営者がそのようなことをしているとお店の信用に差し支えるので、原則として避けるべきでしょう。

賃貸契約における居住の可否を確認しよう

貸店舗やテナントに住民票を移す場合、必ず確認しなければならないのが賃貸契約の内容です。店舗やテナントに人が住んでいるというのはトラブルの元になりかねないため、多くの貸主は居住や住民票の移動を制限しています。居住向けの物件に比べて賃料が高いので、単に家代わりに使うのは難しいものの、怪しげな人物を匿うようなケースは考えられるのです。もし貸主に無断で住民票を移動させていた場合、賃貸目的違反で強制退去させられることも十分ありえます。そこまではいかなくとも、貸主との関係が悪化するのは間違いありません。したがって、貸店舗やテナントに住民票を移したい場合は、まず賃貸契約の内容を確認しましょう。その結果、住民票の移動が禁止されているなら実行は難しいでしょうし、曖昧な場合でもオーナーや管理会社に確認を取るのが大原則です。ただ、禁止されていたとしても、事情によっては認めてもらえる場合もあるかもしれません。いずれにしても、一度貸主と相談してみることをおすすめします。
ちなみに、本来の住居に帰る予定があり、一時的に店舗で生活するだけなら、たとえ住民票を移動させなくても不法行為にはなりません。いずれ実家に戻る予定で一人暮らし中の学生が、住民票を実家に置いたままでも問題ないのと同じです。「住民票は移さなくていいから、しばらく店舗で寝泊まりさせてほしい」というだけの要望なら通るかもしれません。

貸店舗・テナントへの住民票の移動が認められる例

それでは実際のところ、どのような場合だと貸店舗やテナントへの住民票の移動が認められるのでしょうか。居住実態があることと貸主の許可を得られることを前提として、具体的な例を挙げてみましょう。

・店舗建住宅である場合

店舗兼住宅として賃貸に出されているなら、居住を前提としているため住民票を移しても何の問題もありません。賃貸契約でも移動が認められているでしょう。

・仕事の関係で家に帰れない場合

あまりにも仕事が忙しく家に帰れない状態が続き、もはやお店に住んでいるといってもいいようなら、居住実態はあるといえます。もっとも、永久にその状態ということは考えにくいので、本当に住民票を移してしまうかどうかはよく考えた方がいいでしょう。

・常駐する仕事の場合

やや特殊なケースですが、警備員などがお店に寝泊まりしつつ仕事をしている場合も、居住実態はあることになります。本人が希望するなら、住民票の移動を認めてもいいかもしれません。

今回のまとめ

貸店舗やテナントへの住民票の移動は、今回ご紹介したような条件を満たしているなら可能です。あまり積極的に行うようなことではないかもしれませんが、どうしても移動しなければならない事情があるなら、検討してみてもいいでしょう。まずは貸主と相談して、契約上および使用上の問題点を詰めるところから始めてみてください。

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