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2021.07.29

貸店舗・テナントのオーナーから立ち退きを勧告されたら拒否できるのか?

さまざまな理由から、貸店舗・テナントのオーナーから立ち退きを勧告されるケースがあります。例えば「古くなった建物を建て替えたい」というようなオーナー都合のものから、借主が迷惑行為をしたので退去して欲しいなど、借主に責任がある場合もあるでしょう。どちらにしても立ち退きを勧告された入居者にしてみれば負担が大きく、すぐに快諾できるような話ではありません。今回は、もし貸店舗・テナントのオーナーから立ち退きを勧告された場合、果たして拒否できるのかどうかという点について解説していきます。

【目次】
1.立ち退き拒否はできるのか?
2.立ち退き要求の理由
3.立ち退きでの交渉
4.今回のまとめ

立ち退き拒否はできるのか?

立ち退き勧告を無条件に受け入れなくてはいけないのかと不安になる方も多いでしょう。結論から先に言うと、無条件に受け入れなくてはいけないケースは、借主が契約違反をした場合のみです。契約違反をしていた場合は、オーナーは立ち退きを勧告できることになっています。その際は、入居者はスムーズに退去しなくてはいけません。しかし、そうではない場合においては、オーナーの感情や気まぐれで退去勧告はされるべきではないため、ちゃんとした真っ当な理由というものが必要になります。
立ち退き勧告は、法律で「契約更新日の6ヶ月前までに行う」と決められていますが、勧告されたからといって入居者は必ず退去に応じなければならないわけではありません。まずは送られてきた立ち退き勧告の理由がどのようなものかというのを、冷静によく確認することが大切です。それでは、どのようなケースが正当な理由にあたるのか説明していきます。

立ち退き要求の理由

オーナーは、もしきちんとした理由があれば、入居者に立ち退きを要求できます。しかし、例え誰もが納得できる理由があったとしても、立ち退きに関しては基本的にオーナーと借主双方の合意がなければ行うことはできません。立ち退きを勧告されたら、どのようなものが立ち退き要求における「正当な理由」になるのか確認しましょう。

建物の老朽化による建て替え

建物が老朽化してくると耐震性などに支障が出るので、建物を建て替えたいと思うオーナーもいるでしょう。その時は、建物の入居者全員に退去してもらう必要があります。

オーナーがその物件を使いたい

オーナー自身がその物件を使いたくなった、というケースもあるでしょう。あるいは知人や自分の家族に使わせたいなどの事情もあるかもしれません。

借主の契約違反

例えば「ペット飼育禁止」という契約を交わしているのに、借主がペットを隠れて飼っていたのが発覚したような場合や、家賃を長い間滞納しているなどは契約違反にあたります。

立ち退きでの交渉

オーナーにきちんとした理由がある場合、借主が退去したくなかったとしても、そのまま居住を続けることはむずかしいでしょう。その場合は、せめて立ち退き期限などを希望に近い内容にできるよう交渉します。もし直接やり取りをしてみて、条件などの交渉が難航した場合は早めに弁護士などの第三者を入れて解決することを考えましょう。

立ち退き料の請求

契約期間の満了前にオーナー都合で立ち退き勧告を受けた場合、立ち退き料を要求できます。これは損害賠償のようなものではなく、立ち退きにあたり借主が新たに賃貸物件を契約しなくてはいけないので、その費用をオーナーが負担するというような意味のものです。

引っ越し代金の請求

立ち退きの際には引っ越しが必要なので、その引っ越し代金を借主がオーナーに請求することも可能です。引っ越し代金だけでなく、取引先などへの引っ越し通知にかかる代金も請求できるかもしれません。

今回のまとめ

貸店舗・テナントでビジネスをしている側からすれば、突然立ち退きを要求されるととても困ってしまうのではないでしょうか。まずは、オーナーはどのような理由で立ち退き要求をしてきたのか、よく確認しましょう。

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